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VISA・在留資格関連一覧

来年度も『O-BIC外資系企業進出支援事業』が実施される件

繰り返しになりますが、毎年このブログにアップしている有益な情報です。

外資系企業の大阪への誘致を促進するため、2008年度より開始された『O-BIC外資系企業進出支援事業』について、2015年度の受付が4月1日より開始されます。

サポート企業として『O-BIC』に登録している私ども「そん法務事務所」では、該当する企業様へぜひこの事業の活用をしていただきたく本ブログで案内しています。

■支援事業の概要

○対象企業:
O-BIC等の支援を受けて2015年4月1日~2016年3月31日の間に大阪に本店又は支店を設置する外資系企業(外資比率1/3以上)。

○対象経費:
O-BICに登録されたサポート企業が行うサービスの提供で、本店又は支店の設置までに係る以下の経費について、実費を限度にO-BICの指定する額を支援します。
1.登記に係る経費:1利用者あたり10万円
2.在留資格の取得に係る経費:1利用者あたり5万円

注1:本事業の利用を希望される外資系企業(法人設立予定者を含む)は、O-BICとの事前面談が必要になります。

注2:次に掲げる経費は対象外とします。
消費税等の税金、官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費、他の事業による補助金等を受けている経費

事業の詳細については、O-BICホームページにあります『利用案内』をご覧ください。

以上!

4月から変わる在留資格(ビザ)について。?技術・人文知識・国際業務

『投資・経営』の在留資格から外資要件が外れその名称が『経営・管理』となるのと並んで興味深い改正部分。

現在の日本の入管法では、人文科学系の就労ビザとして『人文知識・国際業務』が、理学・工学系の就労ビザとして『技術』の在留資格が用意されている。

今年の4月から上記2つの在留資格が1つに統合され『技術・人文知識・国際業務』と言う大変長い名前の在留資格に生まれかわる。

入管に直接問い合わせて聞いてみたところ、現在それぞれ別個に定められ制限された就労範囲を、一本化することでこれを広げる目的の改正であり、日本で就労する外国人が就職・就労しやすくなるような運用になる見通しだとのこと。(一部、日本の専門学校を卒業して専門士の称号を取得したことをもって就労ビザを求める者を除く)

4月からの実際の運用を見なければ現況わからないことが多いが、日本での就労や日本に住みたいと強く願う外国人に対する門戸が少しでも広がることを期待したい。

ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。

ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。

実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。

永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)

『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。

*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

在日コリアンが特別永住者証明書へ『英字氏名表記』をする方法。

昨日のブログへのアクセスが思いのほか多かったので、調子に乗って『特別永住者証明書』ネタを続けます。

前にも紹介したことがあるのですが、一般の外国人の場合、外国人登録証明書から在留カードに変わったのと同時にカードの氏名表記は基本的にパスポートにある英文表記となりました。
ただし、韓国や中国など漢字圏の国籍者については別途申請することにより漢字氏名を併記してもらえます。(最近、韓国では漢字名を持たない方も多く、その場合、以前ならカタカナで対応してくれましたが今はカタカナでの表記は出来なくなっています。)

では、外国人登録証明書から特別永住者証明書へスライドする在日コリアンの場合、カードに英字氏名を表記してもらえるのでしょうか?
それが可能だとしたら、何を根拠に『英字氏名表記』をお願いできるのでしょうか?

それは、『本国のパスポートに記載されている英字氏名の表記に倣う』となります。
韓国籍の方なら韓国のパスポートを提示して、朝鮮籍(表示)の方なら朝鮮のパスポートを提示してそれをお願いすることとなるのです。
と、ここで僕の頭の中にクエスチョンが!
確か日本国は『朝鮮』を国家として認めてないはず。
新しい在留管理制度によって実施されることとなった「みなし再入国制度」においても、『朝鮮のパスポートは有効な旅券とならない』と明確に謳っていて、朝鮮国籍者は「みなし再入国制度」からも除外されていますから。

疑問を解くべく早速役所へ確認すると、案の定明確な回答をしてくれなかったので、法務省の見解を伺うように依頼。
結果、「韓国の方については韓国のパスポートの提示により『英字氏名表記』が可能だが、朝鮮のパスポートは有効な旅券とはならないのでそれをもって『英字氏名表記』をすることは出来な。」とのこと。
僕の懸念していた通りの回答だった。

結局、朝鮮籍の方は基本的に現在の漢字氏名のみの表記しか今現在はできないということ。
ちなみに昨日のブログでも紹介しましたように、特別永住者証明書には「通称名」は記載されません。
どうしても通称名の載った公的証明書が必要な場合の措置としては、自動車運転免許証か若しくは住民票を持ち歩く、または住民基本カードを新たに作って持ち歩く方法が考えられます。

【そもそも、何しに英字氏名が要るの?と疑問をお持ちの方、僕が実際にそういった場面を経験したので紹介したまでです。】

『近畿圏にも波及した人手不足の深刻度』の報道に接して思うこと。

食べ放題の飲食店をやっている友人や韓流カフェを経営しているお客様から『アルバイトが不足している。募集してもなかなか人手が集まらない。』との話を聞いたことがあります。

僕の事務所の隣の「大阪王将」でも店舗入口に貼ってあった求人募集のチラシがいつの間にか表通りの大きな看板へと代わっていました。
人手不足を外国人労働者によって解決しようと入管法が改正されましたが、東京オリンピックや震災復興のための時限的な措置であって将来を見据えた恒久的な解決策は国として未だロードマップすら示されていません。

政府自民党には、最早避けることのできない少子“超”高齢化社会の訪れに向けた抜本的な解決策を考えてそれを実行してもらわなければ、我々の住む国の将来と我々の子どもたちの未来のことが心配でなりません。

また、僕にとっての“国籍国”である韓国においては日本を上回る勢いで少子化が進んでいて、そちらについても非常に気になっています。
お互い『外交で揉めている場合ではないのでは?』と僕以外の多くの国民も思っているに違いないはず。

※改正入管法については<a href=”http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00007.html”>こちら</a>を参照してください。

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