ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. VISA・在留資格関連

VISA・在留資格関連一覧

「永住許可が出にくくなった」との巷の噂は事実なのか?

某地方入管で申請していた「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ女性の永住許可申請が不許可となった。

早速、その理由を聞きに現地(某地方入管)へ。

相変わらず沢山の待ち人たちが待合席を埋めていて、座るところを探すのに一苦労。

40分ほど待たされたあと職員に話を伺うことに。

「やはり年金未払いのところが引っ掛かりましたか?」と単刀直入に質問。

と言うのも、追加書類として「年金の支払い状況がわかるもの」を求められ、その後は結果が出るまで待ち続けていたから。

担当者の話では、申請者本人の未払いはともかく、配偶者である者の未払いが相当年数にのぼり、それが理由で許可できないとのこと。

かくして依頼者は、『自身が結婚するより相当前の配偶者の年金未払い問題』が原因で永住権をもらえなかったのだ。

何とも腑に落ちないところだが、日本政府が(あまりに未収が多い)年金徴収に本格的に取り組んでいることがうかがえる事案であった。

不動産契約で困難に見舞われる「経営者」になろうとする外国人の依頼者たち。

僕が多く取り扱う在留手続で「経営・管理」という在留資格(VISA)があります。

日本で会社を経営する目的で代表者や取締役になるケースです。

ヘットハンティングされて既存の会社での手続きをする方もいれば、多くの場合は自身(若しくは他人)が投資して立ち上げた新設法人で手続をするケースです。

その際にいくつかポイントとなる要件がありますが、『日本国内に安定したビジネス拠点を確保していなければならない』との要件があります。

これをクリアするのが第一の関門となります。

何故なら、外国人であり、ましてこれから日本で就労ビザを取ることを前提に『一旅行客』として滞在している身分証も持たない人間に、なかなか部屋を貸してくれる家主はいませんから。

最近、僕の身近に不動産業として「経営・管理」の在留資格を取得した韓国人社長がいますので、その方が親身に相談に乗ってくれていますが、それでも外国人が不動産の賃貸借契約を締結するまでの道のりは険しいです。

かくいう僕も、在日歴46年(在日3世)でありながら、某都市で日本人家主から入居を拒否られた経験があります。

在日コリアン(特別永住者)と一般の外国人との差など、日本に方にとっては興味のないことで、そんなこと知らずとも生きていけるのですから当然なのでしょう。

大阪の行政書士が逮捕されました。士業間の業際問題について。

当事務所へ来られる外国人の相談者から度々名前を聞かされていましたが、『元入管職員』の触れ込みで多くの顧客を獲得しておられた大阪の行政書士の先生が逮捕されました。

逮捕容疑は『司法書士法違反』となっていましたが、警察はもっと別のところに目をつけているのではないかと思います。(よく聞く別件逮捕か。)

僕ら士業にとっては、他の士業が独占している業務には立ち入らないことがいわばルールでもあり、何よりも法律によりしっかり線引きがされています。

わかりやすく言うと、「裁判所は弁護士」、「法務局は司法書士」、「税務署は税理士」、「労基署は社労士」などです。(僕ら行政書士はそれ以外の国の機関や地方自治体窓口等、、、)

先ほども言いましたが、士業間の垣根は法律で線引きがされていますが、ではナゼそれを承知で破るのかと言うと、『依頼者の要望』によることが多いのではないかと思います。

特に僕の事務所のように外国人からの依頼が多い『国際事務所』をうたうところは、外国人依頼者からワンストップサービスの提供を求められることが多く、言葉の通じない他の先生を紹介することを依頼者が嫌がります。

それでも業際問題についてシビアに取組もうと思えば、依頼者と他士業の先生との橋渡しを『無償の通訳業務』を提供してまで実施しているのが現況です。

弁護士や司法書士とタッグを組んで共同事務所を設けることも一つの方法ですが、いかんせん、士業と名の付く事務所の先生方は、僕も含めて一匹狼的素養の強い人が多いので、なかなか折り合いがつかないものです。

在留期限の管理について。

永住者以外の日本に住む外国人は数年に一度の頻度で入国管理局へアクセスすることが求められます。

それぞれ5年、3年、1年と定められた在留期限があるからです。

例えば2017年12月31日に「日本人の配偶者等」の在留資格で日本へ来た外国人は、2018年の12月31日までに在留期間更新許可申請を行わないと、少なくとも同じ在留資格での日本滞在はできなくなります。

現在の制度では期限の3カ月前から更新の受付ができるようになっています。

極力早めに申請した方が良いでしょう。

当事務所へも度々、1週間前に駆け込みで依頼をしてくる方がいらっしゃいますが、間に合う場合もあれば物理的に時間が足りない場合もあります。

昔、2週間~1カ月遅れ(期限を忘れて遅れてたケース)で受付をしてもらったケースもありましたが、一番最近のケースでは特例での受付とはなったものの、一旦<短期滞在>へ資格変更してから再度以前の在留資格へ変更する措置が取られました。

うっかり者への対応が依然と比較して厳しくなっているようです。

「経営・管理」ビザに最適なのは株式会社?それとも合同会社?

僕がお手伝いしてる外国人のビザにかかわる業務で多いのが「経営・管理」の在留資格取得について。

主に韓国の方が多いのですが、現況、法人の設立が先行されるケースがほとんどです。

法人と言ってもその種類は多いのですが、「経営・管理」のビザでは営利法人で一般的な<株式会社>と<合同会社>のうちから選択することになります。

統計を取ったわけではありませんが、僕が設立をお手伝いするケースでは合同会社をチョイスされる方の割合が高いです。(株式会社の方が許可されやすい、と言った話をされる方がいますが全く差異はありません。)

費用が安いのが一番の理由ですが、あとで株式会社への変更も可能ですから。

ちなみに、「経営・管理」のビザの取得では法人の設立は必須ではありません。(すなわち個人事業主でも構わないのです。)

最後に、このエントリでは『ビザ(VISA)』と表現していますが、正確には『在留資格』が正しいです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00