VISA・在留資格関連一覧
他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。
- 2018.11.23(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
日本へ来る段階から僕の事務所で依頼をされた外国人の方については、僕が全ての情報を管理しているので、その方からの依頼についてはとてもスムーズな業務遂行が可能です。
一方で、何らかの理由で他の行政書士から流れてきたり、これまで自身で入管手続をしていた外国人からの依頼についてはとても神経を使います。
その方たちがこれまでどのような申請を入国管理局へ行ってきたかを知ることができませんから。
僕の経験上、多くの外国人は『今まで提出してきた書類』についての情報管理力に乏しく、あまり過去を振り返らない性質の方が多いように感じます。
一方、国(入国管理局)では、これまでに受け取った書類(情報)の管理は徹底されていて、過去に基づいて各種の申請に対する審査が実施されています。
国側(入国管理局)と対等な立場になるためには、過去を知ることが重要であり、他の事務所から流れてきた外国人案件を請け負う際に僕が最初に行うのがその作業です。
ではどうやって過去の書類(情報)を取得するのかと言いますと、、、
続きは次回に。
国会審議中の新在留資格『特定技能』について。
- 2018.11.22(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
外国人の受け入れについてここまで注目されるのは初めてではないでしょうか。
それだけ多くの問題を含み、これからの日本の国の行く末を左右する制度であるのだと感じます。
今夏の法改正に注目しているのは人手不足に悩み外国人受け入れ拡大を求める日本の業界関係者だけではありません。
最近事務所を訪れる多くの外国人からも「来年4月から誰でも飲食店で働けるようにビザが変わるんですよね?」などと質問を受けます。
情報が先走りしていて僕も今時点では明確な回答ができないので歯がゆさを感じます。
受け入れを希望する業界関係者もそうですが、日本で留学中の外国人や日本での就労を希望する外国人にとって改正法の施行時期等、その行方は死活問題なのです。
飲食業オーナーからの『外国人材雇用』についての切実な要望あり。
- 2018.11.15(木)
- VISA・在留資格関連
留学生として日本滞在中に週28時間以内でアルバイトをしている外国人は相当数に上る。
街を歩いていても、コンビニや飲食店で多くみられる光景として、若い外国人が流ちょうな日本語で応対してくれる様子。
彼らを雇入れている会社や事業者側の話として、留学生活が終わった後もアルバイトから正社員にして雇い続けたいとの要望を沢山聞きます。
ここで生じる問題が大きく2つあります。
1つは、その外国人留学生の学歴で、例えば本国で大学を卒業した後に日本へ留学し日本語学校で学んでいるのか?それとも高卒者なのかによって、その方の日本での就労の可否が問われることとなる。
もう一つは、雇入れる側がその外国人のスキル(大学や専門学校での専攻科目)にあった職務内容を用意できるかの問題。
一つ例を挙げるとこんなことがありました。
ベトナムで高校を卒業して日本の専門学校で学んだ若者を雇入れたいと企業の人事担当者から依頼を受けました。
企業側では実際にベトナムとの取引もありそのベトナム人を<通訳・翻訳担当者>として正社員として雇用するとのこと。
当人が日本語学校で学んだのは『日本語・日本文化』について。卒業証書には<専門士>授与の記載もある。
卒業後、その企業で正社員として就労することを理由に在留資格変更(留学→技術・人文知識・国際業務)申請をしたところ、、、、不許可となってしまった。
不許可の理由は、「当人が日本語学校で専攻したのは『日本語・日本文化』についてであり、そこで『翻訳・通訳』を学んだ痕跡が見られない。」との回答であった。
ベトナム語がネイティブで日本語を専攻、日本で2年間住んだキャリアを主張してもこのような判断をされる始末、、、
外国人の日本での就労には高いハードルが横たわっているのだ。
(ちなみに大学卒業者の場合、上記のケースだと就労が認められるケースがありますが、だとしても飲食店内で就労させることはほぼ不可能に近い。)
『永住権』取得と『日本国籍』取得、どちらがいいですか?の質問への回答。
- 2018.11.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
日本に長く暮らす外国人の方から、よくこのような質問を受けます。
Q : 永住権と日本国籍取得、どちらがいいですか?
僕のような3世代も継いで在日コリアンをやっている者からすると、「日本に来て間もないのにそんな簡単に日本の国籍を取る決断が良く出来るな?」と思うのですが、「帰るあてもないのに国籍だけ残しても意味がない。」との至って合理的(?)な考えのようです。
時間的な条件に限って言うと、永住権取得までに要する『10年間』の日本滞在要件に対して、帰化は5年間と、意外に帰化の方が条件が緩いのです。(それぞれ例外(緩和要件)あり。)
ただ、提出書類のボリュームは、帰化は永住権の10倍以上で、それを準備するために相当な労力と時間を要します。
かかる費用も書類のボリュームと比例して帰化申請の方がはるかに高額になります(10倍とまではいきませんが、)。
どちらがいいかと聞かれて最初に僕が話すのは、「日本の国籍を取得することは、すなわち本来の国籍をなくすことですよ!」という説明です。
それを言ってもあまり響く方はいません。何故なら、僕の所へ来る時点までにその辺の気持ちの整理は追えているのだから当然と言えます。
事務所のことを第一に考えると、「永住権を取って、そして帰化しましょう。」と言うべきなのでしょうが、それを言えない性分なもので、、、
国会審議中の新しい在留資格『特定技能』は使えるか?
- 2018.11.13(火)
- VISA・在留資格関連
連日報道をにぎわせる新たな在留制度の目玉、『特定技能』の在留資格はどれだけ使い物になるのか。
人手不足に悩む業界団体の方々は特に気になるところでしょう。
今朝も新聞で大きく取り上げられていますが、4万人規模の外国人材を、この『特定技能』の在留資格で日本に呼び寄せようと政府は考えている模様。
昨日のブログでは『特定技能』の在留資格での外国人採用スキームの見立てをしましたが、「技能実習生」からのスライドではなく、新規の労働力として海外から外国人を『特定技能』の在留資格で調達することを想定しているとすれば、一体全体、法務省がどのようなルール作りを考えているのか想像もつかない。
一定の日本語能力と、試験において一定のスキルを測定すると言うが、その試験は誰が、どこで、どのような方法で実施するのか等、疑問が多い。
来年4月に施行するというが、上記の能力やスキルの測定方法をそれまで十分に構築することは現実的に可能なのでしょうか?
それよりももっと気にかかるのは、稚拙な制度設計に基づいて日本で就労することとなる外国人材の日本での安定した生活づくりが見逃されている事実です。
失踪者や自殺者が後を絶たない奴隷ビザと言われる「技能実習制度」の二の舞にならないことを願う。