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VISA・在留資格関連一覧

結婚ビザで日本にいる外国人に訪れる離婚後の困難。「そのまま日本に居させてください。」との願いは叶うのか?について。

結婚した夫婦の半数以上が離婚することは、結婚前の男女にとっては承知の事実でしょう。

中でも国際結婚ともなるとその確率は飛躍的に上がるのでは、、、

僕の元にも多くの離婚相談が来ますが、その大半は「離婚したら結婚ビザはどうなりますか?」との問い合わせ。

ルールでは、事実上『離婚後も6ヶ月間は日本に居てもいいですよ。』となっているが、そもそもビザの期限まで残り少ない人はそれまで待てないのは当然です。

離婚されたもしくは自ら望んで離婚した外国人に残された選択肢はと言うと。

一番楽なのが『定住者』ビザへの変更です。“楽”と言っても誤解されると困るのは、今後の生活が楽なので合って、定住者ビザを取ること自体は簡単ではありません。

僕の知るところによると、①ちゃんとした結婚生活を3年以上続けたこと、②DV等極端な有責配偶者ではないこと、③十分な収入があること、④日本への定着性が認められることなどが条件になります。

(ここ数年で『永住申請』に倣ってずいぶんハードルが上がったのではないかと感じています、、、)

他にも『経験上』認められるケースと認められないケースのデータは蓄積されていますので、ご要望があれば是非私どもへご相談を。

大阪に法人を設立してO-BICから10万円の援助をもらいませんか?成功報酬で構いません!

事務所を初めて15年以上が経ちますが、この間、数百人の外国人経営者のサポートをしてきました。

その中でも僕が力を入れてきたのが、地域経済をサポートする制度利用の斡旋です。

日本全国地域ごとに様々な制度を設けて外国人の起業などをサポートしていますが、大阪では大阪商工会議所・大阪府・大阪市の3者が協力して大阪外国企業誘致センター(O-BIC)を、2001年4月に設立。

そん法務事務所はO-BICのサポート企業として登録されていますので、依頼者に対してO-BICが提供するサービスのフォローアップをずっと続けてきました。

ただ紹介するだけではなく、面談に同行し通訳をしたり資料の作成サポートも行っています。

来年度も実施されると聞いていますので是非ご活用ください!

O-BICのサポート企業サイト

オーバーステイ30年の経歴を持つ外国人女性からの相談。

自らの年齢の2/3以上の期間を日本で、それも不法在留者として過ごしたと言う女性から相談の電話をいただきました。

匿名の相談でしたので真意は不明ですが、なんでも既婚男性との交際が30年以上の長期に渡り、その間在留期限を超過して30年以上が経過してしまったとのこと。

扶養してくれる相手がいたからその間働かずに生活ができたようですが、30年も見つからずにオーバーステイを続けていたのは驚異的に運が良かったのか(悪かったともとれるけど、、、)。

相手方の死亡に伴って生計維持が困難になったのを契機に在留特別許可は望まず帰国すると言っていたが、なんとも表現しづらい道のりを歩んだ方だなと思う。

30年間一度も帰ることのなかった本国で平穏な生活ができるのか心配ですが、生き抜くための直感は持っておられるように感じた。

登録支援機関もやっているが<特定技能ビザ依頼ラッシュ>に備えて事前準備に取り掛かっている件。

技能実習生をうわまわる数の外国人を今後5年間で<特定技能ビザ>で受け入れようと鍛を切った日本政府ですが、その時に備え、当事務所でもさらなる多言語化等の事前準備を行っています。

登録支援機関も兼ねることから依頼が入る前に自らも各特定産業分野別の協議会へ加入すべくアクセスしたところ、ルール上登録支援機関は加入しなくてもいい特定産業分野が存在していることを知る羽目に、、、

本当に複雑で未だにすべてを把握できていない<特定技能ビザ>ですが、今後も依頼があればトータルサポートを前面にアピールしてお客様の期待に応えていこうと思っている次第です。

特定技能ビザの相談が急増中!多少のコストをかけても人材を確保する会社経営者の悲哀。『ずっと働いてあげてくださいよ、、、』

悪しき風評にさらされてきた『技能実習制度』がいよいよ終焉を迎え、それに変わって『育成就労』ビザが登場することが決まっています。

それに先だって2019年に登場した『特定技能』ビザも人手不足に悩む企業経営者や人事担当の方へは相当浸透している様相。

しかし、この特定技能ビザ、他の就労系ビザに比べて企業側に課される負担がハンパない。

サポートに要する手間と費用、申請に要する手間と多大な費用が特定技能外国人を雇おうか思案する経営者を躊躇させる。

また何よりも、このビザ、<奴隷ビザ>と揶揄されていた技能実習と違って転職が自由なのが特徴だ。

転職の自由化は当然のことに思う。

が、多大なコストをかけてやっとの思いで特定技能外国人を雇った企業にとっての恐怖は、その外国人が雇った直後に「辞めます!」と言ってくること。

実際僕のクライアントの社長も、複数の特定技能外国人の短期間での退職に遭遇し、それ以降特定技能外国人を雇わなくなった。

なのでこちらでお手伝いさせていただいた際には、「せめて1年、あわよくば3年はいてあげてくださいよ!」と申請の都度、お願いしている。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00