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VISA・在留資格関連一覧

人手不足を補うことを理由に刹那的に外国人労働者を受け入れようとする政治家たちの稚拙さについて。

日本政府がまたしても国の労働者不足を何ら計画性無しに海外の人材に依存しようと目論んでいるようだ。
これまでも時の政府の政策の犠牲者として、水商売に従事したフィリピン人女性や自動車工場の密集地(静岡県や愛知県)で工員として従事した日系ブラジル人がいた。
彼らは迎え入れられる時こそ大歓迎を受け、彼ら自身も希望に満ちていたであろうが、所詮はその場しのぎの使い捨ての駒だった。
役目が終わるとその処置に困り果て、彼らを保護するどころか入管法を次々と改正し取締りを強化。
ある人は自主的に出国し、ある人は日本人にそそのかされて偽装結婚をし、またある人はオーバーステイをして息を殺して日本にとどまったのである。
上記のような形で日本に残ることは当然不法な状態。
彼ら自身に責任が無いとまでは言はないが、彼らをそこへ追いやったのは政治家や役人、すなわち日本人に他ならない。
日系ブラジル人にいたっては、僅かばかりの手切れ金(帰国旅費として1人30万円)を用意した日本政府。
フィリピン人のいわゆるジャパユキさんたちのその後の行く末から『後腐れのない綺麗な別れ方』を学んだつもりか?
今回の外国人労働者の受け入れに関しては、彼らの『その後の生活の見立て』をしっかり研究・準備して、真に外国人の住みよい社会の実現を目指して欲しいと思う。

都市伝説。『ニューカマーの事業者の方の帰化申請が増加している要因は2009年にスタートした新しい在留管理制度によるものなのか?』

某都市のとある街での都市伝説。2009年の改正入管法により『退去強制事由』にいくつかの項目(事由)が追加された。【これは事実。】その中でも日本で事業を行う外国人にとって猛威を振るっているのが、入管法第24条3の4と思われる。

その条文は次の通り。

次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【は、退去強制事由に該当する。】
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(カッコ内略。)をさせること。
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

すなわち、短期滞在や留学生、不法滞在外国人を雇って事業を行った場合は、雇った側も退去強制される可能性があると言うこと。

僕の知っているケースはこんな具合。

日本に来て40年近く会社経営をされているある男性が、数年前から住み込みで某国の男を雇っていた。

雇う際に特に本人確認はしていなかった。
ある朝突然事業所に警察がやってきてその会社経営者は『不法就労助長の罪』で逮捕されたのだ。

数か月前に辞めた某国の男が自ら入国管理局へ出頭し、出国のためのインタビューで自身が長期間身を置いていた会社経営者の事業所を自供したことで会社経営者への捜査が開始されたと思われる。
40年日本に居ようが容赦なしに上記『入管法第24条3の4』が適用されこととなる。

これによりその会社経営者は持っていた永住権を失うことになる。
当然、裁判を受け罰金刑も受ける。

全ての違反者が強制退去となる訳ではなく、『日本に継続在留すべき特別な理由』があると判断された場合は在留特別許可により日本での継続在留が認められる道が残る。

妻と子が日本におり、さらに40年と言う人生の半分以上の時間を日本で過ごした会社経営者は、幸いにも在留特別許可により日本での在留は可能となったが、与えられた在留資格は『定住者』でその期間は1年だ。

このような取り締まりが実際に行われることにより、ともすれば学生や低賃金での雇用が可能となる不法滞在者や観光ビザの若者を雇いがちな外国人事業者の間には、『もはや永住権を持っていても安心できない。日本国籍を取得しなければ!』との噂が流れ、帰化申請手続きに向かう“ママさん達”が増加しているらしい。

信じるか信じないかはあなた次第ですが。

在日コリアンなど特別永住者の方へお知らせ。『外国人登録カードの有効に使用可能な期限について。』

ご承知の通り、2012年7月9日の新しい在留管理制度の完全施行をもって『外国人登録法』が廃止され、それまで重宝していた登録原票記載事項証明書(いわゆる済書)はもう役所の窓口では交付されなくなりました。

また、現在有効に使用可能となっている外国人登録証明証(顔写真つきのカード)についても、以下のケースに従って新たな身分証となる特別永住者証明書に切替る必要があります。

ケース1:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳以上であった方
2012年7月9日の時点(新制度施行日)で16歳以上であった方が所持している外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間は次のとおりです。
(1)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月8日までに到来する方→2015年7月8日まで
(2)外国人登録証明書の次回確認(切替)期間の始期とされる誕生日が2015年7月9日以降に到来する方→当該誕生日まで

ケース2:新制度施行日(2012年7月9日)に16歳未満であった方
施行日に16歳未満であった方が所持している外国人登録証明書は、16歳の誕生日まで特別永住者証明書とみなされます。

