VISA・在留資格関連一覧
永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運。
- 2019.09.12(木)
- VISA・在留資格関連
日本滞在が継続10年となると、永住許可申請の条件のうち居住要件が整います(例外あり)。
一昨年、その10年をクリアした家族からの依頼で永住許可申請のお手伝いをしました。
無事に家族4人が約3カ月の審査期間を経て日本での永住を許可されました。
めでたしめでたし、、、と言いたいところですが、実はこの家族にはもう一名親族がいます。
一番上のお子さまのKさんです。
彼は、9歳で家族とともに日本にやって来て以降、日本で高校まで卒業した在日外国人でした。
しかし、どうしても海外の大学で学びたいと言い、両親もそれを受け入れます。
運が悪いことに、彼が大学に進学した直後に彼以外の家族が日本で永住権を取得したのです。
永住申請時に海外にいた彼は日本での永住権取得のチャンスを逃してしまいます。そればかりか、彼には日本に戻る際に必要となる<家族としての居住>の権利すら奪われてしまう事態に遭遇するのでした。
【次回に続く】
特定技能外国人の在留について(その現状と今後の見通し)
- 2019.08.26(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
親族の会社が登録支援機関の認定を受けてひと月が経過するが、いまだ特定技能外国人所属機関との契約には至っていません。
昨日の報道によると、7月の時点で日本全国の出入国在留管理局から認定を受けた登録支援機関の数は1,800超。
それに対して『特定技能』の在留を許可された外国人は70人超とごく少数。
特に宣伝も海外の送り出し機関との接点もない僕の親族の会社へオファーがないのは当たり前のこと。
そもそも、『技能実習生』のその後の日本在留を目論んで登場した『特定技能』の在留資格、自然、『技能実習制度』への関与度の強い「管理団体」が独占することは想定内でした。
それでも「地域的つながり」と「優先される9か国以外の国からのオファー」を見越して認定を受けた親族の登録支援機関なので、人的コネクションによる依頼が無いわけではありません。
難しいのは特定技能所属機関に求められる要件が厳格(社会保険への加入や担当人員の確保など)なことと、登録支援機関が求める所属機関への委託料の設定です。
報道によると月額数万円が相場だと報じられていましたが、受託内容から考えるとやや高額に過ぎる感は否めません、、、
委託先の増加によりもう少し金額は下げられそうに思います。
日韓関係の悪化が及ぼす在日コリアンなどへの影響について。
- 2019.07.23(火)
- VISA・在留資格関連 , ただいま休憩中・・・
今までに最悪なくらい、国家間の関係悪化が表面化しているように見受けられる韓日関係。
僕の周辺でもそれを危惧する声が多く聞かれます。
特に、日本での就労や婚姻生活を求む韓国人からは、「VISAの審査が厳しくなる」や「永住権が出なくなる」などの噂が既に飛び回っています。
そんなことは無いですよ、と言ってはいるものの、かくいう僕もこれまでになく深刻に受け止めています。
実際に昨日訪れたコリアタウンでは、韓国食材販売業を営む男性から、「土日の来訪客は以前の半分に減った」との情報を得ています。
また、日曜日の昼にコリアタウンを訪れた娘は、「前に比べて全然人通れるで(歩いて行きかうことができること)」と言っていた。
一市民の感覚では、国と国との関係が悪化したらと言って、実際に行動を控える(国の意向を忖度する)ことなどありえないんじゃないかと思うのですが、そうでもないことが分かった気がしました。
永住申請と特定技能申請において求められる資料が多すぎる件。
- 2019.07.17(水)
- VISA・在留資格関連
本年7月より、永住許可申請に添付すべき資料が大幅に増加しました。
それまでも個別の事案ごとに求められることはありましたが、統一した必要書類として増加したのは以下の書類です。
・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の『源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)』
・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
・年金保険料領収証書(写し)
・直近(過去2年間)の国民健康保険料(税)納付証明書、国民健康保険料(税)領収証書(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)
・健康保険被保険者証(写し)
・社会保険適用事業所の事業主である場合、直近2年間の健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)、社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)
等です。
永住許可申請の相談時にこれらの書類についての説明から取得方法までを僕ら行政書士がちゃんと説明しなければなりません。
そうなると永住許可申請の手数料を現行のまま据え置くのが困難に思えます。
とても悩ましいことになりました、、、
特定技能についてまた後日。
『特定技能』の在留資格取得における申請人である外国人本人が負担すべき<お金>のこと。
- 2019.07.12(金)
- VISA・在留資格関連
制度が始まって3カ月が経過しますが、と事務所で実際に『特定技能』の在留申請をした実績はいまだ〝ゼロ〟です。
相談は沢山来るのですが、いかんせん、<奴隷ビザ>の悪名を冠する『技能実習VISA』への関与を避けてきた当事務所ですので、<技能実習3号(4号)>とも揶揄される『特定技能』の在留資格へのアクセスの多い監理団体や実習実施企業からの依頼や相談は皆無です。
それでも技能実習とは縁もゆかりもない企業様から「『特定技能』の在留資格で外国人を受け入れたい」との相談はあることはあります。
しかし、この『特定技能』の在留資格、何せ提出書類の多いこと多いこと。
受け入れ側に求める要件が厳しいうえ、現在日本に在留する申請者(外国人本人)に求める要件も非常に厳しいと感じます。
例えば、現在ワーキングホリデーVISA(特定活動)で在留中の外国人が外食事業を行うある企業で『特定技能』の在留資格を取ろうと思えば、
①前年分の所得の申告をちゃんとしていること、
②日本に来た時からの国民健康保険料を全て支払っていること、
③日本に来た時からの国民年金保険料を全て支払っていること
を立証するよう求めます。
僕の知る限り、ワーキングホリデーVISAで上記の②と③を満たしている外国人を見たためしがありません。
これについて出入国在留管理局へ問い合わせたところ、「当然に求めますが、遅れて支払ったからと言って不許可にするとは限りません。できることやっているかどうかでしょうね。」との回答。
要するに、遅れても支払っていれば善処してもらえるようです。
僕が見たところ、上記①についてはがっつり働いていないとして〝ゼロ円〟ですが、②と③を合わせると〝30万円くらい〟の負担が必要になるかと思います。
企業側にも在留手続や登録支援機関への委託料が発生し、『特定技能』の在留資格取得には企業側にも外国人本人にも高い<お金>が必要となりそうです。