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VISA・在留資格関連一覧

最近よく見かけるベトナム人の若者がやはり留学生として日本へやってきているのだと知った件。<副題:不法就労助長行為の罪と罰>。

出井康博というジャーナリストさんの<留学生という名の奴隷労働者たち2>というネット記事を読んだ。

僕の自宅周辺にもベトナム人の若者がこの数年の間にとても増えたように感じていた。
彼らがどのような経緯で日本に住みつくようになったのか?
それを知るヒントを記事から得た思い。
このブログの読者さんにも外国人若しくは外国人留学生を雇っている事業者さんがいることだろうが、是非、以下の法律に注意していただきたい。
【前提として「留学」のVISA(在留資格)で働くことができるのは、
 ①資格外活動の許可を得ている者、
 ②一週間に28時間以内
 となっている】

出入国管理及び難民認定法

第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者【例えば留学生に一週間に28時間を超えて働かせた場合】
※2、3省略

⇒雇い主へ非常に重い処罰を科していますよ!

また第2項において、
「外国人留学生等が資格外活動の許可を受けていなかったこと」について知らなかったことを理由として処罰を免れることができない(ただし、過失のないときは、この限りでない)としている。

⇒知らなかったでは済まされない、つまり言い逃れできないようになっていますよ!


一方、第70条において、
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

⇒雇われた側(つまり外国人留学生等)にも同じく相当厳しい処罰を科しています。

また第24条では、
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
4 本邦に在留する外国人(※カッコ内省略)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
※ロ~ヨ省略

⇒つまり、「専ら行つていると明らかに認められ」ると判断された外国人は国外退去となります!


雇う側も雇われる側も相当なリスクを覚悟する必要があるということ‼

『永住権、出ましたよ!』の僕からの電話に涙する韓国アジュンマの話。

この仕事、特に外国人のVISA関連の仕事をしていて『報われる~!』と思う瞬間がある。
VISAの変更許可や永住許可が出た時、それを本人へ伝えた時にその瞬間は訪れる。

先日もある韓国アジュンマに4か月前に申請した永住申請が許可されたことを伝えると、涙ながらに喜びそして取り乱していた。(電話でも十分にその喜びようが伝わってきた。)
過去にオーバーステイやら不法上陸やら数々の過ちを犯した経歴の持ち主で、正直許可が出るかどうかは??(韓国語で五分五分の意)だと伝えていたので、予想外の結果に感極まったのだろう。

僕がお手伝いする女性の多くはこの方のように日本で紆余曲折、波乱万丈の人生を送った方が本当に多い。
それだけ多く、右も左もわからない外国人女性を食い物にする『悪い奴ら』が存在するということだ。
甘い誘惑に惑わされないように注意喚起するが、悲しいかな『遠くの他人』である僕の言葉より『近くの友人・知人』の言葉を信じてしまうある意味純粋無垢な彼女たちを恰好の獲物として狩っていくのである。

この『負のスパイラル』をどうにか断ち切ることができないものかと、その韓国アジュンマの涙を見て悩む僕なのであった。
お終い。

新『経営・管理』VISA、外資要件が無くなりとても便利に!

本年4月から日本の在留資格の『投資・経営』が『経営・管理』と名称が変わった。

さらにそれまで要請されていた外資要件が撤廃となり、日本の方のみが株主(出資者)なっている法人でも、外国人が役員などの責任ある立場となって『経営・管理』の在留資格を取得する道が開かれた。

これまでは外資要件により無理にでも外国人が投資し、若しくは外国人の株式保有割合を気にかけなければならなかったので、サポートとする立場でありながら非常に面倒に感じていた。

先日、『経営・管理』となって最初の依頼者の在留許可が出て一安心した。

今までは<緩和の裏に強化あり>が多かったが、今のところ今回はそのようなことが無いように感じている。

『レッド・ファミリー』

日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。

連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)

依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。

偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。

お終い。

 

平成27年4月1日施行(一部)の『出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律』について

前にもこのブログで紹介しましたように、つい先日、4月1日より改正入管法が施行されました。(一部に限る) 僕が主に取り組んでいる外国人の在留手続に係る法改正でもあり、いろいろと下調べをしつつ、本日その条文について触れようといつも利用している『法令データ提供システム』のサイトを検索してみた。

ところが、サイトには4月1日に施行された新条文が反映されていない。 仕方なく法務省のサイトや入管局のサイトを覗いてみるが、施行されている現在の条文がどこにも見当たらないことに気づいた。 早速法務省へ直接問い合わせて、現在の法律のインターネット上での閲覧方法について聞いてみた。 担当者いわく、「法令データ提供システム」を所管している総務省へ聞いてみるが現在のことろインターネット上では見れないとのこと。

当然書籍も改正法に間に合っておらず、何とかネットで見れる官報から情報を得たのでした。 ネットで見れる官報は<ここ>をクリック! 結局、僕が調べたかった改正された施行規則もネット版官報で情報収集。 韓国は国がアプリまで提供して誰でも簡単に現在の法律にリアルタイムでアクセスできるようになっている。

국가법령정보센터 스마트폰 서비스 <여기!>

税金を払っている市民としては、現在施行中の法条文くらいはリアルタイムで簡単に見れるようにしてもらいたいと思ったのでした。 お終い。

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