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VISA・在留資格関連一覧

永住申請について。<年金未払い>の方や<払込遅延>の方はどのように取り扱われるか?

久しぶりの投稿です。

このところ帰化特需も一旦落ち着き、外国人の日本渡航解除がいつになるのか不安でなりません、、、

行政書士事務所経営は本当に水物だとつくづく感じさせられます。

さて、タイトルにあるように昨年7月に添付資料が膨大に増加した永住申請ですが、やはり年金の支払状況によっては非常に冷淡に審査が行われているように感じます。

一例で言うと、大阪の事案ではありませんでしたが、申請時からさかのぼって過去2年以内の申請者の配偶者の国民年金の払い込みで2カ月分が遅延していたとの理由で不許可になった事例(審査が1年かかったので結果通知の時点では3年ほど前の年金)。

法人代表者で「経営・管理」の在留資格の方が、法人としての社会保険加入が2年に満たなかったので不許可となった事例(当人個人は国民年金のものと合わせると2年分の年金支払はまっとうに行っていたもの)。

2つの事例から見ると、やはり①申請時からさかのぼって2年分の年金を完納しており、かつ②納期限が守られていることが厳格に求められるようです。

ところで60歳を超えて年金の払い込みができない方の場合の取扱いはどうなるのでしょう?一度も払い込みしないまま永住申請を行った高齢者夫婦がいましたがいずれも不許可となっています。現在理由書を添付して再申請しておりますが不許可となった場合に入管の見解を聞いてみようと思っています。

大阪入管の在留カードの発行が時間かかり過ぎな件

午前9時に受付をして1時間30分で進んだ番号はわずか9番。

機械の故障かかと毎回疑ってしまうスピード感。

何が問題なのか?

それとも問題などないのか?

謎である、、、

永住外国人に再入国の措置が講じられます。一度失った永住権を取り戻す。

日本の出入国在留管理局ではコロナウィルスの影響で海外にいる間に再入国期限が切れてしまい再入国ができずに永住権を失った外国人について<滞在先の日本大使館等で手続きをすれば永住権を復活して再入国を認める臨時措置>を始めました。

度々問い合わせを頂いていましたが、その度『いずれ何らかの措置が取られると思う』と言っていましたがやっとそれが実現したようです。

知人など困っている方がいらしたら是非とも吉報と伝えください。

高度人材ビザからの永住申請について依頼がありました。

高度専門職というビザがありますが、僕がこれまで直接携わったのはわずか2件です。

国はこのビザで日本に来る外国人を増やそうと頑張っていますが僕の実感としては東京に集中していると感じます。

今回、東京から関西に来られた方の依頼で高度専門職ビザからの永住権取得をお手伝いすることに。

当人はポイントで80点を超過していることから在留わずか1年でのチャレンジとなります。

これに先立って子どもの面倒を見にやって来ていた義母のビザも就労系に変更しましたので、何の不利益もなく永住申請を行えることに。

高度専門職ビザのメリットである親の帯同が永住権取得により認められなくなるのを事前に回避したのでした。

義母は今後ビジネスに携わるのは当然のこと。

外国人美容師が日本で仕事ができる道が開けそうなこと。


日本政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が美容師として働くことができるようにする方針を決めました。観光客や在留外国人らへの対応の他、日本の美容技術を海外に伝える担い手になることなどを期待しています。

具体的には、日本の専門学校で2年間学び、美容師免許を取得した外国人が対象となるようです。

これまでは美容師免許を取っても美容師としては日本で働けず、母国に帰国する人が多ほとんどだったので、新たな道が開けたと言えます。

ただし、この措置は構造改革特区に限定されますので注意が必要です。

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