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VISA・在留資格関連一覧

新『経営・管理』VISA、外資要件が無くなりとても便利に!

本年4月から日本の在留資格の『投資・経営』が『経営・管理』と名称が変わった。

さらにそれまで要請されていた外資要件が撤廃となり、日本の方のみが株主(出資者)なっている法人でも、外国人が役員などの責任ある立場となって『経営・管理』の在留資格を取得する道が開かれた。

これまでは外資要件により無理にでも外国人が投資し、若しくは外国人の株式保有割合を気にかけなければならなかったので、サポートとする立場でありながら非常に面倒に感じていた。

先日、『経営・管理』となって最初の依頼者の在留許可が出て一安心した。

今までは<緩和の裏に強化あり>が多かったが、今のところ今回はそのようなことが無いように感じている。

『レッド・ファミリー』

日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。

連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)

依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。

偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。

お終い。

 

平成27年4月1日施行(一部)の『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律』について

前にもこのブログで紹介しましたように、つい先日、4月1日より改正入管法が施行されました。(一部に限る) 僕が主に取り組んでいる外国人の在留手続に係る法改正でもあり、いろいろと下調べをしつつ、本日その条文について触れようといつも利用している『法令データ提供システム』のサイトを検索してみた。

ところが、サイトには4月1日に施行された新条文が反映されていない。 仕方なく法務省のサイトや入管局のサイトを覗いてみるが、施行されている現在の条文がどこにも見当たらないことに気づいた。 早速法務省へ直接問い合わせて、現在の法律のインターネット上での閲覧方法について聞いてみた。 担当者いわく、「法令データ提供システム」を所管している総務省へ聞いてみるが現在のことろインターネット上では見れないとのこと。

当然書籍も改正法に間に合っておらず、何とかネットで見れる官報から情報を得たのでした。 ネットで見れる官報は<ここ>をクリック! 結局、僕が調べたかった改正された施行規則もネット版官報で情報収集。 韓国は国がアプリまで提供して誰でも簡単に現在の法律にリアルタイムでアクセスできるようになっている。

국가법령정보센터 스마트폰 서비스 <여기!>

税金を払っている市民としては、現在施行中の法条文くらいはリアルタイムで簡単に見れるようにしてもらいたいと思ったのでした。 お終い。

来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件

繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。

外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。

サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。

■支援事業の概要

○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。

○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円

注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。

注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費

事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。

以上!

4月から変わる在留資格(ビザ)について。?技術・人文知識・国際業務

『投資・経営』の在留資格から外資要件が外れその名称が『経営・管理』となるのと並んで興味深い改正部分。

現在の日本の入管法では、人文科学系の就労ビザとして『人文知識・国際業務』が、理学・工学系の就労ビザとして『技術』の在留資格が用意されている。

今年の4月から上記2つの在留資格が1つに統合され『技術・人文知識・国際業務』と言う大変長い名前の在留資格に生まれかわる。

入管に直接問い合わせて聞いてみたところ、現在それぞれ別個に定められ制限された就労範囲を、一本化することでこれを広げる目的の改正であり、日本で就労する外国人が就職・就労しやすくなるような運用になる見通しだとのこと。(一部、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得したことをもって就労ビザを求める者を除く)

4月からの実際の運用を見なければ現況わからないことが多いが、日本での就労や日本に住みたいと強く願う外国人に対する門戸が少しでも広がることを期待したい。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
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