VISA・在留資格関連一覧
飲食店やコンビニでも外国人を労働者として受け入れられるようになった件について
- 2019.06.24(月)
- VISA・在留資格関連
本年4月より施行された「特定技能」と言う新たな在留制度(外国人VISA)についての情報が巷にあふれています。
僕の事務所へも問い合わせは施行前に比べて減ってはいるものの、事務所の相談コーナーに貼ってあるリーフレットを見た方からは質問されることが多いです。
それもそのはず、これまでは認められてこなかった「コンビニや居酒屋」での外国人のフルタイムでの就労が事実上解禁されたことに、特に雇入れ側からは歓迎の声が多く聞かれていますから。
現在、僕が関与している顧客で「特定技能」の在留資格の外国人を積極登用しようとして実際に行動を起こしているのは飲食業態を手掛けている企業1社のみです。
皆、採用を求めて下調べをしていることと思いますが、ようやく始まった技能検定試験や日本語試験に希望する外国人材が受験して実際に合格してもらうための待ちの時間。
しかし、採用を希望する外国人材が試験に合格したからと言って無条件に企業や個人事業者がその外国人を雇入れることができる訳ではないのです。
下記に添付した資料をご覧ください。
ここに挙げられている必要資料を揃えられる雇入れ先がどの程度あるのかとても疑問です(条件を満たす企業がどのくらいあるのか?)。
法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)
- 2019.05.30(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。
官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。
日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!
- 2019.05.29(水)
- VISA・在留資格関連
法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。
以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。
対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。
一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。
頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、
「登録支援機関」となっている個人や団体について
- 2019.05.22(水)
- VISA・在留資格関連
入管が公表している情報によると、2019年5月16日現在、35の個人・団体が登録支援機関として認定を受けいているようです。
リストを見ると、技能実習関連の団体と行政書士事務所が多いようで、外国人の就労やVISAにかかわりのある者からの登録申請が多数であると見受けられます。
当事務所へ寄せられる企業や外国人からの相談のほとんどは就労や採用についてばかりで、それが達成されるために必須となる外国人への各種サポートの実施(計画策定)が置き去りにされている感があります。
雇入れるだけで何のフォローも無い技能実習制度の二の舞になる可能性が見えなくもないのが不安です。
「登録支援機関」とは、どうやって登録を受けるのか?「特定技能」外国人に何を提供するのか?
- 2019.05.20(月)
- VISA・在留資格関連
「特定技能」外国人を受け入れた企業に代わって、日本での生活サポートの提供などを行うことができるのが「登録支援機関」です。
「登録支援機関」となるためには一定の条件を整えた個人または法人が、所在地を管轄する地方出入国在留管理局から登録を認められる必要があります。
登録には、定められた申請書と添付資料を揃えて、出頭または郵送により申請を行います。
多くは技能実習生を受け入れていた管理団体又は実習実施機関が登録を行っているように見受けられ、登録条件もおおむねそれを想定して定められているように思います。
だからと言って一般の個人や企業が全く該当しないかと言うとそうでもなく、例えば<登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(下記参照)をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること>との要件をクリアすれば登録が可能です。
登録を認められた支援機関においては、作成した支援計画に則り「特定技能」外国人の生活サポートや相談業務の履行等、様々な支援を継続的に行う義務が課されます。
参考:在留資格一覧表