VISA・在留資格関連一覧
日本支社、日本子会社、駐在員事務所。
- 2011.07.04(月)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
外国企業が日本へ進出する際にどのような形態で日本での拠点作りを行うかは、その企業の目的や展望によって判れることとなる。
多くの企業では、市場の見極めを行ったうえで本格的な進出をするかどうか判断したいとの考えをお持ちかと推察する。
そこで先ず検討すべきが、日本での活動内容と人選の問題となる。
どちらも日本の法律で一定の縛りを受けることとなるため、事前の慎重な検討とある程度の戦略(ビジョン)が重要なのである。
とにかく拠点作りのみをされたいとお考えの企業は、駐在員事務所を設置して社員を出張扱いで短期間派遣させる方法がベターかと思う。
拠点となる事務所の契約には困難が伴うが、東京を含めた関東地方と違って大阪では比較的容易に賃貸借契約の締結が可能である。(そん法務事務所では、必要に応じて不動産仲介業者もご紹介できます。)
派遣する人員についても、出張扱いで本社勤務の人材を投入すれよい。
ただし、ここに言う駐在員事務所は営業所として登記していないため継続的な営業活動は行えず、当然、派遣された人間(本社からの出張扱い)は在留資格「短期滞在」での上陸(入国)となり報酬を得るいかなる活動も行え得ない。(例外あり)
日本国内の、『様子見』を行うための拠点作りとしては、ここに紹介した駐在員事務所の設置が最適化と考える。
~次回は日本支社についてご紹介~
在留期間更新許可申請。
- 2011.06.23(木)
- VISA・在留資格関連 , 日本語 , 行政書士
入管法21条には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」旨の規定が存在する。
いわゆる「ビザの延長」のことだ。 ※ビザ⇒在留資格とお読みください。
さらに同条第3項には、「在留期間更新の申請があった場合には、法務大臣は、申請した外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる『相当の理由』があるときに限り、これを許可することができる。」旨の規定がある。
すなわち、『相当の理由』がないと判断すれば、これを不許可にすることができるということだ。
これまで、在留資格取得(変更許可申請や認定証明書交付申請)は勿論のこと、在留期間の更新のお手伝いも沢山してきたが、全てが許可されているわけではない。
不許可とされる多くは、実態の伴わない婚姻ビザや実態の伴わない就労ビザ所持者だ。
業務依頼にあたり、細心の注意をはらっていわゆる「偽装案件」にひっかからないように心掛けているが、万全の態勢で騙しにこられたとき、それを見抜くのは至難の技で、とにかく事前のアナウンスと詳細なインタビューを徹底することが、自己防衛の唯一の方法だと考える。
昨今、企業をはじめ私達のような個人事業主においても、コンプライアンスの遵守は長く生き残るための必須の条件であり、クライアントへのアナウンスの徹底と自分自身に対する認識強化を継続しようと思う。
大阪へ進出(企業及び個人の投資)をお考えの外国人へのお得な情報!
- 2011.06.19(日)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報 , 日本語
ホームページの新着情報にもアップしましたが、私ども、そん法務事務所では、O-BIC(大阪外国企業誘致センター)に登録されたサポート企業として、大阪府内に本店又は支店を設置して日本でビジネスを始められる外国企業への支援に取り組んでおります。
具体的には、当事務所での業務依頼が決まった時点で、O-BICが行う事前審査についての説明や同行サポート(韓国語は通訳も可)、関係書類の作成を行っており、審査に通過した企業様へは、事後に行う必要がある「支援事業実績報告」までをお手伝いしています。
誰もが利用申請を行うことができますが、当然、O-BICが行う事前審査に通らなければなりません。
主な利用者のパターンを説明すると、
韓国内で経営者としての経験をお持ちの方が、大阪での株式会社設立とご自身の在留資格「投資・経営」の取得を希望される場合。
定款作成から、O-BICが行う事前審査の説明と同行(同時通訳も行います)。
大阪での拠点探し(事務所契約の際の通訳等)。
在留資格取得までの日本での事務処理のサポート(入国管理局への申請代行等)。
O-BICへの「支援事業実績報告」の作成アドバイス。
すなわち、大阪進出の際の「トータルサポート」を実施しております。
O-BICのホームページ及び「2011年度 外資系企業進出支援事業」についての詳細は、以下をクリック!
[日本語版]
http://o-bic.net/j/setup/incentive/06.html
[韓国語版]
子供達にとっての“友達”とは?
- 2011.04.25(月)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
普段、ない頭を酷使しているせいか、最近大事なことを忘れてしまうことが多い。
手帳を持って逐一書き込むことにしているが、仕事以外にはほとんど利用しないため、プライベートに関しては忘れ物ばかりしている。
先日もあるテレビドラマを見て、仕事のヒントとなる“ネタ”を発見して実行に移そうとひらめいたが、仕事中でなかったので手帳に記入することをせず、やはり忘れてしまった。
今思い出してこうしてブログにアップしている有様だ。
学校を題材にしたドラマで不法滞在中の子供の話がメーンだった。
私にとっては非常に身近な内容で、他人事には思えずドラマにのめり込んでしまった。
大人相手に不法滞在者である“友達”を武力闘争も交えて守ろうとする姿は、ドラマの中とは言え何とも痛快だった。
そこには何ら利害関係は存在せず、ただ『“友達”だから守る』との純粋な不純物の無い思いが存在していた。
普段の生活でこのドラマの子供達の様な真っ白な思いを忘れない様に心がけてはいるものの、“日々の現実”と“人間本来の欲”に負かされそうになってしまうよわい人間である自分も存在している。
在留資格認定証明書。
- 2011.04.19(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。
日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。
上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。
代理ではありません。
説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。
だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)
最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。
在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。
申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。
中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。
一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。
2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。
もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。
念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。