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VISA・在留資格関連一覧

VISAと在留資格、この機会に覚えておくと良いと思って。

物語調で説明します!

日本人男性と結婚した中国人女性の例。

まずおこなったのが婚姻届です。これは日本の役所で婚姻届を提出する形を取りました。

次に、彼女が日本へ来るためにおこなったのが<在留資格認定証明書交付申請>の手続。日本人夫が日本の入国管理局に出向いて申請書や戸籍謄本、在職証明書やスナップ写真などを提出しました。

数カ月後、入国管理局から男性宅に<在留資格認定証明書>が送られてきました。

日本人夫は入国管理局から届いた在留資格認定証明書>を中国で待つ妻に国際郵便で送り届けました。

中国人妻は自身が住む中国国内の住所を管轄する日本領事館へ出向いて、配偶者VISAの発給手続きを行いました。この時、日本から送られてきた在留資格認定証明書>を一緒に提出します。

数日後、日本領事館から妻の下に配偶者VISAが発給されたとの連絡が来ました。

中国人妻は再度日本領事館へ出向いてパスポートに配偶者VISAのシールを貼ってもらいます(⇒これがVISAです!)。

この時、在留資格認定証明書>も返してもらえます。

こうして中国人妻は中国を旅立ち日本へやってきました。日本の空港で配偶者VISAのシールを貼ったパスポートと<在留資格認定証明書>を入国管理局職員へ提出してしばらく待つと日本への上陸(日本の国に足を踏み入れること)が認められ、その際に在留カードが交付されます。この時点で妻は日本での在留資格を持つことになります。

空港のロビーで待つ夫と再開を果たした妻はその足で夫の住む所在地を管轄する市役所(区役所)へ出向いて住民登録手続きを行います(空港で発行された在留カードの住所欄には『未定』と記載されているので、カードの裏面に日本の住所を記載してもらいます。)。

こうして妻は在留期間である1年間は無事に日本に居られるようになったのでした。

【このように、VISAと在留資格は明確に違います。今回日本の国が取った措置は<すでに交付されている〝VISA〟を取り消すと言うもので、〝在留資格〟を取り消すものでも、〝在留資格認定証明書〟を取り消すものでもありませんので誤解されないように!】

在留資格認定証明書

VISA

在留カード

入国管理局より案内。在留資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)に書いてある日から6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

入管からの案内⇒出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)からのお知し らせ②
ありますように、

本来は交付された日から3か月が過ぎる前に日本領事館や大使館へ提出して使用しなければならない<在留資格資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)>について、6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

-아래 한국어판-

출입국관리사무소(Immigration Services Agency)에서의 안내②
에 언급 되어있습니다만,

원래는 유효기간이 3개월 이었던 <재류자격 인정인정 증명서 (Certificate of Eligibility)>에 대해 6개월로 연장하는 조치를 취합니다.

⑴韓国人若しくは⑵韓国から日本へ帰国する日本人又は⑶韓国を経由して日本へ上陸しようとする外国人の上陸(入国)制限についての情報まとめ

外務省の海外安全ホームページから<韓国から来る人間についての9日からの措置>について抜粋した。

報道後に沢山の問い合わせをいただきましたが当事務所の主な顧客が韓国人の方なので韓国に限った記載としてまとめてみました(中国やイランの文字を消してしまっているので、誤解のないようにお読みください!)

あと、VISA(ビザ)と在留資格を混同している方があまりに多です。
VISAとは日本国内の空港・海港までは入って来てもいいよとお墨付きを与えた査証のことで在留資格とは違います。
在留資格が取り消されると思っている方、そんなことはありませんのでご心配なく!

【以下本文】
3月5日,新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」が以下のとおり決定されました。本件措置は,諸外国で新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中,今が正念場であり,感染拡大を防止するため,国内対策はもとより機動的な水際対策についても,引き続き躊躇なく断行する観点から実施されるものです。
本件措置のうち,特に「2 検疫の強化」については,韓国から入国される日本人の皆様も対象となるところ,ご注意ください。また,「3 航空機の到着空港の限定等」についてもよくご確認ください。

水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置
1 入国拒否対象地域の不断の見直し(法務省)
韓国に対して包括的な入国禁止措置の適用を可能とし、韓国の一部地域(注)を追加指定。
(注)慶尚北道慶山(キョンサン)市、安東(アンドン)市、永川(ヨンチョン市、漆谷(チルゴク)郡、義城(ウィソン)郡、星州(ソンジュ)郡、軍威(グンウィ)郡

