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VISA・在留資格関連一覧

新しい在留管制度が開始されて以降、一番多い問い合わせにお答えします。②

時間が空いてしまいましたが、前回の続き。
新しい在留管理制度のスタートに伴って一番多い顧客からの問い合わせ、「在留資格取消し理由で『結婚ビザで滞在中に離婚した外国人』がその対象に追加されたことに対する質問」。
『離婚後6ヶ月のカウントが開始される起算点はいつなのか?』ですが、それは『離婚した日』ではありません。
もし『離婚した日』が起算点になるならば、7月9日以前に離婚した外国人の場合、例えば2010年7月に3年の許可をもらった外国人配偶者が2011年7月に離婚していた場合、改正法施行日である2012年7月9日の時点で既に離婚後6ヶ月どころか1年が経過しています。このような場合も考慮してか、経過措置として離婚後6ヶ月の始期は施行日である2012年7月9日とされました。
これは入管へ問い合わせてもインフォメーションセンターの人では明確に回答できないと思われます。
また、上記の離婚後6ヶ月のカウントの問題とは反対に、離婚した人の報告義務については2012年7月9日の改正法施行後に新規や更新など何らかの手続き上の許可を受けた者のみがその義務を科されます。
大変わかりにくい部分ですので、特に離婚後も継続的に日本での在留を希望される外国人は注意が必要です。

参照条文:入管難民法附則(平成21年7月15日法律第79号)
(施行期日)
第21条 この法律の施行の際現に新入管法第22条の4第1項第7号に規定する日本人の配偶者等の在留資格又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者で、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留しているものについての同号の規定の適用については、同号中「継続して6月」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行後継続して6月」とする。

新しい在留管制度が開始されて以降、一番多い問い合わせにお答えします。

2009年の法改正から待つこと3年、改正入管法が7月9日から施行されました。
これまで数々の情報をこのブログでも配信してきましたが、改正直前と改正後に一番多かった顧客からの問い合わせは何だったのかというと、1番が在留資格取消し理由でいわゆる『結婚ビザ』がその対象に追加されたことに対する質問、2番目が所属機関などが代わった場合の届出制度に関する質問です。
前者はズバリ、結婚ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)で在留中の外国人が離婚した場合、今まで(7月8日まで)は残った在留期間についてはその期限まで適法に在留が可能であったのが、7月9日の改正法施行後は『離婚後(正しくは別居後)6ヶ月以内に出国若しくは他の在留資格へ変更しなければ、在留資格取消し対象者となる』ことです。
これについて沢山の問い合わせをいただいたりその過程で業務依頼にも繋がりました。
分かりやすく言うと、今までは結婚ビザを持った外国人が離婚しても在留期限まで日本にいることが事実上認められていました。
中には、結婚ビザ(日本人の配偶者等)を更新して3年が許可された直後に離婚し、在留期限ぎりぎりになって別の日本人男性と再婚してビザの更新に挑むといった『計画的犯行』がまかり通っていました。
上記の場合、その外国人女性は結婚ビザで日本に滞在しながら在留期間の3年間をほとんど独身女性として過ごしていたことになります。
このような行為を阻止する目的もあっての改正だと思われますが、多く寄せられる質問は、『離婚後6ヶ月のカウントが開始される起算点はいつなのか?』という質問です。
これについては施行日直前まで入国管理局に問い合わせてもはっきりとした回答が得られませんでした。
では、『起算点はいつなのでしょう?』
・・・
続きは次回ブログでお答えしましょう。

新しい在留管理制度が始まりました。

2012年7月9日、外国人登録法が廃止された後の新しい在留管理制度が開始されました。
管理する側(日本政府)と管理される側(日本在留外国人)それぞれに思うところがあるでしょうが、新制度移行においては管理する側の思いやりのある運用を期待したいです。
それぞれが様々な思惑や目的、理由で日本に在留する外国人の多くは、一人ひとりの具体的な状況に配慮した完璧な制度までを求めてはいなくとも、自分達が生活しやすく市民として安心して暮らすことができる環境とそのための制度設計を望んでいます。
超高齢社会の到来に向けた『移民』をも受け入れるための制度設計の試金石であるとも取れますが、受け入れ側の姿勢一つで受け入れられる側のその後の対応が違ってきます。
日本政府、法務省の外国人政策の縮図として、この度の新制度の運用に期待を持って注視していこうと思います。

行政書士 孫勇

思いもかけない速さで、『在留特別許可』されていること。(オーバーステイな人々へ)

