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VISA・在留資格関連一覧

特定技能2号への挑戦、所属機関(働いている会社)の協力は不可欠です。

技能実習のビザと違って転職が認められている特定技能のビザは、そのとおり転職をする外国人が多いと感じます。

他の就労ビザと違って転職する度にビザの変更手続きしなければならないので手間がかかり、その都度会社の助けが必要なのも大変です。

これまで特定技能1号では最長1年しか認められていなかった在留期間が3年に延びたことと、日本での滞在期間が永住権に含まれるようになった特定技能2号へステップアップすには、特定技能1号で少なくとも2年経過すればチャレンジ可能です。

2019年から始まったこの制度ですので、すでに2年が経過している外国人も多いことでしょう。だったらすぐにでも2号へ、と考えている方が直面するのが<所属先から在職証明をもらう問題>です。

特に転職している外国人がすでに辞めた会社や店のオーナーから<管理する立場にあったことの在職証明書>を入手するのは至難の技。

新天地で2年を待つか、1号を5年続けるしか道がありません。

とにかくこの特定技能のビザは、外国人本人にも雇っている会社や個人にも、はたまた審査する入国管理局側にさえ、負担の大きいビザであるのです。

もう少し簡素化されることを願うばかりです。

辻調など、調理師専門学校卒業生の日本での就労ビザ取得の困難(学校では教えてくれない卒業後のその先)。

辻調と言えば料理人を目指す者にとっては是非学びたい場所ではないでしょうか。

それは日本にいる若者に限らず韓国など海外でもその名を轟かせています。

夢を抱いて留学にやってくる者も多く、日本で学び日本の料理界へと旅立とうと目標を掲げていることでしょう。

しかし、卒業を前にして現実を思い知らされる者が後を絶ちません。

そうして僕の事務所へたどり着いた若者たちは、料理人の道を諦め、ホワイトワーカーとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得へ向けてVISAの申請準備をするか、自身で開業して「経営・管理」の在留資格を選択するか、最悪、「特定技能」の在留資格で不本意な就労状況のもと、5年間を過ごすかの選択を迫られています。

いつも思うのは、どうして学校側は入学の時に卒業後の在留資格について丁寧に説明してあげないのかとの疑問。

彼らが何を夢見て日本に学びに来ているかを知らないはずは無いのに、、、

日本の専門学校を卒業してビザの問題で悩んでいる方は是非専門家のもとを訪ねるようにしてください。

ちなみに、「経営・管理」の在留資格で飲食店を開業しても、厨房で調理をすることはできませんので注意が必要です。

引き続き「長びく審査期間についての情報」をお知らせします。所属機関のカテゴリーにより違うケースも。

知っている方も多いと思いますが、入管申請の際に申請人個人に依らず、就職先(所属機関と言います)の規模などにより必要書類が大幅に軽減される場合があります。

所属機関によってカテゴリー分けされている訳です。

カテゴリーによっては、準備しなければならない書類に限らず、審査の時間にも影響を及ぼします。

先日、僕の事務所では珍しいケースとして「カテゴリー1」の企業から申請依頼がありました。それも在留資格認定証明書交付申請です(最近のブログでお伝えしてる通り5か月以上待たされるヤツ)。

しかし、カテゴリー1や2は添付書類もほぼ無く、審査が早いことは予測していましたので、依頼者(上場企業)には「一般案件は半年くらいかかってますが御社の場合、比較的早く結果が出ます」と説明していました。

僕の予想とおり、このケースは1カ月以内に許可となりました。

不公平感はありますが、書類の少なさから優先的に審査を終えることが可能なのは致し方ありません。

(ちなみに5月初めの申請がやっと審査終了の様子、、、)

在留資格認定証明書交付申請の審査期間が超長期化している事態の怪。同業者の情報では7ヶ月越えも、、、

すでにこのブログでも取り上げたのですが、ビザの申請方法の中で、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる方法の「在留資格認定証明書交付申請」の待ち時間が、僕の依頼者だと最長5ヶ月越えとなっています。

しかし、それを大きく上回る「待ち時間」の情報を聞かされました。

久しぶりにもらった先輩行政書士からの電話によると、『3月に申請した経営·管理の認定申請の結果がいまだに来ていない』とのこと。

お客様には本当に申し訳無いのですが、この待ち時間問題に関しては僕らの努力では解決しようがありません、、、

ちなみに入管のホームページでは、標準的な待ち時間を3ヶ月としているのですがね、、、

海外から外国人を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行いますが、その待ち時間について。

例えば韓国に住む優秀な人材を自社に雇入れて働いてもらおうとすると、雇い入れた日本の会社が日本の入国管理局宛に呼び寄せの手続きをします。

難しく表現すると招へい手続と言って、具体的には在留資格認定証明書交付申請を入管宛に行うことになります。

これと違ってワーキングホリデービザなど、一部その国にある日本領事館で外国人本人がビザの申請をするケースもありますが、、、

何故この話題でブログを書くかと言うと、現状の外国人招へい手続がすこぶる遅延していることを周知しようと思ったからです。

僕の抱えている案件で、今日の時点で一番時間がかかっている『在留資格認定証明書交付申請』は、今年の5月8日に申請した案件。なんと5か月近くも待たされています。

もちろんその後に申請したものは全て審査の結果待ち。同業者に聞いたところ、東京は大阪の比では無いとのこと(1年待ち?‼)。

日本で就職したり起業した外国人がこれだけの時間待たされていることは、外国人本人の人生プランニングや受け入れ側である日本の企業に大きな影響(損失)を与えているものと推測します。改善が待たれますね、、、

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