特定技能一覧
「特定技能」の在留資格取得に朗報!国内試験について受験資格が緩和されます!
- 2020.02.03(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
知らない方も多いと思いますが、「特定技能」の在留資格を取得するための試験はベトナムなど海外で実施される試験とは別に日本国内でも実施されます。
昨年4月の施行前のアナウンスにより「9か国」のキーワードが沢山の誤解を生み、いまだに9か国以外の外国人は「特定技能」の在留資格を取得できないと勘違いされている方も多いように感じます(実際につい最近もそのような問い合わせをいただきました)。
実は「特定技能」の在留申請に国による制限はありません。どこの国の方でもチャレンジ可能です。
その一方で日本国内の受験には「ある条件」が課されています。
それが下記のもの。
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく,かつ,過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等,当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
しかし、今回これが緩和されたことで次のようになります。
<令和2年4月1日以降>
例えば,在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)となります。
また,在留資格を有する方であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能となります。
巷の噂や思い込みで正確な情報を得られない場合は、専門家や直接役所(出入国在留管理庁)へ問い合わせましょう。
特定技能の在留資格を取得した外国人の入国(日本上陸)とその後について。
- 2019.12.03(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
特定技能の在留資格認定証明書が交付され、これを本国へ送達、在外公館(日本領事館など)でVISAの発給を受けて日本にやってくる外国人。
資格取得までもう少しの道のりですが、日本へ来る際や日本へ来てからも沢山のルールに縛られます。
と言いますのも、日本の受け入れ側がルールに則って特定技能外国人を迎え入れることが在留許可の条件にもなっているからです。
また、日本の受け入れ側がその業務(空港への出迎えや生活オリエンテーションと言われる情報提供など)を外部へ委託することも認められています(外部委託先には入管への登録を済ませた「登録支援機関」をご利用ください)。
僕が申請を取り次いで許可を得た受け入れ側企業では、登録支援機関を使用せず社内で外国人受入れ支援を全て行うこととされましたので、僕の仕事も「認定証明書交付で終了」とはいかず、外国人が日本に来てからもフォローをしてあげなくてはならないと考えています(いっそのこと、僕の伝手の登録支援機関に委託してくれるとありがたいのですが、、、)。
一向に増えない『特定技能』外国人。制度設計自体に無理があったのではと思わざるを得ない。
- 2019.11.22(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
入管庁肝いりで本年4月から新たに登場した『特定技能』の在留資格。
しかし、同庁の発表によると、直近(11月13日時点)の同在留資格での受け入れ人数は1,000人を超えていない。
僕の事務所でも開始前から7月くらいまでは多くの企業から相談が持ち込まれましたが、この数カ月間はそれもパタリと止んだ。
一方、この在留資格に興味を示しているのは、海外に向けて外国人材の派遣を生業としている外国企業のようで、そちらからの手続についての相談や、「1件、〇〇万円で申請取次をお願いできませんか?」との眉唾物のオファー。
これらの相談にも丁重に対応はしているものの、実際に制度開始から7カ月を超えて1,000人に満たない状態で、安定した業務依頼が来るとは思えない。
1件数万円で申請取次を依頼してくることもあるが、一般の就労系VISAの手続に比べ5倍~10倍の書類を準備しなければならず、そんな安請け合いはとても無理だ。
また、僕の事務所でも登録支援機関としてのサービスを間接的に提供できますが、『特定技能外国人』の数を上回る登録支援機関が存在しており、当面これも使い道が無いように思える。
5年間で34万人の目標を達成するには、制度設計の見直しも一考の余地ありと思われる。
「特定技能」の在留資格に関するいろいろな書類が更新されました!
- 2019.10.01(火)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
いつも前触れなしでサイトにアップされる入管情報ですが、今回も9月27日の時点で様式等に変更がありました。
準備中の書類があったので早速入管へ問い合わせ。
⇒就労審査部門(第二就労担当)06-4703-2195
80回以上かけ続けやっとつながり、「準備中の書面があるがそのまま使用してよいか?」との僕の質問に対し、「内容が変わらないようならばそれでよし。」との回答。
変更された様式などの情報は下記。
韓国人留学生の「特定技能」への在留資格変更許可申請について。
- 2019.09.27(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
日本在留中の韓国人留学生が、学校を辞め、「特定技能」の在留資格へ変更を求める手続きを手伝いことになりました。
「特定技能」の在留資格についての質問の中で多くの方が誤解されているのが、9か国のみ(ベトナムなど、これも増加の予定)許可されるのではないかとの情報です。
実は、国籍に制限は設けてなく、唯一の例外としては除外国として指定を受けた「イラン」ぐらいです。
つまり、それ以外の外国人は「特定技能」の在留資格への挑戦権は持っているのです。
今回、僕の所へは企業を通じでオファーがありました。
指定9か国以外の国、韓国の方の手続で、彼らは既に日本で実施された技能試験に合格し、日本語もN4以上の資格を保有します(この在留資格変更については国によっては認められにくいケースがあるので要注意です!)。
オファーをしていただいた企業(所属機関)は「登録支援機関」へ事前ガイダンスや上陸後(既に日本にいる彼の場合、在留資格変更許可後)のサポートを委託されています。
当事務所では、現況においては韓国、ベトナムの方からの在留申請及び外注先として登録支援機関を確保しており、速やかなサポートが可能です。