相続・遺言一覧
法定相続人探し。これも、亡くなった方の国籍が韓国国籍か日本国籍かの問題に繋がります。
相続の依頼は絶えませんが、「被相続人(亡くなった方)の国籍法」によって相続が始まるのは、先のブログ(ケーススタディ)でお伝えした通りです。
今回も日本の法律によっては不要な、「被相続人より先に亡くなった子ども」の「その配偶者」の日本の戸籍謄本の捜索の仕事です。
共同相続人(遺産をもらえる親族)の話によると、「その配偶者」はすでに他界しているとのこと。
しかし、それを証明するための戸籍を取ろうとしてもいかんせん「その配偶者」の手がかりになるものが何もありません。
何とか婚姻届の日と出した役所まで判明したので、「婚姻届記載事項証明書」が手に入れば何とかなるところまでたどり着きました。
しかし、この「記載事項証明書」を取るのが相当厄介です。
もともとは届け出た役所に保管してあるのもが時間がたつと法務局へ移されます。
当たって砕けろで行ってはみたところ、「特別な理由には当たらないので出せません。」の一点張り。当たって砕けました。
そこで思い至ったのは、今回のケースのように不動産の相続のために善良な市民が全力で動いているにも関わらず、『相続登記を放置したら罰するぞ!』と新しいルールまで作って 所有者不明土地の削減を 目指している法務局自らが、そのお役所仕事によって削減どころか増やしてしまう行為を助長している事実 が横たわっていること。
ちなみに今回のようなやり取りでいつも腹が立つのは、こちらが説明する前から「お前ごときには出さん!」とする公務員の姿勢。そんな時の僕の捨て台詞は決まっています。
「あんたら頑張るとこ、間違ってるで。」
在日コリアンの相続。韓国/朝鮮籍者のケーススタディー(韓国法と日本法の違いについて)。
以前、私の依頼者でこんなことがありました。
亡くなったのは日本に帰化した在日2世の男性。
子どもがいないため日本人の妻との二人世帯で、苦労を掛けた妻に全ての財産を残したいと生前より話していたとのこと。
日本に帰化したのも「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」との意図だったと言っていたのですが、、、これがとんでもない結果を招く事態に。
前のブログで言ったとおり、相続は亡くなった方の本国法で開始されます。
遺言を書いていなかったこの男性のケースでは、日本法が適用され、法定相続人は妻と第三順位の兄弟姉妹になります。
若しこの方が帰化をしていなければ韓国法で相続が開始となります。日本法と違い、妻がいる場合は妻の単独相続となってました。
この方が「相続の際にスムーズに妻に全ての財産が渡るように」日本に帰化したにも関わらず、その意思は叶わなかったのです。これは男性の初歩的な勘違いであったと推察できます。生前奥様へ「日本に帰化したので韓国の家族とは完全に縁が切れた!」と言っていたそうですが、国籍を変えたからと言って家族関係が変化する訳ではありません。
周囲は何度も「遺言書を書いておくように」助言していたようですが、本人の思い違いが強く、一向に遺言書を書かなかったことが致命的な失敗。
このように意図せず相続財産が分散されるケース、それも今回のように譲りたくもない相手に行ってしまうケースが後を絶ちません(ちなみに今回のケースは兄弟姉妹が全て韓国に居て、その行方も分からないので残された妻は相当な困難を強いられました)。
人生最後の意思表示は、残された者のためにも明確にすることをお勧めする限りです、、、
知っていますか?相続は基本的に亡くなった方の国籍法で進められることを。知らない人が多いのでブログをとおしてご案内(在日コリアン、韓国/朝鮮籍者のケーススタディー)。
- 2024.10.30(水)
- 相続・遺言
韓国籍の方で在日1世、2世の方が高齢化、他界されて相続事案となる相談が増加しています。
亡くなられた方が帰化している場合、日本の法律によって相続が開始され、帰化されていなくて、「韓国籍」や「朝鮮籍」のままだとその国の法律により相続が開始されるルールとなっています。
しかし、「朝鮮籍」の方の場合、①動産・不動産ともに日本に存在し、②最後の住所地が日本にあると、相続は日本法で開始されます。
「韓国籍」の方の場合も、遺言により「日本法で相続する」と指定すると、日本法で相続が開始されます。
ちなみに亡くなった方が「朝鮮籍」の場合、住民票の国籍欄が「朝鮮」となっているからと言って一概に「朝鮮籍」と判断される訳ではありませんので注意が必要です。
韓国法で相続が開始されると、相続順位や相続分(相続人の取り分)で日本法と違っているところがありますので、財産を沢山お持ちの在日コリアンの高齢者には遺言書による意思表示をされることをお勧めしています。
韓国法と日本法の違いについてはまた次回に。
相続の際に一番面倒な銀行、証券会社への手続きは一体だれに頼むのが正解か?
