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相続・遺言一覧

遺言書保管制度を利用して簡単安全に遺言を残しておきましょう。外国人も使えます!

日本各地にある法務局では〈遺言書保管〉と言う便利な制度も設けています。

これは自身が亡くなったときのために遺産をどのように分けるかの意思表示を役所をとおして相続人に届けられると言う便利なもの。

公証役場で公正証書にするには大袈裟だと役所の関与を避ける方が多いと感じてましたが、それよりも格段に簡便でリーズナブルな方法と言えます。

もちろん手書きの遺言書も形式的にチェックまでしてくれるので更に安心です。

誰に預けるかに迷うことも紛失や焼失の恐れもありません。

そしてこの制度、外国人も利用可能です。

使わない手はないように思います。

お盆に親族が集まる機会に相続の話がしにくい世の中。

どなたでも人は100%亡くなります。

すなわちどんな人にも相続は訪れますよね。

資産が100億円の人も、負債(借金など)の方が多い人もです。

これは避けて通れない道なのに準備している人が少なすぎる気がします。

具体的に準備と言っても遺言書を書くだけです。今すぐにできます。

遺言書を書いておくだけで亡き者の最後の意思を残された者たちは知ることができます。

それを横において相続人が遺産をめぐって「あーでもないこーでもない」と騒いでいるケースが多すぎます。

遺言書を書くか、すべての財産を使い切って死ぬ方法をオススメしたいです。

遺産トラブルが増えている様子。死後に残った家族間の揉め事を回避する方法について。

高齢化が進むのと並行して当然のように死者数も増えていきます。

街を見渡しても、コンビニ跡に建つのは〈家族葬〉をうたう小規模の葬儀屋ばかりです。

僕の事務所でも業務として相続事案の割合が増加していますが、実感として、相続人が3人いると遺産の大小にかかわらずスムーズな話し合いができているのは稀です。

すなわち〈相続トラブル〉が発生していると言うこと。

それではトラブルを事前に回避する術はあるのでしょうか。

結論から言うと無いとしか言えません。あ、一つだけあるとすれば〈財産を1円も残さないとこ〉ですね。

トラブルを少しでも回避する方法としては、やはり〈遺言をしておくこと〉ですね。

皆さんどちらを選びますか?

韓国領事館での書類集めが大変なこと。帰化、相続、どちらの場合も証明書類を持参すること!

ほぼ毎週のように韓国領事館に行って家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を発行してもらっています。

僕は直接行かず事務員さんに領事館の件は任せっきりです、、、

最近また領事館での書類入手が難しくなったとの噂を聞いていましたがこれが事実のようで、早速業務に支障が出ています。

韓国大法院決定により兄弟姉妹間での書類入手ができなくなって久しいですが、この部分がより厳格な取扱いになりました。

たとえて言うと、僕が僕の姉や妹の家族関係登録事項別証明書や除籍謄本を取れなくなったということ。

両親が亡くなっていてもこの要件はわかることがなく、相続などで兄弟関係がややこしい方は苦労しています。

韓国の弁護士にまで依頼しないといけないケースも出てきていて<在日コリアンを対象とした解決策>を何か考えないといけないかと思います。

帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!

僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。

その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。

本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。

また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。

このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。

ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。

せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。

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