ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. VISA・在留資格関連

VISA・在留資格関連一覧

格安サイトにはご用心を。頼みたいことを自分でやる羽目に、、、全ては価格相応と考えるべきです。

例えばネットで「特定技能」ビザの申請代行を検索すると僕たち個人でやっている行政書士が太刀打ちできない破格の値段で仕事を請け負っている業者が出てきます。

全てオンライン上で済ませると説明されていますが、実務をやっている僕からするとそんなことは不可能に近いです。

基本僕らに依頼されるお客様は大半が日本語が完璧ではない外国人や多忙で自社では到底手続きを済ませられない企業様からのもの。

オンラインで「集めた書類をアップロードして」だとか「所定の書類を作成して」だとか、『それを頼みたいのや!』と言いたいことが目白押し。

ワンストップで手取り足取り、お手伝いしている我々からすると『同業者』と捉えられて相見積もりされるととても困ります。

特に在留資格業務は最初の説明が一番の要。テレビ電話などを使って相手の様子(身なりや言動)を伺いながら虚偽申請に巻き込まれはしないかなどの判断も問われるのです。

業者選びは慎重に。

子どもの在留資格(ビザ)について。今朝の新聞に定住化要件の明確化の記事が、、、

親に連れられて意図せず日本に来た外国籍の子どもたちを救済する措置のようです。

<定住化要件の明確化>とありますが、いったい何のことでしょう?

例えば以下のような一例で説明しますと、

父親が日本で「経営・管理」の在留資格、母は「家族滞在」、そしてその夫婦の子も「家族滞在」。

子どもは中学2年の歳で日本に来ていて現在18歳。来年高校を卒業する。

子どもは高校1年の時からアルバイトをしている日本の「レストラン」への就職が決まっていますが、今のビザのままだとフルタイムで働くのは不可能な状況です(資格外活動の許可を取っているものの週28時間しか働けない縛りがあります)。

このようなケーズの場合、子どもは就職して正社員として働くのを条件に「特定活動」のビザがもらえます。

この馴染みのない「特定活動」のビザはとても不安定なもの(事業ができなかったり親の身元保証が必要など)。

そこで今回、<定住化要件の明確化>とあるとおり、上記のような子どもについては「特定活動」のビザを取ってから5年が経過するときに「定住者」のビザへの変更のチャンスが与えられると言うこと。

「定住者」のビザは「永住権」の次にメリットの多いビザで、日本に住む「家族滞在」のビザを持つ子どもたちにとってはとても良い施策だと思います。

先日、永住者のビザの取り消しを厳格化する法律がとおりましたが、今回はある意味ビザの緩和措置。「飴と鞭の施策」と捉えるのは考えすぎか、、、

外国企業(法人)が出資して日本法人(子会社)をつくる際の注意点。

先ず始めに、僕の事務所は大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の登録アドバイザーとなっていまして、外資系法人設立の際は最大10万円の助成が受けられるチャンスがあります。

さて、本題ですが、コロナ終息後、外国人による会社設立や経営者のビザ取得も含んだ依頼が絶えません。

僕の得意とする分野ですが、韓国以外からのオファーだと苦労することが多いです。

それは、韓国には日本と同じく「印鑑登録」制度があるのですが、他の国にはそのような制度が無いからです。

すなわち、印鑑証明に変えてサイン証明なるものが必要となります。

これが国によって様々で、アメリカなど州ごとにまるっきり制度が異なっていてその都度各国、各州の制度を確認する必要があるからです。

先日などアメリカの法人が出資して日本に子会社を設立したいとのオファーをいただきました。しかも、アメリカの法人の役員が日本に派遣されて経営者のビザ取得のオファーも同時にいただきました。

なかなかボリュームのある仕事になるのですが、事前の説明と書類のやり取りにはずいぶん苦労しました。

[次回のブログで具体例をみていきます。]

永住権のはく奪を今より簡単にできるように「ルール変更」が日本の国会で決まろうとしています。かの国では「イムジン河」を謳うことを禁止する?

在留外国人が日本でビザの延長をすることが無くなるのが日本人に帰化すること。

そしてもう一つは永住権を取ること。

僕は在留手続きの依頼をしてくれる外国人に永住権を取ることを「ゴール」と言っています。

日本に住む外国人の多くは日本に帰化する以外、1年や3年ごとにビザの延長と称して収入や職業、家族構成や中には預貯金の中身までを見られ審査を受けなければなりません。

もう日本の国にそういったプライベートな干渉を受けることが無くなる状態になることを僕は彼らにとっての「ゴール」だと認識しています。

しかし、今回の「ルール変更」は永住権が彼らにとっての「ゴール」とは呼べないものになる可能性が含まれます。

税金や年金を支払っていないことで役所の人間が入管へ通報、その外国人の永住権を取り消せるようになります。『日本人であろうが外国人であろうが同じペナルティ(督促や遅延金請求)を与えればそれで済むのでは?』と思う僕の思考は異常なのでしょうか、、、

話は変わりますが、北朝鮮では今後国民が「イムジン河」を歌うことを禁止するとのこと(その理由についてはまた別の機会に)。

どちらの国の決定にも『そこに(市民・居住者への)愛はあるのか?』と問いたくなります。

「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」などなど。ニーズの多いワードに対処してまいります。

ブログのアップロードをずっとサボってしまっていました。

ホームページの写真を更新したこの機に、記事の定期更新をやってまいります。

僕のホームページやブログからのアクセスで多いのがタイトルにある「特定技能」、「国籍回復」、「兵役」の各ワードにかかわる問い合わせ。

お客様・お客様候補者の要望に応えるべく、これら人気のワードを中心に今後のブログの更新を心掛けたいと思います。

「特定技能」に関しては業種が追加され全部で16分野となっており更なる需要が期待できる分野。

「国籍回復」とは日本に帰化した在日同胞からの問い合わせで、幼い頃に親の判断で日本人となったが韓国籍に戻したいとの相談。

「兵役」については、日韓の複数国籍を持つ男の子の親からの相談で、「国籍回復」とは真逆に子どもの韓国籍を失わせる手続きに関する相談。

これら多くのお悩みにについて情報提供(もちろん事務所の宣伝も含めて)を重ねてまいります!

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00