VISA・在留資格関連一覧
「経営・管理」の在留資格認定証明書交付、再々々々々申請。
- 2018.02.16(金)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
お客さんからご紹介いただき、「経営・管理」(社長のVISA)の在留資格取得手続を手伝うことになった。
聞くと、過去に4回も失敗してる方だった。
4回も失敗するということは当然その4回ともに不許可(この手続の場合は不交付処分)の理由が存在する。
過去に依頼した行政書士からは書類を返してもらえないというので、どんな書類をどんな主張に基づいて提出したのかを知るために早速入国管理局へ。
所定の手続きを終え、無事に本国の住所地へ過去に行ったすべての申請書類を送付してもらえることになった。
大変な業務の入り口を通過したのだが、次回訪れるだろう<膨大な資料>と格闘するのがとても気がかりだ、、、
(ちなみに依頼者からの資料請求に応じない行政書士がいるようだが、法により少なくとも2年間の保管義務が求められているので、「資料は無い!」などと言う行政書士がいたとすればそれは嘘を言っているか、または法を犯しているのでご注意を。)
久しぶりの「不法滞在者からの在留特別許可」関連の相談。
- 2018.02.10(土)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可
過去、およそ30万人以上いたとされる日本の不法滞在者数は、その後半減し、現在では6万5千人まで減少したと言われる。
毎年10人以上相談に訪れていた当事務所にも、ここ数年は年に1人、2人とその数が減少。
昨日、久しぶりに匿名ではあるが相談の連絡があった。
その昔、不法滞在者からの依頼内容は概ね決まっていた。
①何らかの事情でオーバーステイとなり、②その後数年息を潜めて日本に住んでいたが、③日本人男性と出会い結婚、④それを理由(口実)に正規滞在者としてVISAが欲しい、と言うもの。
こちらも流れ作業のように、
①婚姻届に必要な書類を準備してあげ、②婚姻届と同時に外国人登録(現在廃止)を手伝い、③夫婦の馴れ初めや現在の生活状況についてインタビューを行い、④それを書面にして他の必要書類を収集のうえ、⑤入管の出頭に同行する、そして⑥在留特別許可までをフォローしてあげるというもの。
昨日の相談者にも同様に流れを説明するものの、現在の入管での扱いは当時とは打って変わって相当に厳しい。
楽観的な話は一切せず、①審査中いつでも収容される覚悟が必要なこと、②一旦収容されたら2か月以内に可否の判断が成されるまで出てこれないこと、そして、③退去強制命令が出た場合訴訟に移行するが、昔と違って訴訟中に仮放免が認められる可能性は極めて低いことなど、耳の痛い話ばかりしてしまった。
相談者には申し訳ないが、人生のかかった重要な手続に臨むのに楽観的な話ばかりするわけにはいかない。最悪の場合を想定して話をしてあげるのが僕の役割なので、、、
「永住許可が出にくくなった」との巷の噂は事実なのか?
- 2018.02.09(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
某地方入管で申請していた「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ女性の永住許可申請が不許可となった。
早速、その理由を聞きに現地(某地方入管)へ。
相変わらず沢山の待ち人たちが待合席を埋めていて、座るところを探すのに一苦労。
40分ほど待たされたあと職員に話を伺うことに。
「やはり年金未払いのところが引っ掛かりましたか?」と単刀直入に質問。
と言うのも、追加書類として「年金の支払い状況がわかるもの」を求められ、その後は結果が出るまで待ち続けていたから。
担当者の話では、申請者本人の未払いはともかく、配偶者である者の未払いが相当年数にのぼり、それが理由で許可できないとのこと。
かくして依頼者は、『自身が結婚するより相当前の配偶者の年金未払い問題』が原因で永住権をもらえなかったのだ。
何とも腑に落ちないところだが、日本政府が(あまりに未収が多い)年金徴収に本格的に取り組んでいることがうかがえる事案であった。
不動産契約で困難に見舞われる「経営者」になろうとする外国人の依頼者たち。
- 2018.01.30(火)
- VISA・在留資格関連
僕が多く取り扱う在留手続で「経営・管理」という在留資格(VISA)があります。
日本で会社を経営する目的で代表者や取締役になるケースです。
ヘットハンティングされて既存の会社での手続きをする方もいれば、多くの場合は自身(若しくは他人)が投資して立ち上げた新設法人で手続をするケースです。
その際にいくつかポイントとなる要件がありますが、『日本国内に安定したビジネス拠点を確保していなければならない』との要件があります。
これをクリアするのが第一の関門となります。
何故なら、外国人であり、ましてこれから日本で就労ビザを取ることを前提に『一旅行客』として滞在している身分証も持たない人間に、なかなか部屋を貸してくれる家主はいませんから。
最近、僕の身近に不動産業として「経営・管理」の在留資格を取得した韓国人社長がいますので、その方が親身に相談に乗ってくれていますが、それでも外国人が不動産の賃貸借契約を締結するまでの道のりは険しいです。
かくいう僕も、在日歴46年(在日3世)でありながら、某都市で日本人家主から入居を拒否られた経験があります。
在日コリアン(特別永住者)と一般の外国人との差など、日本に方にとっては興味のないことで、そんなこと知らずとも生きていけるのですから当然なのでしょう。
大阪の行政書士が逮捕されました。士業間の業際問題について。
- 2018.01.25(木)
- VISA・在留資格関連 , 行政書士
当事務所へ来られる外国人の相談者から度々名前を聞かされていましたが、『元入管職員』の触れ込みで多くの顧客を獲得しておられた大阪の行政書士の先生が逮捕されました。
逮捕容疑は『司法書士法違反』となっていましたが、警察はもっと別のところに目をつけているのではないかと思います。(よく聞く別件逮捕か。)
僕ら士業にとっては、他の士業が独占している業務には立ち入らないことがいわばルールでもあり、何よりも法律によりしっかり線引きがされています。
わかりやすく言うと、「裁判所は弁護士」、「法務局は司法書士」、「税務署は税理士」、「労基署は社労士」などです。(僕ら行政書士はそれ以外の国の機関や地方自治体窓口等、、、)
先ほども言いましたが、士業間の垣根は法律で線引きがされていますが、ではナゼそれを承知で破るのかと言うと、『依頼者の要望』によることが多いのではないかと思います。
特に僕の事務所のように外国人からの依頼が多い『国際事務所』をうたうところは、外国人依頼者からワンストップサービスの提供を求められることが多く、言葉の通じない他の先生を紹介することを依頼者が嫌がります。
それでも業際問題についてシビアに取組もうと思えば、依頼者と他士業の先生との橋渡しを『無償の通訳業務』を提供してまで実施しているのが現況です。
弁護士や司法書士とタッグを組んで共同事務所を設けることも一つの方法ですが、いかんせん、士業と名の付く事務所の先生方は、僕も含めて一匹狼的素養の強い人が多いので、なかなか折り合いがつかないものです。