ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. VISA・在留資格関連

VISA・在留資格関連一覧

困ったときにしか顔を合わせないがそれもまたうれしく思うこと。

久しぶりに訪れた韓国人女性Yさん。

過去にオーバーステイを繰り返し、日本に長期間入国できなかったこともあった方。

数年前に一念発起して日本で事業家として活動を始めるも、数年後には結婚を機に配偶者ビザを取得された。

今回の相談は、その後離婚して韓国へ戻ったのだが、もう一度日本へ戻って会社経営を再開したいと言う。

起業→結婚→離婚→帰国→そして今回の事業再開と、日本人が日本でするには何の問題もないのだが、在留資格制度の縛りを受ける外国人は、すべてVISAを取得しての滞在が前提となり、自由が効かない。

先に依頼した自称〝元入管職員〟のおっさんの無茶苦茶な申請を整理整頓して、再度日本での事業家としての身分を確保してあげなければならない。

入国管理局の不手際が報道で取りざたされていました。

一日のうちに2件もの入国管理局に関する報道があった今日。

一つは、今朝のNHKのテレビニュースで目にした報道で、本人の同意や裁判所の令状なしにアパートを捜索されたのは違法だなどとして、ベトナム国籍の男性が入国管理局の職員らを住居侵入などの疑いで刑事告訴する方針を固めたとのこと。

もう一つは、朝日新聞夕刊にあった、東京入管での難民審査の際、難民審査参与員がコンゴ人女性へ不適切な質問を発したとして、代理人弁護士が抗議した件。

いずれの報道も<被害者>が行動を起こしたことについて報じたまでだが、最近の入管の動向を目の当たりにしている僕は、「無くもないわな、、、」と思わざるを得ないのであった。

特に飲食店で求人がママならない事実が別な形としてあらわれている現実を知って思うこと。

僕の知人も飲食店舗経営を長年やっていたが、この1,2年の間に半分以上の店舗を閉めたと聞く。

特に売上げが下がったわけでもないのに、どうして辞めたのか?

その理由は求人の難しさと人材難だ。

他の事業者さんとも話をすると、時給を上げて募集をかけてもなかなか働き手が来ないとのこと。

今朝の新聞報道で、鶴橋の老舗焼肉店の経営者が入管難民法違反の容疑で書類送検されたことを知った。

大阪では西成発祥の有名スーパーの経営陣も同じ容疑で捕まっていた。

働きたい人間がいて働かせたい企業があり、お互いに条件があったから働いてもらっただけ。

しかし、このブログでも再三注意喚起してきたように、外国人雇用の際は細心かつ最新の注意(就労制限の確認)が必要だ。

外国人がらみの事件だと特に報道されやすいこともあって、取り返しのつかない企業イメージの悪化にも繋がる恐れがある。

今回の容疑は週に28時間以内を上限として就労が認められている留学生等を上限時間を超えて働かせたとある。

時間の制約には雇入れ側がしっかりと管理をせざるを得ないだろう。

それにしても、彼等が掛け持ちで働いた場合で今回のように上限時間オーバーとなった場合、一体どちらの就労先に罰が下されるのだろう。

そして、それを管理する責任までも雇入れ側が負わされるのだろうか?

疑問がわく。

日本生まれのタイ国籍の少年の在留を認めなかった日本の裁判所の判断について思うこと。

昨日、中米出身の非正規在留の男性と話す機会があり、日本の裁判所で16歳のタイ国籍の少年が「国外に退去せよ」との判決をもらったことについて話をした。

少年は日本で生まれて日本語しか話せず、生まれてから一度も日本を出たことがないと言う。

「日本でこのような判決について世論が騒ぐことはあまりなく、むしろ、この判決について肯定的な意見の方も多数いる」と語る僕の言葉を、その男性は放心状態で聞いていた。

「ジーザス、日本のことをもっともっと良い国だといろんな人に伝えたいが、それは難しい!」

そう語るその男性の驚きと落胆の表情が忘れられない。

永住許可申請の審査期間について統計を取ってみた件。2か月~9か月。

僕の事務所で永住許可申請の取り次ぎを行った外国人の審査期間の統計を取ってみた。(許可・不許可問わず。)
2012年に申請したものは8~9か月、
2013年は3か月、
2014年は3か月(2か月の方も数人いた。)
2015年は3か月~5か月、
こうして見ると2013、2014年は驚くほど早く結果が出た。(ほとんど不許可になる方もいなかった。)

そして本年はと言うと、
実はまだ結果が出ていない方も多く、最短で2か月、最長10か月待っている方もいる。

これだけ幅があると正直依頼者からの「結果が出るまでどのくらい待ちますか?」との質問に的確に答えることができない。
他の許認可手続等のように法定された『標準処理期間』があれば「10か月も待たせるなんてけしからん!」と言ってあげられるのだが。
ここは多忙な入管職員の事情を考慮して依頼者に納得してもらうしかないのだ。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00