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国際間相続。

亡くなられた方(被相続人と言う)の親族で法律により定められた範囲の方々は、亡くなられた方が死亡時(厳密には死亡前も一部含む)に所有していた総ての財産を相続する。

この相続に関する規定は民法で厳格に定められていて、相続人の範囲から相続財産の分け方(分配率)のみならず、遺産分割の方法や相続人廃除等についても詳しい記述がある。

韓国籍の在日家族に相続が発生した場合、先ず考慮しなければならないのが、日本と韓国のいったいどちらの法律がその相続に適用されるかの確認です。

“日本にいるから当然日本の法律が適用される”と、多くの在日の方々が考えているかと思いますが実はそうではありません。

両国の法律をひもとくと、“亡くなられた方の国籍”にそのカギが隠されていることがわかります。

すなわち、韓国籍の方が亡くなられた場合は韓国法が、帰化した在日の方が亡くなられた場合は日本法が適用されるのです。

ただし、前者のケースで被相続人の遺言による指定がある場合に限り、例外が法によって規程されています。

韓国籍の方がなくなられた場合は、前述したように韓国民法がその根拠法となります。

そうすると、相続人間で一番の関心ごととなる相続財産の分け方(誰がどの割合で相続するか)も日本民法ではなく韓国民法によることとなります。

韓国民法によると相続人の範囲を、①配偶者、②直系卑属(子や孫や曾孫)、③直系尊属(親や祖父母)、④兄弟姉妹、⑤4親等内の傍系血族までとされています。

②と⑤が日本の民法と違っています。

他にも法定相続分に関する定めも日本の民法と若干の違いがありますので、特に在日コリアンの高齢者は韓国民法について事前に知ることが重要ですし、何よりも被相続人自身の意志を相続に反映させるることができる『遺言書』の作成をお勧めします。

亡くなられた後に残されたものが骨肉の争いをしないためにも、、、、、

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