現在、8万人近く日本にいると思われる不法在留者。
いわゆるオーバーステイの外国人ですが、年々その数は減少傾向にあります。
それでも、身近にそのような方がいると聞いたことがある方も多いのではないでしょうか?
僕も仕事上、オーバーステイの外国人から相談を受けたり、帰国のお手伝いや超法規的措置である『在留特別許可』の手続を共に行うことがあります。
5年くらい前までは、日本人や永住者との婚姻同居を理由にこの『在留特別許可』を申し立てると、大抵は6ヵ月くらいで、長くても1年待てば何らかの結果がもたらされていた。
特に真実の結婚であるとの確認が取れると、そのほとんどのケースで許可が出ていた。
しかし、4年くらい前から急にこの『在留特別許可』手続にかける調査(一般の審査部門ではなく警備部門という怖い部署が担当)の時間が大幅に長くなった。
僕が手伝った外国人も1年~長い人だと2年もかけての調査が実施された。
いずれも許可となったが、待たされている間は当然日本から出国できず、働くことも、医療保険に加入することもできない。

そんな状況がここ数年続いていたのだが、何とこの在留特別許可が1ヵ月~2ヶ月の短期間で処理されている現実が今存在している。
他からの情報で耳にしていたが、実際に僕が係わった事案でもそのような現実を目の当たりにして、大変驚いている(もちろん嬉しい驚きだが!)。
中にはこのような措置に批判的な考えをお持ちの方もいらっしゃるだろうが、実際に出頭を決意された外国人と接している僕としては、彼らは彼らなりの切迫した状況とやむにやまれぬ事情をお持ちなのだ(同じ「外国人」として共感してしまいやすいのかも知れないが)。
とにかく、このような措置がいつまで続くのかはわからないが、現況を知っていただくべく、ブログでの紹介とさせていただいた次第です。
お終い。

新しい在留管理制度における再入国許可利用の際に陥りやすいと思われらる落とし穴について。

皆さんもご承知のように、7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、これまで在日外国人がその対象とされていた外国人登録法が廃止されます。
それに伴って外国人登録カードも在留カード若しくは特別永住者証明書に書き換えられるコトになります。
本日はその中でも唯一と言っていい外国人の利便性向上が見込まれる<みなし再入国制度>の利用方法とその落とし穴について解説します。
これまで海外に出たコトのある方は経験があると思いますが、外国人が日本から出国しようとすると、その前提として事前の再入国許可の取得が不可欠でした。
万が一再入国許可を取得せずに日本から出国すると、それまで所持していた在留資格を失うコトとなってしまいます。
これはいわゆる在日(特別永住者)もまったく同じで、実際に再入国許可期限に日本へ戻るコトができずに日本での永住者としての権利を失われた方もいらっしゃいます。
この度のみなし再入国制度は、一定の期間内に日本に戻るコトを条件に再入国許可の取得を不要としたものです。
7月9日以降に本制度を利用して出国される方は、有効な旅券と在留カード(現在ご使用中の外国人登録カードも一定期間は在留カードとみなされる)を持って、みなし再入国を利用する旨の意思表示を明確にした上で出国すると、再入国許可無しで無事日本に再入国することが可能です。
では、みなし再入国を利用する意思表示はどのように行えばいいのか?
それは、EDカード(再入国出国記録カード)に表記される『みなし再入国を利用する』欄へのチェックをすることで足ります。
反対に、そこへのチェックが無いとみなし再入国を利用する意思表示をしたコトにはなりません。
ただ心配なのは、以下のようなケースが発生しないかと、、、

【事例1】
在日コリアンのスンテは、サッカー留学でブラジルへ渡航するため、韓国のパスポートと在留カードを持って空港での出国手続きをしていた。
留学の期間が4年だったので、事前に入国管理局で再入国許可もバッチリ取得していた。
20歳になったばかりのスンテは海外へ出るのが始めてだったので、空港での手続きはあまり良く理解していなかった。
スンテが並んだ出国ゲートには、若い入国管理局職員が汗をかきながら対応に当たっていた。
その職員は丁寧なことば使いで案内してくれた。
職員:『再入国希望ですよね?』
スンテ:『はい。』
職員:『では、ここへチェックを入れてください。』
職員の言うがままにスンテは『みなし再入国を希望する』欄へチェックを入れてしまったのだ!
3年後、一時帰国で日本へ戻ったスンテは自らの過ちを知るコトとなるが、時すでに遅しで、スンテは定住者の在留資格で日本へ入国するコトになったのだ。
お終い。

上記のようなコトは実際に起こり得ます。
では、一体何がいけなかったのかと言うと、スンテ自身の”認識不足”と窓口職員の”思い込み”が原因だと思います。
まず、特別永住者の再入国許可の最長期間はこの度の法改正により、それまでの4年から6年に伸長されます。
しかしながら、みなし再入国許可を利用するコトによって、再入国許可が認められる期間は2年となってしまいます。
*注:一般の外国人がみなし再入国許可を認められるのは1年間です。
在日コリアンはじめ特別永住者は、あくまでも自分たちが『外国人』であるコトを強く認識する必要があります。この度の法改正についても、決して他人事ではないのですから。

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