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VISA・在留資格関連一覧

『経営・管理』の在留資格はほとんど不許可になりません。個人のキャリアに求める条件がないので。

いわゆる就労系ビザのうち日本に滞在している外国人が多い順に『技術・人文知識・国際業務』、『技能』、そして『企業内転勤』と並びます。

これより多く利用されているビザで『技能実習』と言う在留資格があることはありますが今回は除外します。

上記のビザはすべてビザの申請人、すなわち外国人本人のキャリア(学歴や職歴)に何らかの条件を求めています。

分かりやすく言うと大卒であるかどうか。

一方、日本で会社の社長や個人事業主として活動できる就労系ビザに『経営・管理』と言う在留資格があります。

僕の事務所ではこのビザを取得したいとのオファーを大変多くいただきます。

その理由は、『経営・管理』のビザは準備する方法とタイミングがとても難しいからにほかなりません。

特に日本の身分証明書を持たず日本語を話せない外国人が自らこれをやることは至難の業です。

僕の感覚では大学を出ていなかったり飲食業に携わろうとする方が多くこのビザにチャレンジしてるように思います。

こちらへ依頼していただければO-BIC(大阪外国企業誘致センター)をとおして10万円若しくは15万円の援助も受けられ大変お得となっています。またタイトルにもある通り、このビザ、ほとんど不許可になりません!

<関連リンク>
『2021年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』

「辻調を卒業しました。私は日本で一体どんな仕事ができますか?」

辻調理師専門学校と言えば、料理を学ぶ人にとってあこがれの場所ではないでしょうか?

僕の知る限り韓国からの留学生も多数在籍しているようで、その卒業生や彼らを雇い入れた飲食店経営者から就労ビザについての相談を受けることも結構多いです。

その多くは辻調で培った『料理の腕前』を現場で試したい、試させたい!との相談です。

その意気込みや熱意、漲るやる気は僕にも熱く伝わってきます。

しかし、彼らや彼らを雇い入れた飲食店オーナーの切なる願いはほとんどと言っていいほど叶えられません。

何故か?

それは日本の『出入国管理及び難民認定法』に定められたルールに原因があります。

調理師として活動する在留資格(分かりやすく【ビザ】と言いますね)として『技能』と言うビザがあります。

しかしこれは10年以上のキャリア(例外あり)を求められ、日本の専門学校で学んだ2年~3年ではとても10年を満たすことなどできません。

それでは辻調で一生懸命料理人としての技能を磨いた彼らは、一体どうやったら日本の現場で自身の腕を振るうことができるのか?いや、それ自体不可能なのか?

その解答は、、、次回にゆずります。

全件収容を止めると言っている入管庁長官の決意は実現するでしょうか?

日本の出入国在留管理庁においては、不法在留者(オーバーステイの外国人)については基本的に全員を一旦収容(捕まえて収容所に入れること)することになっています。

ただし自ら出頭した者や幼い子、その子を育ててる親(両親がいる場合一方のみ)については特別に在宅調査(捕まえずに家に帰して呼び出す方法)を行ってきました。

また、ここ数年は一旦収容されると中々そこから出てこられない状況が続き、長い人だと3年以上も収容施設から出られないケースもあるようです。

10年くらい前までは年に数人の不法在留者の在留特別許可案件を請け負っていた僕ですが、その後『入管の奮闘』により不法在留者数は激減、仕事として取り組む機会はすっかり無くなってしまいました。

相談に来られたとしても「一旦収容されるかもしれませんがその覚悟はありますか?」と聞く僕の話を聞いて来なくなる人がほとんどでした。

それだけ不法在留者や難民認定に臨む外国人に対して非常に厳しい状況が続いていたのです。それは今も同じです。

国会で不成立となった改正入管法ですが、現在の入管庁長官は「全件収容主義と決別する」、「時代にあった入管にする」とおっしゃっているようですが、果たして長官の意向は実現されるでしょうか?

永住審査をはじめ厳しさを増す一方の入管行政を外国人をはじめ日本の市民が利用しやすい制度に改革されることを切実に望みます。

特定技能の在留資格について。在留許可された外国人と所属機関(雇い主側)が注意すべき点。

1年×5回の延長が可能、その間、日本において単純労働ができる初のビザ(在留資格)特定技能。

巷ではその需要が高まっているようで僕の事務所のクライアントの中でも取得に向けてリサーチしている社長様や実際にビザを取得して特定技能外国人を雇い始めた企業様もいます。

飲食店舗で時間の制限なく永住者や結婚ビザ以外の外国人を雇い入れることができるので、会社に求められる厳しい条件をクリアしてチャレンジする個人商店もあるようです。

ビザが許可されても、このビザについては事後の管理も必要で、特に所属機関においては下記のことに注意が必要です。

1 生活オリエンテーションの実施
2 担当者を置いて相談に応じること
3 入管への定期報告
4 当初の雇用条件を遵守すること

これらのうち1~3は今までの就労系ビザでは求められなかった要件です。

ビザを取得するのも取得してからも大変厳しい要件が求められますが、その一方特定技能外国人の転職は自由です。

肝心なのはやはり外国人と企業側の信頼関係の構築で、それさえ強固に結ばれていれば他のことは大概解決可能なのですが、、、それが一番難しいのでしょう。

緊急事態宣言が1ヶ月延長されました。

政府による緊急事態宣言が3月7日まで1ヶ月間延長されることとなりました。これにより外国人の新規入国もストップ。すでに在留資格認定証明書の交付を受けて日本への入国を待っている方は3月7日まで足止めとなりました。僕の依頼者もすでに在留資格認定証明書を取得して2月8日を心待ちにしていたのでしたがとても残念でしょう。この状況においても就労や婚姻を理由に日本へ来ようとする外国人からの依頼が意外に多いことが僕自身不思議ですが、国境を超えても就労を求める外国人の移動はコロナ禍においても止まらないのだと感じました。とりあえずは3月8日の宣言解除とそれまでにコロナが少しでも収まることを期待したいです。

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