VISA・在留資格関連一覧
大阪の行政書士が逮捕されました。士業間の業際問題について。
- 2018.01.25(木)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
当事務所へ来られる外国人の相談者から度々名前を聞かされていましたが、『元入管職員』の触れ込みで多くの顧客を獲得しておられた大阪の行政書士の先生が逮捕されました。
逮捕容疑は『司法書士法違反』となっていましたが、警察はもっと別のところに目をつけているのではないかと思います。(よく聞く別件逮捕か。)
僕ら士業にとっては、他の士業が独占している業務には立ち入らないことがいわばルールでもあり、何よりも法律によりしっかり線引きがされています。
わかりやすく言うと、「裁判所は弁護士」、「法務局は司法書士」、「税務署は税理士」、「労基署は社労士」などです。(僕ら行政書士はそれ以外の国の機関や地方自治体窓口等、、、)
先ほども言いましたが、士業間の垣根は法律で線引きがされていますが、ではナゼそれを承知で破るのかと言うと、『依頼者の要望』によることが多いのではないかと思います。
特に僕の事務所のように外国人からの依頼が多い『国際事務所』をうたうところは、外国人依頼者からワンストップサービスの提供を求められることが多く、言葉の通じない他の先生を紹介することを依頼者が嫌がります。
それでも業際問題についてシビアに取組もうと思えば、依頼者と他士業の先生との橋渡しを『無償の通訳業務』を提供してまで実施しているのが現況です。
弁護士や司法書士とタッグを組んで共同事務所を設けることも一つの方法ですが、いかんせん、士業と名の付く事務所の先生方は、僕も含めて一匹狼的素養の強い人が多いので、なかなか折り合いがつかないものです。
在留期限の管理について。
- 2018.01.22(月)
- VISA・在留資格関連
永住者以外の日本に住む外国人は数年に一度の頻度で入国管理局へアクセスすることが求められます。
それぞれ5年、3年、1年と定められた在留期限があるからです。
例えば2017年12月31日に「日本人の配偶者等」の在留資格で日本へ来た外国人は、2018年の12月31日までに在留期間更新許可申請を行わないと、少なくとも同じ在留資格での日本滞在はできなくなります。
現在の制度では期限の3カ月前から更新の受付ができるようになっています。
極力早めに申請した方が良いでしょう。
当事務所へも度々、1週間前に駆け込みで依頼をしてくる方がいらっしゃいますが、間に合う場合もあれば物理的に時間が足りない場合もあります。
昔、2週間~1カ月遅れ(期限を忘れて遅れてたケース)で受付をしてもらったケースもありましたが、一番最近のケースでは特例での受付とはなったものの、一旦<短期滞在>へ資格変更してから再度以前の在留資格へ変更する措置が取られました。
うっかり者への対応が依然と比較して厳しくなっているようです。
「経営・管理」ビザに最適なのは株式会社?それとも合同会社?
- 2018.01.19(金)
- VISA・在留資格関連
僕がお手伝いしてる外国人のビザにかかわる業務で多いのが「経営・管理」の在留資格取得について。
主に韓国の方が多いのですが、現況、法人の設立が先行されるケースがほとんどです。
法人と言ってもその種類は多いのですが、「経営・管理」のビザでは営利法人で一般的な<株式会社>と<合同会社>のうちから選択することになります。
統計を取ったわけではありませんが、僕が設立をお手伝いするケースでは合同会社をチョイスされる方の割合が高いです。(株式会社の方が許可されやすい、と言った話をされる方がいますが全く差異はありません。)
費用が安いのが一番の理由ですが、あとで株式会社への変更も可能ですから。
ちなみに、「経営・管理」のビザの取得では法人の設立は必須ではありません。(すなわち個人事業主でも構わないのです。)
最後に、このエントリでは『ビザ(VISA)』と表現していますが、正確には『在留資格』が正しいです。
刑事罰の後に待ち受ける退去強制手続について。
- 2017.12.14(木)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
刑務所に収監中の外国人が刑期を終え出所する際、その外国人は放免されるのでしょうか?
多くの場合、そうはいかないのが現実です。
何故なら、彼らは日本人と違って、刑事罰の後に「引き続き日本にいてもいいかどうかを試される立場」にあるからです。
永住権を持っていたとしてもそれは同様で、犯した罪の内容や科された刑期によっては、日本からの強制退去を言い渡される可能性が高いのです。
現在僕が取組んでいる事案も、2度目の刑事罰で実刑を科され数年間収監された後、近々出所される方の配偶者からの依頼でます。
外で待つ日本人配偶者は高齢で、夫婦に子はいません。
とても酷ですが、「奥さんが日本に残れる可能性は極めて低いです。」と正直な感想を伝えています。
ただし、本人及び配偶者の「日本で居たい」との希望を叶えるべく、全力を尽くすことは当然ですが、、、
技能実習生の失踪は起こるべくして起こってるのか?
- 2017.12.13(水)
- VISA・在留資格関連
今朝の新聞でも技能実習生ネタが散見されていました。
外国人のビザ(在留資格)関係の報道となると最早「偽装結婚」を超えて「技能実習」ネタがダントツに多いですね。
それだけ日本に滞在する技能実習生が多数にのぼり、またそれ故に問題も起こりやすいということでなのでしょう。(2017年6月時点で25万人弱。)
僕の事務所でも現在進行形で技能実習生受入れについての業務依頼に対処すべく奮闘しているところですが、複雑で難解な「受入れ機関」の手続の壁を乗り越えたその先に、一体どんな困難が待ち受けているのか、想像するのが怖くなります。
依頼者には報道にあるような「受け入れ側の失敗」をよくレクチャーしてあげなければと強い責任感を感じています。