VISA・在留資格関連一覧
⑴韓国人若しくは⑵韓国から日本へ帰国する日本人又は⑶韓国を経由して日本へ上陸しようとする外国人の上陸(入国)制限についての情報まとめ
- 2020.03.07(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
外務省の海外安全ホームページから<韓国から来る人間についての9日からの措置>について抜粋した。
報道後に沢山の問い合わせをいただきましたが当事務所の主な顧客が韓国人の方なので韓国に限った記載としてまとめてみました(中国やイランの文字を消してしまっているので、誤解のないようにお読みください!)。
あと、VISA(ビザ)と在留資格を混同している方があまりに多です。
VISAとは日本国内の空港・海港までは入って来てもいいよとお墨付きを与えた査証のことで在留資格とは違います。
在留資格が取り消されると思っている方、そんなことはありませんのでご心配なく!
【以下本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。
水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国に対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国の一部地域(注)を追加指定。
(注)慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡
2 検疫の強化(厚生労働省)
韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)
3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:韓国からの旅客運送を停止するよう要請。
4 査証の制限等(外務省)
(1)韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)韓国に対する査証免除措置を停止。⇒韓国政府はこれに怒っているようです‼
5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化
上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。
(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
+81-3-3595-2176(英語)
「特定技能」の在留資格で一番多いのがベトナム人。一方ベトナムでは特定技能に関する試験はいまだ実施されていないことの謎について。
- 2020.03.04(水)
- VISA・在留資格関連
特定技能の在留資格取得には大きく分けて二つのルートがあります。
一つは日本や海外で実施される二つの試験に合格して特定技能VISA取得の資格要件を満たして来日するケース。
もう一方は、現在または過去に技能実習生(2号までを終えた者に限る)として日本にいたことがある外国人が要件を満たしたものとして来日するケース(既に日本にいる外国人は在留資格を変更)。
不思議に思う方も多いでしょうが海外試験のうちいまだ試験が実施されていないベトナム人が特定技能在留資格許可者の半数以上(昨年12月時点)を占めている理由がここにあります。
そもそも特定技能のVISAはMAX5年の技能実習VISAの再延長が目的だと言われていたVISAで、上記のベトナム人の割合は想定内のものと推察します。
ただ、思ったよりも特定技能VISA取得者数が伸び悩んでいるのは日本国としても想定外だったのではないでしょうか?
国内試験の受験要件がこの4月から緩和されますが、受け入れ側企業に対する何らかの要件緩和措置も検討してほしいものです。
「子どものVISA」と「親のVISA」についての疑問にお答えします。
- 2020.02.28(金)
- VISA・在留資格関連
「家族滞在」と言うVISAがあるのをご存知でしょうか?
いわゆる同伴者VISAで、ここで言う家族には配偶者と子どもが含まれます。
また子どもの年齢は問うていません。
その一方、親についてはここでは家族に含みません。
多くの外国人から海外へ残してきた親を呼び寄せたいと相談を持ち掛けられますが僕の答えは大体決まっていて、「親を呼ぶことは不可能に近いです。」と言うもの。
実際に何度か「定住者」や「特定活動」のVISAで親を呼び寄せようとチャレンジしましたが成功した試しがありません。
『片親で70歳以上、他に扶養可能な親族がいない』など諸要件は見え隠れしますが、要件に当てはまったからと言って容易くVISAが出るとは思えません。
何故ならどこの国もわざわざ高齢者を受け入れることを好まないからです。
経済的負担(医療面や生活保護など)が生じる外国人を本国に代わって肩代わりしようとする国はありませんよね。
一方子どもはどうでしょう?
少子高齢化を解消するには国家的プロジェクトととして長期に渡る取り組みが必要ですが、外国人の子どもを受け入れるとたちまち子どもが増えますよね。
よって親を呼ぶよりも子どもを呼ぶ方が圧倒的に簡単で、そもそも制度設計がそのような構造になっています。
ただし、ここで注意しなければならないのは、『永住者』、『定住者』、いわゆる結婚VISAと言われる『日本人の配偶者等』と『永住者の配偶者等』を持つ外国人親の子どもに限っては、<未成年で未婚の実子>と言う条件が付くということ。
裏を返せば『経営・管理』などそれ以外のVISAを持つ外国人親の子どもは、<成人>でも<養子>でも『家族滞在』のVISAが取れる要素があると言うこと。
なかなか難しいですね。
入国管理局窓口へ大量に押し寄せる中国人の方、「武漢に住んでない人は短期滞在の在留期間延長はできませんよ!」。
- 2020.02.12(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
週に何度か入国管理局へ通っていますが、昨年12月頃から窓口の混雑状況が緩和されたように感じます。
日韓関係のこじれによる韓国人渡航者の減少とコロナウイルスによる中国人渡航者の減少が原因かと考えます。
ただし、今のこの時期からは毎年申請者が増加しますので元の混雑状態に戻るとも予想されますね。
本日入管に訪れた際、窓口対応の女性がしきりに言っていた言葉が気にかかりました。
それは「武漢に住んでないからこれは受付できません!」の言葉。
多分だと思いますが、中国人観光客の方たちが中国へ帰国しようと航空チケットを予約するも欠航となり、予定していた日に帰国できなくなったことから短期滞在のVISAの延長を申し出てのことだと思います。
すなわち、申し出た中国人の方の自宅が中国の武漢にある場合は延長が認められ、そうでない場合は延長できないので受付自体をしていないのでしょう。
ポケトークも駆使しての窓口対応に四苦八苦する入管職員がとても気の毒で、自分だけは何とか特別扱いされるだろうとでも思ってか、女性の対応に食い下がる中国人の方の姿もまた気の毒でした。
一つアドバイスを言っておくと、入管の対応に特別扱いはありません。
技能実習のVISAを今から取りに行くことは「有り」なのか?検討してみた。
- 2020.02.07(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
「技能実習生」と聞くとどうしても負のイメージが先行しますが皆さんはいかがですか?
今や技能実習生の数は全在留資格(ちなみに28種類)のうちで永住者に次いて2番目に多いです。
増加率は多分ナンバーワンじゃなかったかな、、、
そんなに多い技能実習生ですが一般の方には多分あまりなじみのない在留資格でしょう。
何故なら技能実習生を呼んで日本で実習をさせているのは99%近くが監理団体なる組織ですから。
監理団体と聞けばまたよからぬイメージが頭をよぎる方もいらっしゃるかも知れませんが、ちゃんとしているところが当然に多数です(そう信じましょう)。
監理団体の多くが事業協同組合なる法人で、業界団体ごとに立ち上げているものが多いと思います。
増加率ナンバーワンで国がこれからも外国人労働者の一番の担い手として技能実習制度を推し進めると言っていますから(技能実習法なる法律まで作って)、技能実習のVISAへの取り組みは有用であると言わざるを得ません。
その反面、昨年新たにできた「特定技能」と言うVISAも使い方によっては(特にちゃんとした企業には)とても使い勝手が良く、これから増加することは間違いなさそうです。
ただこの「特定技能」のVISAは企業側の負担がすこぶる大きく、現在足踏み状態が続いています。
いずれにせよ、在留外国人全般のサポートを業務の一環としている行政書士業界の未来は明るい(?)。