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昔読んだ東野圭吾さんの『手紙』という小説について、最近色んな場面で思い出してしまうこと。

稀代の売れっ子小説家、東野圭吾さん。

生まれも育ちも大阪市生野区で、通っていた中学は僕の家から徒歩1分のところにある。

更に僕が通っているヘアーサロンは、東野圭吾さんの実家後地に建ったマンション1階にある。

僕の妻が彼の小説をよく読んでいたのだが、僕もそれにつられていくつかの作品を読んだ。

(最近映画にもなった『夜明けの街で』は、夫としては身震いするような恐ろしい内容だった。)

その中でも印象に残っているのが『手紙』という作品です。

映画にもなっている作品ですが、テーマとなっているのは(あくまでも一読者の立場でそう感じるのだが)『差別』だ。

そしてもうひとつのテーマは、『差別の連鎖』。

殺人犯の弟が、自分では拭いようもない境遇と自分自身の中の葛藤とを背負いながら生きていく姿を描いている。

この小説を読むまでは、『差別は絶対悪で差別を根絶すべく人間は皆戦わなければならない』などと理想論的な考えを持っていたが、『差別はなくならず、人間が生きていくうえで死ぬまで付き合わなければならないとても怖いもの』だと思うようになった。

今日、ネットで目にした拉致被害者家族の横田夫妻の記事(週刊朝日 2012.5.18号掲載)を見て、彼らの心情を理解するまでには到底至らないが、小説の主人公では無いが、負うべき『責任』について考えさせられたのだ。

加害者、加害者の子、加害国の国民、加害国の海外同胞や団体、、、

お終い。

※ちなみに映画版の『手紙』もとても感動的でお勧めです!僕の好きな俳優(玉山鉄二と山田孝之)と大嫌いな女優(?)が出てます。

警察署で見た『尋ね人』のポスターを見て日本もまだまだ安全な国とは言えないなと感じたこと。

警察署へ行く用事があってその待ち時間に署内に貼ってある『尋ね人』のポスターを見ていると、一際汚れのひどいポスターに目が止まった。

そこには、平成15年5月20日(火曜日)の午後3時頃、大阪府泉南郡熊取町で行方不明になった『吉川友梨さん』の写真と案内文書が載っていた。

あれから9年という長い歳月が経つが、いまだに見つかっていないのだ。

数年前には友梨さんのご両親が、友梨さんの行方をダシに詐欺被害に遭われたことも報道されていた。

友梨さん以外にも沢山の行方不明者のポスターが貼ってあるのを見て、日本には家出や失踪などの理由で家族が捜索をしている人間がいかに多いのかと考えさせられた。

友梨さんを含めて、いなくなった人達が少しでも早く家族のもとへ戻って来ることを祈りたい。

12月1日から『賃貸住宅管理業者登録制度』がスタートしました。

この制度は、増加する不動産賃貸に関するトラブルの解消を目的として、国土交通省により設けられた制度です。

国土交通大臣へ登録の申請を行うことによって、5年間有効の『賃貸住宅管理業登録名簿』へ登録されます。

現状では任意の登録制度で、不動産賃貸業を営む事業者(宅建業者、サブリース業者等)が登録の対象となります。

登録した事業者には、法で定められた一定のルールを遵守する義務が生じ、違反すると罰則が用意されています。

重ねて述べますが、本制度は任意の制度で強制的に登録しなければならないものではありません。

では、登録すると何か特典が得られるのか?と言うと、現況では特に何もありません。

あるとすれば『登録業者』として世間にアピール出来るくらいでしょうか。

しかし、消費者へ信頼感を与える上では好材料となるのではないでしょうか。

民間企業と役所との差。

相手が民間企業であれば、「ここはサービスが悪いので取引をよそに代えよう。」となるところ、相手が役所となるとそうはいかない。

特に許認可に関わるお願いを役所相手に行う場合、対峙する公僕によってはどえらい目にあうこともしばしば。

「責任者出て来い!」と、自分自身に関わることなら“即ギレ”するだろう場面でも、その後の末永いお付き合いも考慮に入れて、依頼者のためにグッとこらえることが肝心だ。

とにかく①責任の所在をはっきりさせない、②前例を踏襲することに心血を注ぐ、③市民との間に見えない壁を建てる。

このスローガンをかかげて、この国の役所は今日ものんびり過ごしているのだ。

民法900-4ただし書き。

日本の民法第900条第4号ただし書きには、『ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。』とあります。

結婚していない男女の子(婚外子=非嫡出子)の相続分を、結婚している夫婦間の子(嫡出子)の半分とするとした規定です。

これまでの最高裁の判例では上記規定について合憲判断がなされていましたが、先日(8月24日)大阪高裁で、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反するとして、婚外子に同等の相続を認める決定がなされました。

嫡出子ら相手側からは特別抗告はなされず、その後確定しました。

大阪府の男性の遺産分割をめぐる裁判で、婚外子と嫡出子の配分が争点となり、大阪家裁で『合憲』の判断がなされたのちの、婚外子側による抗告に対しての決定だとのことです。

決定理由で裁判官は、

『家族生活や親子関係の実態の変容や国民意識の多様化を指摘、さらに、外国人の母と日本人の父との間に生まれた後に父から認知されても、両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない当時の国籍法は、憲法の「法の下の平等」に反すると判断した最高裁判決にも触れ、相続が開始した時点で婚外子と嫡出子の区別を放置することは、立法の裁量の限界を超えている』

と結論づけたのでした。

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