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VISA・在留資格関連一覧

韓国から日本への渡航制限が解け一部解禁となりました。ただし韓国側の手続(隔離免除書交付申請)はまだ整っていない模様。

ここでは日韓間の渡航プランについて日本の外務省が公表しているアナウンスを少しかみ砕いて照会します。まず第2回目は韓国⇒日本のビジネストラック(※)について。

※ビジネストラックは、例外的に日本又は韓国への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の追加的条件の下、日本又は韓国入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる主に短期出張者用のスキームです。

韓国⇒日本(短期出張のケース)


-韓国-

⑴韓国にある日本領事館等で査証(VISA)の申請手続を行う⇒「誓約書・活動計
画書」の提出が必要
 14日間の健康モニタリング
 出国前72時間以内にコロナウイルス感染症の検査を受けてその証明を取得
 民間医療保険へ加入


-日本-

⑵空港で
 コロナウイルス感染症の検査を受ける
 質問書・誓約書・活動計画書・検査証明を提出
 接触確認アプリの導入

⑶入国後は
 14日間の公共交通機関不使用
 14日間の活動制限に従う(ホテル等滞在先⇔勤務先限定)

⑷帰国に向けて
韓国の受入企業等が韓国内の関係省庁等へ活動計画書及び同意書を添付して隔
離免除書の交付申請を行う【現時点で具体的な案内は見当たらない】

⑸帰国前に
 韓国領事館等で隔離免除書を受領⇒隔離免除書のは1週間のみ有効
 帰国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得


-韓国-

⑹空港等で
 PCR検査を受ける
 隔離免除書等を提出
 自己診断アプリの導入

⑺帰国後は
 隔離免除期間中は公共交通機関不使用
 活動計画書に基づいた行動制限に従う

 

【 】に示しましたように現時点で韓国内での手続について具体的な案内が見当たらないのでビジネストラックを利用しての渡日がたちまち可能なのかは疑問が残ります。

韓国への渡航制限が解け一部解禁となりました。ただし韓国側の日本人受入れ体制は整っているのか疑問です。

ここでは日韓間の渡航プランについて日本の外務省が公表しているアナウンスを少しかみ砕いて照会します。まず第1回目は日本⇒韓国のビジネストラック(※)から。

※ビジネストラックは、例外的に韓国又は日本への入国が認められ、「活動計画書」の提出等の追加的条件の下、韓国又は日本入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる主に短期出張者用のスキームです。

日本⇒韓国(短期出張のケース)

-韓国-

⑴韓国の受入企業等が韓国内の関係省庁等へ活動計画書及び同意書を添付して隔離免除書の交付申請を行う【現時点で具体的な案内は見当たらない】


-日本-

⑵日本にある韓国領事館等で査証(VISA)の申請手続を行う⇒「申請前48時間以内に医療機関が発給した診断書」の提出が必要

⑶韓国領事館等で隔離免除書を受領⇒隔離免除書のは1週間のみ有効

⑷出国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得


-韓国-

⑸空港等で
 PCR検査を受ける
 隔離免除書等を提出
 自己診断アプリの導入

⑹入国後は
 隔離免除期間中は公共交通機関不使用
 活動計画書に基づいた行動制限に従う

⑺帰国前は
 14日間の健康モニタリング
 出国前72時間以内にPCR検査を受けてその証明を取得
 ⇒滞在が14日以内の場合は不要


-日本-

⑻帰国時は
 空港でコロナウイルス感染症の検査を受ける
 質問書・誓約書・活動計画書・検査証明を提出
 接触確認アプリの導入

⑼帰国後は
 14日間の公共交通機関不使用
 14日間の活動制限に従う(自宅⇔勤務先限定)

 

【 】に示しましたように現時点で韓国内での手続について具体的な案内が見当たらないのでビジネストラックを利用しての渡韓はまだ先になるように思います。

10月から日本への渡航が一部解禁される見通し。停滞していた日本での就職や特定技能外国人の新規入国は叶うのか?

本日発表の報道によると、<日本政府は、来月初めにも全世界からの新規入国の受け入れを一部再開する方向で検討に入った。>とのこと。

<3カ月以上の中長期の滞在者を主な対象とするもの。ただし観光客は除外する。>らしいです。

これが実現すると外国人経営者や日本企業へ就職される方や留学生の入国も全面解禁されることとなります。

入国枠を設けて入国を最大「1日1千人」程度に絞ることと感染拡大を防ぐため2週間待機などの条件を課すことは、仕方ないことでしょう。

あくまでも報道陣の取材による情報で正式発表ではありません。

が、コロナによる外国人業務激減で、暮れに向けて売上確保の不安を抱いている僕にとっては朗報と言えます。

永住申請について。<年金未払い>の方や<払込遅延>の方はどのように取り扱われるか?

久しぶりの投稿です。

このところ帰化特需も一旦落ち着き、外国人の日本渡航解除がいつになるのか不安でなりません、、、

行政書士事務所経営は本当に水物だとつくづく感じさせられます。

さて、タイトルにあるように昨年7月に添付資料が膨大に増加した永住申請ですが、やはり年金の支払状況によっては非常に冷淡に審査が行われているように感じます。

一例で言うと、大阪の事案ではありませんでしたが、申請時からさかのぼって過去2年以内の申請者の配偶者の国民年金の払い込みで2カ月分が遅延していたとの理由で不許可になった事例(審査が1年かかったので結果通知の時点では3年ほど前の年金)。

法人代表者で「経営・管理」の在留資格の方が、法人としての社会保険加入が2年に満たなかったので不許可となった事例(当人個人は国民年金のものと合わせると2年分の年金支払はまっとうに行っていたもの)。

2つの事例から見ると、やはり①申請時からさかのぼって2年分の年金を完納しており、かつ②納期限が守られていることが厳格に求められるようです。

ところで60歳を超えて年金の払い込みができない方の場合の取扱いはどうなるのでしょう?一度も払い込みしないまま永住申請を行った高齢者夫婦がいましたがいずれも不許可となっています。現在理由書を添付して再申請しておりますが不許可となった場合に入管の見解を聞いてみようと思っています。

大阪入管の在留カードの発行が時間かかり過ぎな件

午前9時に受付をして1時間30分で進んだ番号はわずか9番。

機械の故障かかと毎回疑ってしまうスピード感。

何が問題なのか?

それとも問題などないのか?

謎である、、、

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