行政書士一覧
適正価格。
モノを買ったり食事をしたり、商品の購入や実体験できるサービスの提供を受ける場合は、その値段が高いのか安いのかを判断するのが割りと容易だが、私たちのような『目に見えないサービスや情報の提供、経験から導き出される判断の仕方についてのアドバイス』を売っている場合、その値段が高いのか安いのかは、一般の方には非常に分かりにくいことと思う。
私自身もこの仕事を始めるまでは、『どうして弁護士はあんなに高いお金を取るの?』と、弁護士の商売に疑心感を持っていた。
しかし、弁護士ではないが同じ士業としてこの仕事を始めてみると、その価格があながち『高額』では無いのだなと感じた。
私の仕事はそうでもないが、弁護士や医者は究極的には人の生死に係わる仕事をしている。
特に弁護士は、ほとんどの依頼がいわゆる『他人のモメ事』に口を挟むことであって、相手がヤクザであっても警察であっても税務署であっても依頼者のために戦わなければならない非常に勇気のいる職業だと思う。
(他人と争うことがどれだけしんどいか分かっている方なら、弁護士の仕事の大変さが分かるかと思う。)
話が脱線してしまったが、要するに弁護士と同じとまでは言わないが、私たち士業者の仕事は目には見えにくい『時間と精神的ストレスを依頼者に代わって請け負う』ことが業務の中で多くの割合を占めていて、それをそんな簡単に安売りできないのです。
依頼者からすると、出来上がってきた『許可証1枚』に何十万円の請求が来てビックリしたと感じておられる方もいらっしゃるかと思いますが、それに費やされたわれわれの労力は、それなりの代償を払って得た貴重な結果なのです。
『薄利多売』はわれわれの仕事ではできないのです。
※数日前の私のブログ(価格ドットコム)の補足説明として、この記事をアップしました。
価格ドットコム。
- 2012.03.02(金)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語 , 行政書士
最近は事務所のホームページを見てお電話をくださる方が増え、ホームページのありがたみとブログ更新の必要性を実感します。
(ブログ更新は少しサボり気味になってしまっていますが・・・)
ホームページからの依頼は、韓国からのVISA関連業務と在日コリアンの本国戸籍(家族関係登録簿)整理業務がほとんどです。
依頼者(と言っても受任に至る確率はそんなに高くは無いが)の多くが一番気にかけているなと感じるのは、『料金』について。
当事務所では特にホームページ上で料金表を掲げているわけではないので、事務所選びをされているお客様にとっては当然気になるところでしょう。
料金を決めていないわけではありませんが、他の事務所のホームページを見ても料金表等を表示している事務所とそうでない事務所は半々くらいに感じます。
たまに他の事務所の料金を参考にしようとホームページを見ますが、正直言ってその低価格に驚かされることが多いです。
『どうしたらそんな価格で受任できるの?』と思わざるを得なくなるほど、この業界(士業界)での価格破壊が進行しているように感じます。
“ユニクロ”の出現によってフリースをはじめとする衣料品の価格破壊が行われたように、我々の業界でも着実にその波が押し寄せてきているように感じてしまいます。
(そのうち士業版の“価格ドットコム”など出てきはしないか、戦々恐々である!)
僕達ができることは、“いかに質を落とさずに仕事をこなすか”と、それに対する報いとして“どれだけ多くのお客様に納得して料金を支払っていただくか”を常に考え工夫していくことだと思います。
分ってはいながらも、日々の業務に負われて『上手にお金を稼ぐ術』をなかなか磨けないでいる不器用極まりない自分が、非常にもどかしいのです、、、
冤罪被害者。
先日こんな出来事があった。
ある方から夜8時頃に電話をいただき、『子供が万引きで捕まったが、本人はやっていないと言っている。どうすればいいですか?』とのこと。
近くにいた私は、そのコンビニへすっ飛んで行った。
行く途中に詳しい話を電話で聞いてみると、現行犯ではなく、数日前にコンビニで起こった万引き被害を、店員が勝手にその子供に押し付けているようなのだ。
親御さんがいくら『その時間にうちの子は塾に行っていた。防犯ビデオで確認したいので見せてほしい。』と言っても、コンビニ側は犯人に間違いないと言い切っているとのこと。
押し問答の末、コンビ側は当時のビデオテープを廃棄していることが分かった。
すなわち、何の証拠も無いままにただ店員の記憶のみを拠りどころにその子を犯人扱いしたあげく、その子が通う塾にまで押しかけたのだ。
コンビニへ到着した私は興奮気味の親御さんを落ち着かせ、コンビニ側の過失と行き過ぎた行為を諌め、『あなた方の取った行為に対して①損害賠償を請求するうえ、②刑事責任に問われる可能性が少しでもあれば告訴する』旨店員に伝えた。
そして長時間コンビニで半拘束状態に置かれていた子供と、その親御さんを直ぐに帰した。
案の定、コンビニ店員は、震える手つきで受話器を取ってどこぞの誰かさんの指示を仰いでいたのであった。
犯人扱いされた子供はまだ中学生。心に傷を負ったことだろうが、これも社会経験だと慰めることくらいしかできなかった・・・
その後、この事件がどうなったかは、いずれブログにアップしようと思う。
天下り。
行政書士として登録し仕事ができるのは、行政書士法第2条に規定されている次の者達だ。
1 行政書士試験に合格した者
2 弁護士となる資格を有する者
3 弁理士となる資格を有する者
4 公認会計士となる資格を有する者
5 税理士となる資格を有する者
6 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上(高等学校を卒業した者等は17年以上)になる者
2~4については納得いかないまでも、まー仕方がないとして、6についてはどうにも理解しがたい規定に思える。
条文にあるとおり、20年間公務員として勤めると、棚ボタ的に『行政書士』として仕事ができるなんて・・・
昔と違って行政書士の地位と職域は少しずつではあるが向上し増加している。
それと並行するように、行政書士試験も年々ハードルが上がっている。
直近の合格率は8%台だ。(平成17年度は、何と2.62%!100人中3人だけ!)
天下り撲滅が喫緊の政治課題と言われて久しいが、この部分にも目を向けていただけたらと思う。のは、私だけ?
自己研鑽。
ホームページからの問合せは地域を限定しない。
韓国のポータルサイト『ネイバー』http://www.naver.com/へ登録していることもあって、韓国からの問合せもたまに来る。
今日も許認可の仕事の依頼があったのだが、韓国に本社のある東京の子会社の仕事だった。
また、私が請負ったことのない業務でもあり、悩みに悩んだ末、東京の専門家を紹介させていただくことで落ち着いた。
正直、その会社の所在地が大阪で且つ時間的余裕があれば(のどから手が出るほど)引き受けたかったのだが、クライアントに迷惑をかけるぐらいならお断りする勇気も必要だと思っての判断だ。
行政書士の仕事は本当に幅広く、全てを網羅的に請負うことはほぼ無理だといっていい。
一定の業務に特化している事務所がほとんどだと思うのだが、それでも多分野への取り組み姿勢を崩さないように日々の研鑽を欠いてはいけないと、今日あらためて感じたのだ。
メールでの回答(引き受けるか受けまいか悩みすぎで)に時間をかけ過ぎたので、先方には『申し訳ない』と付け加えた。