※尚、特別永住者証明書への切替は、市区町村の窓口において行うことが出来ます。
これ以外にも、一般の永住者や配偶者ビザ・就労ビザ・学生ビザで滞在中の中長期在留者については別途切替えについての時間的制限が定められていますので、以下のサイトからご確認ください。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/pdf/kirikaenoosirase.pdf
これとは別に、在留カード及び特別永住者証明書に記載される漢字氏名の表記についての案内もされています。

「在留カード等に係る漢字氏名の表記等に関する告示」(平成23年法務省告示第582号)により漢字氏名の表記については正字の範囲の文字と定めたれていますが、新しい在留管理制度における市区町村との連携を考慮し、簡体字等(中国簡体字・台湾繁体字等であって、字形が正字と一致しないものを言う)については、正字の範囲の文字に置き換えて記載することとしています。
入国管理局では、2013年7月1日から在留カード等に表記される漢字氏名を簡易に検索できるシステムを『入国管理局正字検索システム』としてホームページ上に公開しましています。

入国管理局正字検索システム:http://lapse-immi.moj.go.jp:50122/

以上、ご参考としてください。

再入国許可期限の延長をうまく利用して『みなし再入国制度の不備』による不利益を回避する!

アジアの某国滞在中の在日コリアンから以下のような問い合わせがありました。

Q:4月に再入国許可の期限が迫る中、5月まで海外での滞在を希望しているますが、日本からの出国時にみなし再入国により出国したのか再入国許可により出国したのか記憶にありません。『みなし』の場合は出国から2年の間に再入国すれば大丈夫なのでしょうが、『みなし』では無い場合は4月の再入国期限まで一旦帰国する必要があるかと思います。自分がどちらの再入国を選択をしたのか調べる方法はありませんか?また、『みなし』では無い場合、5月まで日本に帰らなくても済む方法はありますか?』

それに対する私の回答。

A:まず第一に考慮しなければいけないのは、あなたが保有する『特別永住者』の身分を何としても堅持しなければなりません。それを大前提にして私の回答を参考にしてご判断ください。第一に、パスポートに貼ってある再入国出国記録の半ぴらに『みなし再入国』の記載があればみなし再入国の意思表示あり、無ければ再入国許可での出国です。次に、在外公館での1回限りの再入国許可期間の延長が法的に認められた制度として存在します。入管法第26条第5項において、『相当の理由』があると認めるときは1年を超えない範囲で許可されます。
『相当な理由』の主だった例としては、
①疾病、負傷
②運送手段の困難
③留学中である
等ですが、
私の知るところでは比較的柔軟に対応している模様です。
尚、本件の判断は法務大臣がおこうなうこととなっていますが、在外公館に委任されています。

 

このようなやり取りが非常に多いです。

くれぐれも『みなし再入国許可』での出国と『再入国許可』での出国について判断を誤らないようにしてください。

ちなみに、『みなし再入国許可』は海外での延長制度はありませんので、ご注意ください。<strong></strong>

やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。

昨年7月9日より導入された在留カード。

それまでの外国人登録証明書よりも記載内容が簡素化され、またパスポート(日本国において有効なものに限る)と一緒に携帯して出国することで再入国許可が不要(一部外国人に限る)になるなど、良い面も確かにある。

しかし、施行から半年がたって思うことは、正直不便な面が多いと言うこと。

先日も2件の相談を受けた。

どちらも在留カードの漢字氏名が表記されないことで起こった出来事。

一つ目は、在留資格認定証明書交付申請(外国人の招へい手続)により、就労系の在留許可を得て韓国から上陸した男性の話。

その男性は日本から送られてきた認定証明書を日本領事館に持ち込んでビザの発給を受けて、先日日本へやってこられた。

皆さんご存知の通り、在留カードには基本的にパスポートに記載された英文氏名(アルファベット)表記となるところ、韓国や中国など漢字使用のある国の外国人が希望すると漢字氏名を併記してもらえる。

しかし、この漢字氏名の併記が出来るのは入国管理局だけである。

先の男性のように、認定証明書でのビザ発給による新規上陸時に上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのだ。

その男性は、以前日本で外国人登録があって法人登記を自身の漢字氏名で行っていた関係で、この度の上陸により日本で中長期在留者として登記変更のため日本の印鑑証明書を交付しようとしたところ、印鑑証明書も在留カードに倣って英文表記となるとのこと。

これを漢字氏名とするためには、自ら入国管理局へ出頭して(行政書士などの代理可)、①証明写真、②パスポート、③在留カード、④申請書を提出し、更に⑤交付手数料を支払って再交付申請を行なわなければならない。

何とも煩雑な手続が残ってしまったのである。

何とか改善される余地は無いのであろうか、と思う私でした。

(もう一方の事例は後日紹介します。)

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