ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 日本語

日本語一覧

神戸にんにくや事件に見る不法就労助長罪の重みについて

一昨日の報道で飲食店展開をする「神戸にんにくや」の経営者並びに元専務が外国人を不法に就労させたとして逮捕されたことを知りました。

逮捕容疑は入管法違反(不法就労助長罪)となっていましたが、具体的にその条文を見てみると、
○出入国管理及び難民認定法第73条の2(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
尚、その2項では、無過失の場合以外は処罰を免れることができない旨規定されています。(つまり、知らなかったでは済まされないと言うこと。)

今回の逮捕容疑はまさに上記73条の2違反で、懲役刑もある大変重い罪に処される可能性があります。
これに関わったとして行政書士も逮捕されています。

逮捕されてしまった行政書士の無実を信じている僕ですが、だとしても彼が被る社会的制裁はあまりに大きすぎるように思わずにはいられません。
(現時点で元専務以外は容疑を否認している。)

ドラえもんの映画を見て静香ちゃんの姿に娘の将来を案じて悲しくなったこと。

夏休み中の子どもたちを連れてドラえもんの映画を見てきました。
何十年ぶりに映画館で見るドラえもんは3Dになっていました。
映画が進むに連れ、どこからともなくすすり泣く声が、、、
よく聞くと泣いているのは子どもを連れて来た大人たち。
僕も危ないところでしたが、うちの長女と長男は『泣いちゃった!』と映画館を出た後に漏らしていました。
ドラえもんファンの中では伝説となっているらしい静香ちゃんのパパのセリフを映像で見ながら、隣に座る娘の将来を想像して『気が気でない』僕は異常なのかと自問自答したのでした。
お終い。

ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。

ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。

実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。

永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)

『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。

*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

女優の江角マキコさんが“ママ友いじめ”に遭っていたことを告白した記事を読んで思ったこと。

いじめを未然に防いだり世の中からなくすことなど不可能でしょう。(非常に残念ですが。)
それはいじめをしている側のほとんどに“いじめている”認識が無いからだと思います。
僕は学生の頃、一度それを身をもって体験した経験があります。

あるクラスメイトが不登校となり、担任がその理由を聞きにいったところ、数人のクラスメイトから“いじめとまでは言わないが嫌な言葉を言われている”との聞き取りをしたそうな。
その数人に僕の名前があったのです。
なんでや!と叫びたくなりましたが、当人がそう言っているのだからこれは間違いない事実だと認めざるを得ませんでした。
その後、そのクラスメイトの不登校は止み再び学校生活に戻ったので事なきを得なたのですが、、、

この時の出来事は今でも僕の脳裏に強く刻まれています。(当然それは傷ついた当人の比ではないでしょうが。)
そのため、いじめによる事故や事件を耳にするたびに、自身が行った過去の出来事が頭をよぎります。

『被害者となれども決して加害者とはなるまい。』

自分の子どもにも、「人をいじめるくらいならいじめられろ!」と言っています。(当然、どちらにもならないことが大前提ですよ!)
江角マキコさんの告白記事を見て、フッと、過去のことが頭をよぎったのでした。

お終い。

追伸
それにしても最近特に思うのが、いい年こいていじめをしている人間が多いこと多いこと。(子どもの世界より大人の世界の方が多いのは確実だ!間違いない!)
きっとやってる側は全く気づいていないのでしょうが。(まさか気づいているの?)

グループや仲間内から“フッ”と姿を消した仲間がいたとしたら、その時は要注意ですよ、おばさん!!

在日コリアンの離婚事情③(韓国籍妻と朝鮮籍夫のケース)

皆様こんにちは!
蝉の声がけたたましく鳴り響く今日この頃。
すっかり真夏が到来しましたね。
同時に夏休みが到来し、世のお母さん方も子どもたちの世話で大変ですね。
世の男性方、この時期の『嫁孝行』、『家庭奉仕活動』は非常に重要ですのでお忘れなく!

さて、以前にも何度となくこのブログで紹介した、『在日コリアンの離婚問題』について再度取り上げたいと思います。
(相変わらず、弁護士事務所でもない僕の所への相談の割合が多いので、、、)

このように前にも取り上げましたが、韓国籍同士の在日コリアンの離婚は基本的には日本の役所での受け付けは行っていません。

今回紹介するのは、昨年お手伝いした『韓国籍』の女性が『朝鮮籍』の夫と日本の役所で行った婚姻届と協議離婚届を韓国戸籍(家族関係登録簿)へ反映させたいとのご依頼にもとづく事案。
初めての取り組みともあって領事館へ問い合わせると、『朝鮮籍の夫については外国人扱いとなるので戸籍に名前が載らない。したがって韓国領事館での離婚申告は行ないえないので日本の役所で発行された受理証明書をもって戸籍整理可。』との見解。
その説明に僕は多少の違和感を覚えた。
なぜならば、韓国は国籍について日本と同様に血統主義を採用していて、祖先が韓国人の場合、その子や孫は韓国籍を取得する。
すなわち、日本に住む在日コリアンのほとんどの方が日本での外国人登録(現在すでに廃止されていて特別永住者証明書)が韓国であれ朝鮮であれ、祖先が韓国出身者であれば韓国人なのです。
また、朝鮮には協議離婚の制度がありません。
これら二つの事実を考慮すると、領事館の案内が正解なのか誤りなのか自信が持てなかったのです。

さっそく依頼者へ事情を説明。
「結婚については日本の役所の書類で整理が可能だが、協議離婚については認められない可能性があり、最悪、再度前夫と離婚の手続きを行う必要があります。」
比較的離婚後も前夫との良好な関係を維持されているとのことだったので、一旦領事館の案内を信じて婚姻・離婚の戸籍整理を韓国の本籍地(登録基準地)の役所へ直送。

しかし、数日後に帰ってきた回答はというと、、、
役所の担当の方が一生懸命に動いてくれて直接担当判事(裁判官)から説明を受ける機会を得た僕。
彼曰く、「韓国の憲法上『在日朝鮮人』も韓国人とみなします。領事館の見解は誤りで、彼女たち夫婦が協議離婚を希望する場合、前夫も韓国の戸籍(家族関係登録簿)へ身分登録を行い婚姻の報告的届出若しくは戸籍整理を行った後、夫婦として二人で領事館へ出頭(離婚申告)。熟慮機関経過後にソウル家庭法院(裁判所)から決定が出て初めて協議離婚が認められるのです。」
想定していた悪いほうの結果となってしまったのです。

しかし、事前に十分な説明を行っていたこともあって依頼者の理解が得られ、僕は上記とは別の方法を選択して日本の役所での離婚の道を提案し受け入れていただきました。
(いずれにしろ別れた前夫と再度顔を合わせることは避けられませんでしたが、、、本当に申し訳ない!)

とにもかくにも日々『分断された祖国による弊害』が身に染みる、在日コリアンの安定しない状況にため息が出るのであった。
ドイツが羨ましい!!

お終い。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00