VISA・在留資格関連一覧
ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。
- 2014.08.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連 , 日本語
ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。
実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。
永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)
『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。
*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
在日コリアンが特別永住者証明書へ『英字氏名表記』をする方法。
- 2014.07.17(木)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
昨日のブログへのアクセスが思いのほか多かったので、調子に乗って『特別永住者証明書』ネタを続けます。
前にも紹介したことがあるのですが、一般の外国人の場合、外国人登録証明書から在留カードに変わったのと同時にカードの氏名表記は基本的にパスポートにある英文表記となりました。
ただし、韓国や中国など漢字圏の国籍者については別途申請することにより漢字氏名を併記してもらえます。(最近、韓国では漢字名を持たない方も多く、その場合、以前ならカタカナで対応してくれましたが今はカタカナでの表記は出来なくなっています。)
では、外国人登録証明書から特別永住者証明書へスライドする在日コリアンの場合、カードに英字氏名を表記してもらえるのでしょうか?
それが可能だとしたら、何を根拠に『英字氏名表記』をお願いできるのでしょうか?
それは、『本国のパスポートに記載されている英字氏名の表記に倣う』となります。
韓国籍の方なら韓国のパスポートを提示して、朝鮮籍(表示)の方なら朝鮮のパスポートを提示してそれをお願いすることとなるのです。
と、ここで僕の頭の中にクエスチョンが!
確か日本国は『朝鮮』を国家として認めてないはず。
新しい在留管理制度によって実施されることとなった「みなし再入国制度」においても、『朝鮮のパスポートは有効な旅券とならない』と明確に謳っていて、朝鮮国籍者は「みなし再入国制度」からも除外されていますから。
疑問を解くべく早速役所へ確認すると、案の定明確な回答をしてくれなかったので、法務省の見解を伺うように依頼。
結果、「韓国の方については韓国のパスポートの提示により『英字氏名表記』が可能だが、朝鮮のパスポートは有効な旅券とはならないのでそれをもって『英字氏名表記』をすることは出来な。」とのこと。
僕の懸念していた通りの回答だった。
結局、朝鮮籍の方は基本的に現在の漢字氏名のみの表記しか今現在はできないということ。
ちなみに昨日のブログでも紹介しましたように、特別永住者証明書には「通称名」は記載されません。
どうしても通称名の載った公的証明書が必要な場合の措置としては、自動車運転免許証か若しくは住民票を持ち歩く、または住民基本カードを新たに作って持ち歩く方法が考えられます。
【そもそも、何しに英字氏名が要るの?と疑問をお持ちの方、僕が実際にそういった場面を経験したので紹介したまでです。】
『近畿圏にも波及した人手不足の深刻度』の報道に接して思うこと。
- 2014.07.08(火)
- VISA・在留資格関連 , 日本語
食べ放題の飲食店をやっている友人や韓流カフェを経営しているお客様から『アルバイトが不足している。募集してもなかなか人手が集まらない。』との話を聞いたことがあります。
僕の事務所の隣の「大阪王将」でも店舗入口に貼ってあった求人募集のチラシがいつの間にか表通りの大きな看板へと代わっていました。
人手不足を外国人労働者によって解決しようと入管法が改正されましたが、東京オリンピックや震災復興のための時限的な措置であって将来を見据えた恒久的な解決策は国として未だロードマップすら示されていません。
政府自民党には、最早避けることのできない少子“超”高齢化社会の訪れに向けた抜本的な解決策を考えてそれを実行してもらわなければ、我々の住む国の将来と我々の子どもたちの未来のことが心配でなりません。
また、僕にとっての“国籍国”である韓国においては日本を上回る勢いで少子化が進んでいて、そちらについても非常に気になっています。
お互い『外交で揉めている場合ではないのでは?』と僕以外の多くの国民も思っているに違いないはず。
※改正入管法については<a href=”http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html”>こちら</a>を参照してください。
人手不足を補うことを理由に刹那的に外国人労働者を受け入れようとする政治家たちの稚拙さについて。
- 2014.02.01(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語 , 未分類
日本政府がまたしても国の労働者不足を何ら計画性無しに海外の人材に依存しようと目論んでいるようだ。
これまでも時の政府の政策の犠牲者として、水商売に従事したフィリピン人女性や自動車工場の密集地(静岡県や愛知県)で工員として従事した日系ブラジル人がいた。
彼らは迎え入れられる時こそ大歓迎を受け、彼ら自身も希望に満ちていたであろうが、所詮はその場しのぎの使い捨ての駒だった。
役目が終わるとその処置に困り果て、彼らを保護するどころか入管法を次々と改正し取締りを強化。
ある人は自主的に出国し、ある人は日本人にそそのかされて偽装結婚をし、またある人はオーバーステイをして息を殺して日本にとどまったのである。
上記のような形で日本に残ることは当然不法な状態。
彼ら自身に責任が無いとまでは言はないが、彼らをそこへ追いやったのは政治家や役人、すなわち日本人に他ならない。
日系ブラジル人にいたっては、僅かばかりの手切れ金(帰国旅費として1人30万円)を用意した日本政府。
フィリピン人のいわゆるジャパユキさんたちのその後の行く末から『後腐れのない綺麗な別れ方』を学んだつもりか?
今回の外国人労働者の受け入れに関しては、彼らの『その後の生活の見立て』をしっかり研究・準備して、真に外国人の住みよい社会の実現を目指して欲しいと思う。
都市伝説。『ニューカマーの事業者の方の帰化申請が増加している要因は2009年にスタートした新しい在留管理制度によるものなのか?』
- 2013.11.18(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 帰化申請業務関連 , 日本語
某都市のとある街での都市伝説。2009年の改正入管法により『退去強制事由』にいくつかの項目(事由)が追加された。【これは事実。】その中でも日本で事業を行う外国人にとって猛威を振るっているのが、入管法第24条3の4と思われる。
その条文は次の通り。
次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【は、退去強制事由に該当する。】
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(カッコ内略。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
すなわち、短期滞在や留学生、不法滞在外国人を雇って事業を行った場合は、雇った側も退去強制される可能性があると言うこと。
僕の知っているケースはこんな具合。
日本に来て40年近く会社経営をされているある男性が、数年前から住み込みで某国の男を雇っていた。
雇う際に特に本人確認はしていなかった。
ある朝突然事業所に警察がやってきてその会社経営者は『不法就労助長の罪』で逮捕されたのだ。
数か月前に辞めた某国の男が自ら入国管理局へ出頭し、出国のためのインタビューで自身が長期間身を置いていた会社経営者の事業所を自供したことで会社経営者への捜査が開始されたと思われる。
40年日本に居ようが容赦なしに上記『入管法第24条3の4』が適用されこととなる。
これによりその会社経営者は持っていた永住権を失うことになる。
当然、裁判を受け罰金刑も受ける。
全ての違反者が強制退去となる訳ではなく、『日本に継続在留すべき特別な理由』があると判断された場合は在留特別許可により日本での継続在留が認められる道が残る。
妻と子が日本におり、さらに40年と言う人生の半分以上の時間を日本で過ごした会社経営者は、幸いにも在留特別許可により日本での在留は可能となったが、与えられた在留資格は『定住者』でその期間は1年だ。
このような取り締まりが実際に行われることにより、ともすれば学生や低賃金での雇用が可能となる不法滞在者や観光ビザの若者を雇いがちな外国人事業者の間には、『もはや永住権を持っていても安心できない。日本国籍を取得しなければ!』との噂が流れ、帰化申請手続きに向かう“ママさん達”が増加しているらしい。
信じるか信じないかはあなた次第ですが。