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行政書士一覧

素朴な疑問に答えます。~その3:債権取立の内容証明郵便について~

当方、行政書士事務所ではありますが本当に様々な相談がやってきます。

その中でも割と多いのが借金についての相談です。

借金についての相談はだいたいが次のようなもの。

1 借金を整理したい(債務整理や破産について)
2 借金を抱えたまま父が死んだ(いわゆる相続の相談)
3 仕事上の未払い金若しくは個人的に貸した金が回収できない(取立ての相談)

この中で行政書士が業務として関与できるのは2か3だと思います。

僕は基本的に事務所へ相談があった場合は何らかの形でその解決に係わるようにしています。

わざわざ僕の事務所へ依頼されたお客様とは何かの縁で繋がっているのだと思うし、その様な方と繋がっていたいと思うからです。

だから、行政書士の業務範囲外の依頼についてもどのような資格者に依頼すべきかを教えてあげるようにしています。

話を元に戻しますと、借金や未払い代金の取り立てで一番最初に行うのが『催告』の意思表示です。

催告とは、相手方に一定の行為をなすよう請求することを意味し、借金の取立ての場合は『いついつまでに借金を返済すること』を促す行為を言います。

この催告は電話やメール、または直接言葉で告げることも可能ですが、催告を行ったことの証拠を残す意味で一般的には『内容証明郵便』を利用することが広く知られています。

正直、僕も業務を請け負って直接内容証明郵便を送るまでは、どれだけの効果があるのか疑問を持っていました。

しかし、今までの経験から言うと、内容証明郵便を送って無視されたり連絡が来なかったことはただの一度もありません。

勿論、書面作成代理人として事務所の名と行政書士である旨を告げていることが大きな効果となっていることと思います。

債権にはそれぞれ一定の時効が法定されています。

時効を援用されて回収すべきお金を取りはぐれないように、安い料金で回収できる可能性のある内容証明郵便による催告はお勧めできるアイテムです。

※マメ知識:法制審議会の民法債権関係部会がまとめた民法改正中間試案の主な論点の内、時効期間について、「医師の診察代は3年」、「料理店の飲食料は1年」など職業別に1~3年と区分している『短期消滅時効』を廃止し、時効期間を5年に統一する案など複数案が併記されているようです。

本年も何とか無事に年を越すことが出来ました。(皆様に感謝です。)

出口の見えない停滞を続ける日本経済において、本当に景気のいい話を聞くことがありません。

今年も、僕の周りでは倒産や個人破産の話、それに伴う一家離散の話など、暗い話や相談の方が圧倒的に多かったように思います。

そんな状況の中でも何とか事務所を1年間保つことが出来ました。

これも皆、私どもの事務所へ依頼してくださるお客様のおかげであると、本当に心より感謝しています。

特に今年は、頑張って書き続けたブログの効果なのか、ホームページからのご依頼が多かったように思います。

あまり期待を持ってホームページやブログを立ち上げた訳では無かったのですが、今ではその効果に必需性を感じております。

先日も在日の超有名スポーツ選手からの相談の電話をいただいて、緊張してうまく話せなかったことがありました。

来年も引き続き初心を忘れず、『驕らず』、『怠けず』、『靡かず』に、行政書士としての本分わきまえて職務を全うして参ります。

何卒、よろしくご愛顧くださいませ。

2012年12月31日
行政書士孫勇

月末が来るたびに当月の事務所の成績を見ては一喜一憂していること。

その昔、僕はサラリーマンとして営業に走り回っていた。

14年にも及ぶサラリーマン生活のうち内勤は1年足らずで、そのほとんどの時間を外回りで直接顧客と対話することが仕事だった。

高校を卒業したての若造が、60を超える超ベテラン経営者と事務所のソファーに座って『チンプンカンプン』の経済の話をしている姿を思い出すと何とも滑稽で痛々しい。

それでもその時の経験が今の仕事に超活かされていることを度々感じることがある。

良くも悪くも物怖じせず、誰が相手でも何らかの会話の引き出しを取り出して『対話』を作り出そうと勝手に頭が回転する。

本当に良い経験をさせてもらったものだ。

バブルの終焉からいわゆる『失われた10年』どころか20年以上経った現在も続く日本の経済低迷期に、一番被害を受け、また被害を与えた側である金融業に勤めたことは、僕の心と体の肥やしになっている。(そうでも思わないと悲しくなる出来事が多すぎて、、、)