- 2024.10.18(金)
- 相続・遺言
相続手続と言ってまず思い浮かぶのは不動産登記ではないでしょうか?
確かに僕たちへの相続関連業務の依頼の多くも不動産登記にかかわるもの(ちなみに僕は行政書士なので登記は下請けに回してます)。
手続の相手が法務局なので必要な書類や書式、所要時間や費用などもあらかた予想が尽きます。
それに対して民間業者である銀行や証券会社が相手となると、これがなかなか千差万別。
特に銀行に至っては、相続法規を理解していない窓口職員にあたるとそれはもう大変です。
また、遺産分割協議書も相続関係図もあるにも関わらず、銀行所定のものを要求してくる金融機関がいまだに存在します。
公務員ではない一民間金融機関の職員が公務員のお役所仕事のような『融通の利かない頑張り』をやってきます。
僕の事務所では、他の事務所が嫌がる銀行や証券会社への口座解約の仕事も請け負っていますので、お困りの方が居れば是非ご相談ください!
在日コリアンの領事館での家族関係書類の入手がますます困難に。相続等でお困りの方はご相談ください。
- 2024.10.06(日)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
在日韓国・朝鮮国籍の方が日本で亡くなられ、韓国法による相続が行われるケースが増えています。それもそのはず、在日1世の世代、在日2世の世代もすでに高齢を迎え、病気や寿命で亡くなるケースはピークと言っても過言ではないような気がします。
人が亡くなった場合、亡くなった方の国籍法によって相続が開始されますが、在日コリアンの多くは韓国・朝鮮・日本の国籍を持っています。しかし、そのいずれの国籍を持っていようと、『韓国のパスポートを持っていたり、韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録されている者』は出生から死亡までの韓国の身分関係書類を領事館で取らないと行けません。これは帰化して日本人になった方も同じです。
以前は韓国領事館も協力的で、亡くなった方の死亡届けの証明書(受理証明書など)を持参するだけで、必要な書類を交付してくれていました。
しかし、数年前からは「先に亡くなった方の韓国への死亡申告をしてください」と言うようになり、その次には「死亡した方の遺産を証明してください」と言うようになり、今年からは「死亡した方が帰化したり、相続人のうち1人が帰化しているようなケースなど判断に時間を要する申し出は韓国の裁判所の判断を仰ぐので関係性の分かる日本の戸籍謄本(帰化した事実が分かるものなど)は全て韓国語訳をつけて日本の関係法令等も付して申請してください」と複雑な要求を始めました。
家族の書類を取るだけなのにこれだけ求めれるのは誠に理不尽ですが、個人情報云々を持ち出されては法律家としては成す術もありません。
日々領事館と接している我々が頭を悩ますくらいだから、一般の方々の苦労を考えると相当な負担となっているものと推察します。
特に関東地域の領事館では代理人についての制限も加えられてより一層書類の入手が困難であると聞きます。
幸い、お住まいの地域に関わらず、駐大阪領事館で全ての書類の請求が可能ですので、お急ぎの方や親族関係が複雑で裁判所経由案件になるケースは是非<そん法務事務所>へお任せください。
各士業者(弁護士、司法書士、行政書士など)からのご依頼もお待ちしています!
この業務に置いては15年以上の実績があります。