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VISA・在留資格関連一覧

「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる若者が日本で就職して仕事をする際の注意点。

日本の在留資格は全て各個人に与えられるもので、これは子どもやお年寄りも同じです。

親の仕事の関係で日本で住んでいる子どもたちは、おおむね「家族滞在」の在留資格で日本での滞在を認められています。

最近では小学生・中学生も「留学」の在留資格が取れるようになりましたので、もしかしたら単身で日本に来て留学生として活動している逞しい子どももいるかもしれませんが、、、

最近立て続けに相談を受けたのが、中学の頃に親に伴って日本に来て以来、日本の中学、高校と卒業し、成人してから親元を離れて日本で独立しようと考えているが、その際の子ども自身の在留資格がどうなるのかという質問です。

入国管理局からは以下のようなアナウンスがなされています。

高等学校卒業後に日本での就労を考えている 外国籍を有する高校生の方へ

これによると、上記の相談者は、条件が合えば「特定活動」の在留資格を得て日本で独立(就職して親元を離れる)が可能で、一般の外国人が就労する際に求められる<大卒要件>や<10年を超えるキャリア>などは免除されることになります。

大変有意義な措置で、親の都合で日本に来た子どもたちも日本でずっと住むにあたって救われることでしょう。

数年ぶりに仮放免申請が許可された。ただしこれは出国準備のためのもの。

紆余曲折を経て現在入国管理局に収容されている女性がいます。

全て本人の責任と言って済ませるのは少し可哀そうなその女性には日本人のご主人がいます。

外で待つご主人を長年サポートしてきましたが結局女性自身の決断により自主的に出国することに。

最後に身の回りの整理をしたいとの理由で、出国することを約束したうえで<仮放免申請>を行っていました。

約束の時間より1時間半以上も前に入管に現れたご主人の心境は如何に、、、

久しぶりに夫婦が触れ合う時間ができる喜びもつかの間、女性は短い仮放免期間を終えて母国へ帰国することになります。

待合で待つ僕らの傍らでは、『昨日面会したばかりの主人が居ない!』と涙声で取り乱している女性の姿がありました。

西洋人の男性が『多分今朝がた強制送還されたんだよ。この場所は普段は心優しく見える日本人の裏の顔が見える残酷な場所だ。』と、お連れの女性と語っていたのが印象的でした。

「経営・管理」の在留資格取得希望者に朗報!今年もやります『O-BIC外国企業進出手続』の無償サポート。

大阪外国企業誘致センターという団体が継続的に続けている制度がります。
『2018年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』

簡単に言うと、外資により大阪に会社を設立した方へ設立資金(VISA申請費用も)の一部を援助してくれるシステムだ。

出資者自身が書面と面談により審査を受け、通過すれば10万円~15万円を無償でゲットできる本当にありがたい制度。

僕も独立した時からこの制度を利用しており、今まで30人以上の外国人投資家へ設立資金(VISA申請費用)の負担軽減をサポートさせていただいた。

今年度も4月の年度初めから実施されていて、O-BICでもホームページなどをとおして広報している。

日本への投資のタイミングが合えば本制度の利用はお勧めであり、当事務所では無償でサポートさせていただいています。

是非ご利用ください!

子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、

親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。

つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。

本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。

すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。

一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。

上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、

何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。

では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです

すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。

不許可後の特定活動(出国準備)からの再申請について。

在留資格変更許可申請や更新許可申請を行うも不許可となった場合、現在持っている在留資格の期限が経過している場合、即座にオーバーステイとならないように出国準備を目的とした『特定活動』と言う在留資格に資格変更されることが多いです。

この特定活動の在留資格の期間は多くの場合1カ月となっています。

長年日本に居住していた外国人がわずか1カ月の間に身支度を整えて自国へ帰ることは少し無理があるように思えますが、入国管理局ではそうは考えません。

外国人にとって在留申請における不許可のリスクはどんな人にも訪れる可能性を秘めています。

よく問い合わせをいただくのは、一旦特定活動の在留資格となった場合、「再度の申請は可能なのか?」、「再申請の場合の許可の可能性は?」と言う二つの質問です。

正直、最初から僕がお手伝いしていたならばある程度の回答が可能なのですが、この手の質問者は多くが自身で申請をされている場合ですので、安易に<可能性や見込み>についての回答は出来かねます。

ただ、以前僕が携わった事案で、離婚後定住者VISAを申請するも不許可となった女性が出国準備(特定活動)の期間中に前夫と再婚して、配偶者VISAへの変更の再申請の結果、日本での在留を認められたことがあります。

他にも、出国準備期間中に他の在留資格についての『認定証明書交付申請』をしておき、日本にいない時間を最大限短縮する方法など、いろいろと対処方法はあるものです。

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