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VISA・在留資格関連一覧

「留学」ビザを持つ外国人が学校を辞めて就職し、就労系ビザを取るための注意点(その2)。

昨日は、O-BIC大阪外国企業誘致センターで『外資系企業進出支援事業』のサポートを無償で行っていて<10万円か15万円がもらえる機会を提供している>僕の事務所の話をしました。

今日は本題です。

前提として『留学』の在留資格からの就労系ビザへの変更は基本的には受理してもらえます。

先にこの説明をしたのは在留資格変更許可申請は誰でも無条件で受けてもらえるわけではないからです。

例えば、ワーキングホリデー(特定活動)のビザを持つ外国人が就労系ビザへ変更しようとしても国によっては受理してもらえないケースがあります。

また、結婚ビザ以外は基本的には『短期滞在(観光など)ビザ』からの変更申請は受け付けてもらえません。※例外あり

では、学校を途中で辞めた外国人留学生が就労系ビザへ変更する場合、何に注意が必要かと言うと。

一つは在籍時の出席率です。出席率が悪い場合、僕は在留資格変更許可申請の方法ではビザの申請をやりません(卒業された場合は出席率は問われません)。

次に就労系でも『経営・管理』ビザの場合、その一要件として500万円以上の投資(若しくは第3者による出資)が求められますが、いくら日本でお金があると言ってもそのお金の出処の裏付けができるかが重要です。

ご承知のとおり、留学生が日本で就労できるのはごく限られた時間のみです。その短い時間に、また短期間で500万円を稼いでいたとなると審査する側はいったいどのように感じるでしょうか?

さらに法人によらず個人事業主として『経営・管理』ビザの申請をする際にも注意が必要です。

個人事業主の場合開業と同時に<個人>としての収益が発生する場合が考えられ、留学生の資格外活動で認められない就労となる可能性があります。

このように『経営・管理』ビザの取得には事前に人(従業員)・物(事務所や店舗)・カネ(資本金)を準備することと、それらを計画的に準備するための在留資格についての深い理解が必要となります。

日本の大学を出た若者が自身で『経営・管理』ビザへの変更にチャレンジしたが失敗して、大学とその前の日本語学校でかせいだ6年間の時間を不意にした話を何人からも聞いています。

ビザの変更が不許可になり一度出国することでその6年間がチャラになって永住権取得までに必要な10年継続在留がリセットされたと言うことです(もったいない!)。

ビザの申請には慎重に慎重を期する必要があります。

「留学」ビザを持つ外国人が学校を辞めて就職し、就労系ビザを取るための注意点。

コロナウイルス感染症の蔓延により“商売上がったり”とまではいかないものの、これが来年まで続くことを想像するとゾッとしてしまう今日この頃。

ご承知かどうか、影響は日本に住む外国人にも大きく及んでいます。

一つは日本での就職を希望して先に留学ビザを取って日本に滞在している学生たち。

コロナの影響から日本国内での就職は困難であろうことが想像できます。

ただ、業種によっては日本人・外国人問わず人手を募集している企業もあり、一様に就職ができないとまでは言い切れません。

僕の事務所へも元留学生から就職や起業についての相談が今年度に入ってから少し増えています。

最も多くの相談は『元留学生』すなわち学校を中途で辞めた外国人からの「日本で飲食店をやりたいがビザをどうすればよいか?」の相談です。

相談者の多くは『留学』の在留資格ですが中には『特定活動』の在留資格を持ってやってくる若者もいます。

さて、彼らが望む経営者としての在留資格ですがこれは『経営・管理』と言って会社の社長や銀行の支店長などが取得するビザで、就労系ビザの中でもかなりハードルの高いビザです。

これまでのブログでも何度も言っているように、僕は『経営・管理』ビザについては他の同業者よりかなり自信を持っています(10年近く許可率100%維持!)。

また、O-BIC大阪外国企業誘致センターに登録する専門家士業者として、依頼者へ無償で『外資系企業進出支援事業』のサポートを行っています。

何かというと、簡単に言うと<10万円か15万円がもらえる機会を提供している>のです。

よって経費の削減にも一躍買っています‼

【長引いてしまったので次回へ続く、、、】

『経営・管理』の在留資格、本国で揃えるべき書類が肝心です。※補完

先のブログで、『経営・管理』ビザで本国から取り揃えるべき重要な書類について話すつもりが、横道にそれて伝えたいことを書ききれませんでしたので改めて。

事前相談は必ず申請人本人とすることにしてますが、その理由は本人やその親族など海外の資産を投資して会社を設立する場合、設立登記では求められない重要な資料がビザの申請の際に求められるからです。

これは『経営・管理』のビザに限って必要となる独特のエビデンスで、これさえ漏れなく準備すればあとは日本で何とかなるものです。

具体的なことは企業秘密、と言っても事務所に来られる相談者には惜しみなくはなしてしまうのですが、、、(相談料ももらわずいつも後悔です、、)

とにかく自信を持って外国人経営者の起業からビザ取得までをサポートしますので、是非とも依頼をお待ちしてます!

 

『経営・管理』の在留資格、本国で揃えるべき書類が肝心です。

僕の事務所への依頼で多いのは外国人のビザ関連ですが、中でも多数を占めるのが『経営・管理』の在留資格取得の仕事です。

10年以上前、駆け出しの頃はこのハードルの高いビザの取得に本当に苦労しました。

失敗も多くあって不許可をもらうことも度々、、、

それにもめげずにこの難しいビザに取り組んだおかげで、いつからかほとんど不許可をもらうことなく10年近く許可率100%を維持するまでに実力をつけました(ただし数年前、入管の判断ミスで一度不許可が出ました、、、すかさず理詰めの再申請で許可を得ましたが、一度くだされた結果は覆ることがありません、、、)。

何年経っても僕が一番力を注ぐのは事前に行う聴き取りと説明です。ここで全てが決まると言っても過言ではありません。

「全てを先生に委ねます」とおっしゃるお客さんもいますが、このビザは僕ら取次行政書士と依頼者が協力して許可がでるまで共に取り組まないといけません。

海外渡航者用の『ワクチン証明書』がいよいよ発行されるようです。

26日から居住地の市区町村で受付が開始された『ワクチン証明書』。

接種したことを証明するものやパスポートが必要なようです。

韓国など一部の国では隔離を回避する手段の一つとなっているいわゆる『ワクチンパスポート』となるようですが、接種の予約すら取れていない方も大勢いるようで、国家間の自由往来の実現にはまだまだ時間がかかる模様。

僕の事務所の完全復活にもまだ時間が必要なようです、、、

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