リストラや統廃合により営業範囲が広がった際に受け持った地域の顧客数の膨大さとその仕事量の多さの恐怖感がトラウマとなり、会社を辞めてからも数年は月末前に当時の夢をよく見た。(わかってくれる当時の同僚は今も現役で頑張っている。何とも頼もしい!)

しかし、独立後はピッタリとその夢を見なくなった。

その代わりに、『自営業者が背負うプレッシャーにより、いつまた違う悪夢を見はしないか。』と戦々恐々なのであった。

電車の広告で見た法律事務所の『提案型営業広告』を見て思ったこと。

ここ最近、電車の中吊り広告で多く見かける法律系士業の営業広告。

中でも債務整理の広告が目立つところだが、今日近鉄電車で見た広告は今までと違っていた。

テレビCMも行う大手法律事務所が、B型肝炎に感染した方向けに『訴訟の提案』という形で広告を打っていたのだ。

新法施行により、『集団予防接種などでB型肝炎に罹患した方が訴訟により国と和解すれば給付金を受け取れる。そのお手伝いをして差し上げる。』と言うものだ。

この辺の法律にはまったく疎い僕も、なるほどとうなずいた。

長引く不況により、僕たちいわゆる『サムライ業』も生き残り競争の波に飲まれているが、日々の研鑽と営業努力を継続したものだけが最後に残ると考えさせられる今日この頃なのであった。

※以下、厚生労働省のホームページより。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou/b-kanen/dl/b-kanen_leaflet.pdf

マンガ『カバチタレ2』第22巻に出てくる行政書士補助者栄田(さかえだ)のとった行動は、責められるべき行動か?

新聞やニュースの見出しで「虐待」の文字を見かけると、誰しも心を痛めると思います。
このブログでも取り上げた大阪の2児置き去り死事件では、先日、子供を置き去りにして餓死させた女に対して、懲役30年の判決が下っております。(もっとも女は控訴しよりましたが。) ※過去のエントリー参照 : https://www.shon.jp/blog/archives/528
あんな痛ましい事件があったにもかかわらず、依然として新聞やテレビのニュースでは幼児を虐待する親やその親と交際しているロクデナシが逮捕されたとの報道があとを絶たない。
いったいどういった理由で、言葉も話すことが出来ない幼い子供が死んでしまうほどの暴力を振るうのか?
多分そんな輩に理由など無いのだろう。
行政書士の活躍を描いた『カバチタレ』という漫画があるが、そこに登場する行政書士補助者の栄田の行動がとても興味深い。
たまたま通りかかったアパートの前で子供の泣き叫ぶ声を聞いた栄田は、動物的直感を頼りにすぐに行動を起こす。
子供の泣き叫ぶ声のするアパートの部屋へ乗り込んで行くのだ。
あくまで、マンガの中の話。
それでも彼のとった行動は、その子供の命を救うことになったのかも知れない。(実際にマンガでは子供を救っている。)
反対に、彼自身が軽率な行動をとったとして、警察沙汰にされたり民事上の損害賠償請求を負わされていたかも知れない。
僕は、あのマンガに出てくる栄田の行動にいつも共感する。
『勘定』では無く、『感情』で動くことも時には必要だと思うのだ。

その時の彼の台詞、
『ええか、虐待を受けとる子どもはのう、地獄からぬけ出すために自分から誰かの手を握ることもできんのだぞ?まわりの大人が手を差し伸べてやらんといけんのんじゃ!近所づきあいや自分の体面がなんぼのもんじゃちゅうんや!』

どこかで子供の泣き叫ぶ声が聞こえたら、ただ耳を傾けるだけではダメなのであった。
お終い。

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