2 検疫の強化(厚生労働省)
韓国からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことを要請。(※詳細は後述厚労省メッセージのとおりです)

3 航空機の到着空港の限定等(国土交通省)
(1)航空機:韓国からの航空旅客便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定するよう要請。
(2)船舶:韓国からの旅客運送を停止するよう要請。

4 査証の制限等(外務省)
(1)韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力を停止。
(2)韓国に対する査証免除措置を停止。⇒韓国政府はこれに怒っているようです‼

5 水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化

上記1.の措置は、3月7日午前0時から当分の間、実施する。ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者は、対象としない。
上記2.~4.の措置は、3月9日午前0時から3月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。

また,上記2 検疫の強化に関連し,厚労省からの本件に関する以下のメッセージをご紹介します。
○3月9日(月)午前0時から、まずは3月末日までの間、検疫の強化を開始する。
○具体的には、日本へ入国した後、14日間、検疫所長が指定した場所に待機することが要請されることになる。
○この期間中に日本へ帰国することを検討している在留邦人におかれては、新型コロナウイルス感染症にかかる日本の水際対策の強化の必要性についてご理解いただき、上記の日本政府の取組にご協力いただきたい。
○なお、当該措置によって必要となる宿泊施設や交通機関のキャンセル料は(国から補償されることはなく)すべて自己負担となるので、あらかじめご留意いただきたい。

(関連情報のホームページ)
ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
詳細ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

(上記に係る連絡先)
国内の方向け 0120-565653(フリーダイヤル)
国外の方向け
0120-485―188(日本語)
+81-3-3595-2176(英語)

「特定技能」の在留資格で一番多いのがベトナム人。一方ベトナムでは特定技能に関する試験はいまだ実施されていないことの謎について。

特定技能の在留資格取得には大きく分けて二つのルートがあります。

一つは日本や海外で実施される二つの試験に合格して特定技能VISA取得の資格要件を満たして来日するケース。

もう一方は、現在または過去に技能実習生(2号までを終えた者に限る)として日本にいたことがある外国人が要件を満たしたものとして来日するケース(既に日本にいる外国人は在留資格を変更)。

不思議に思う方も多いでしょうが海外試験のうちいまだ試験が実施されていないベトナム人が特定技能在留資格許可者の半数以上(昨年12月時点)を占めている理由がここにあります。

そもそも特定技能のVISAはMAX5年の技能実習VISAの再延長が目的だと言われていたVISAで、上記のベトナム人の割合は想定内のものと推察します。

ただ、思ったよりも特定技能VISA取得者数が伸び悩んでいるのは日本国としても想定外だったのではないでしょうか?

国内試験の受験要件がこの4月から緩和されますが、受け入れ側企業に対する何らかの要件緩和措置も検討してほしいものです。

「子どものVISA」と「親のVISA」についての疑問にお答えします。

「家族滞在」と言うVISAがあるのをご存知でしょうか?

いわゆる同伴者VISAで、ここで言う家族には配偶者と子どもが含まれます。

また子どもの年齢は問うていません。

その一方、親についてはここでは家族に含みません。

多くの外国人から海外へ残してきた親を呼び寄せたいと相談を持ち掛けられますが僕の答えは大体決まっていて、「親を呼ぶことは不可能に近いです。」と言うもの。

実際に何度か「定住者」や「特定活動」のVISAで親を呼び寄せようとチャレンジしましたが成功した試しがありません。

『片親で70歳以上、他に扶養可能な親族がいない』など諸要件は見え隠れしますが、要件に当てはまったからと言って容易くVISAが出るとは思えません。

何故ならどこの国もわざわざ高齢者を受け入れることを好まないからです。

経済的負担(医療面や生活保護など)が生じる外国人を本国に代わって肩代わりしようとする国はありませんよね。

一方子どもはどうでしょう?

少子高齢化を解消するには国家的プロジェクトととして長期に渡る取り組みが必要ですが、外国人の子どもを受け入れるとたちまち子どもが増えますよね。

よって親を呼ぶよりも子どもを呼ぶ方が圧倒的に簡単で、そもそも制度設計がそのような構造になっています。

ただし、ここで注意しなければならないのは、『永住者』、『定住者』、いわゆる結婚VISAと言われる『日本人の配偶者等』と『永住者の配偶者等』を持つ外国人親の子どもに限っては、<未成年で未婚の実子>と言う条件が付くということ。

裏を返せば『経営・管理』などそれ以外のVISAを持つ外国人親の子どもは、<成人>でも<養子>でも『家族滞在』のVISAが取れる要素があると言うこと。

なかなか難しいですね。

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