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VISA・在留資格関連一覧

初めて従業員ゼロで「経営・管理」ビザの申請をしてみた件

昨年はその前の年に比べてビザの申請件数が減りました。ここ数年では初めてのこと。

それでも極端な経営難に至らなかったのは、比較的ボリュームのある「経営・管理」のビザ申請の依頼が多かったのが要因です。

しかし、依頼の中のほとんどを占める韓国人起業家からのオファーのうち、なぜか昨年は間に入るケースが多かった年です。

すなわち当事者である依頼人との直接対話が難しい状況が続きました。

間に人が入ることで一番困るのが、その方が「必要以上に活躍しようと頑張る」ことです。

僕のアドバイスを依頼人へ伝えるどころか、自身の見解(どこかから聞いてきた噂話)を展開し、僕と依頼者とのコミュニケーションの邪魔をするのです。

中でも多かったのが、「従業員など必要ない」と「ビジネスの準備中でもビザが出る」の2点です。

経験上、この2つについては僕なりの『申請の極意』があり、その方が主張する手法は使ったことがほとんどありませんでした。

しかし、「親身になって」話す仲介人の話を信じがちな依頼人は彼の言うとおり進めるよう主張されます。

仕方なくその通りの申請を4件ほど立て続けに行ったのですが、その結果は、、、僕の心配をよそに全て一発許可(一発許可とは追加資料の求めなく許可をもらうこと)。

これまでの自分の極意を見直さなければならないと感じた出来事でした。ただし、これらの申請はいずれも「入管の超繁忙期(結果まで6ヶ月待たされていた時期)」に行ったもので、審査する側の事情が多分に影響を与えたのだと分析しています。

あと、従業員無しでの申請には、『申請時に申請人自身が日本に居ること』が要件とり制約があります。

上陸特別許可の成功例。身分関係による場合のみ過去にあり。

先日のブログで、薬物事件で前科のある外国人芸能人の日本入国について取り上げましたが、僕自身が取り組んだケースとしては、いわゆる「結婚ビザ」案件しか上陸拒否されている外国人の日本入国を成功させた例はありません。

日本人と結婚したケース、永住者と結婚したケース、あと確か定住者との結婚もあったのでは、、、

とにかく「日本にいる誰かとの特別な関わり」が上陸特別許可を貰えるかどうかのポイントと考えてもいいくらいです。

そう考えると尚更、薬物事件で前科のある『かの有名歌手』がいかにして日本へ来たのか摩訶不思議で仕方がないです、、、

犯歴のある外国人の日本入国について。有名人・芸能人だからと言って特別扱いしない入管の正義。

友人から、イベント出演のために外国人芸能人を日本へ呼びたいのだが困ってる、と相談を受けました。

困っている理由はその芸能人の過去の行いについて『日本に入れない状況』になっているとのこと。

その電話の最中、偶然にも大阪入管にいた僕は、早速入管の興行担当者へ直接当たってみることに。

薬物事件で逮捕・刑罰処分を受けたことのあるその人物については入管法第5条により『永久上陸拒否者』のレッテルが張られていることは100も承知している僕が、なぜ入管職員へ当たってみようと思ったのかと言うと、昨年に同じく薬物事件で前科のある有名歌手が日本に来てイベントに参加していることを知ったから。この情報は相談してきた友人からもたらされた。

前例の話をすると嫌がる入管職員ですら、「どうやって入ってきたんでしょうね、、考えられない。薬物事件の申請は入り口でほとんど拒否になるはず、、、」と困惑していた。

他人の話をしても仕方がないのですが、今回相談を受けた外国人芸能人の犯歴に比べ、日本へ入ってきた歌手の犯歴の方が新しく罪も重い。「ダメもとでやってみるしかないよ」とその友人に言ってあげるしかなかったのでした。

特定技能ビザに関する新着情報。申請が込み合って審査が遅くなっている入管の悲鳴が聞こえてきます。

先にアップしたブログでも紹介しているようにビザの申請のうち、在留資格認定証明書交付申請の審査がすこぶる時間がかかっています。現時点で5カ月超‼

そろそろ落ち着いてきて少しずつ待ち時間が減ってくるのではないかと思っていた矢先、入管から下記のような案内が出ました。

在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)

今後込み合う予想がありこれまで以上に審査が遅くなるため、事前に楔を打っておこうと考えたのでしょう。

申請件数の増加とそれによる仕事量の激増に苦しむ入管職員の悲鳴が聞こえてきそうです、、、

入管の案内リーフレットに書いてあるように「特定技能」への変更は「特定活動」を経て行うことを僕もお勧めしますね。

ご用命は『そん法務事務』まで!

在留資格認定証明書交付申請審査の進捗状況(進み具合)について。若干早まってきたような、、、

何度もお伝えしているとおり、VISAの申請の中で、海外にいる外国人を呼び寄せる手続きである「在留資格認定証明書交付申請」の審査がすこぶる長引いている件。

今朝の状況を見てみると、やっと6月20日に申請したものが『審査中』から『発行待ち』に移動していました。

直近の分だと、5月8日申請したものが10月31日に結果が出ていて、その審査期間は『5か月と24日間』だったので、少しは早くなったように思います。

東京・名古屋の方ではもっと長くかかっているとの話を聞きます。

以前、大阪の大きなホールで外国人アーティストが出演する大きなイベントがありましたが、主催するプロダクションから僕の事務所に『興行ビザ』の依頼が来ました。

何故うちの事務所へ依頼してきたのかを聞くと、「出演者のうちのメインのアーティストがVISAの申請を忘れていて今からでは間に合わない、特に東京入管は融通が利かないので比較的柔軟に対応してくれると言う大阪入管に申請したい」との理由でした。

話をいただいたその日に入管へ走り、担当者に懇願して何とか出演に間に合わせたのでしたが、万が一ビザが間に合わないと大損害になるところでした。

このように地方入管によって審査に係る日数や審査方針に若干の違いがあるのも外国人のビザ申請の特徴の一つです。

ちなみに申請先はどこでも自由に選べるものでなく、先に紹介した東京のプロダクションは大阪にも事務所があったので僕の事務所での対応が可能であったことを付け加えておきます。

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