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韓国家族関係登録簿整理(戸籍整理)。

在日コリアンが本国のパスポートを取得するためには、先ずこのややこしい手続を行う必要があります。

多くの在日が現在3世、4世(中には5世もいるのかな)と世代交代していますが、外国人登録が『朝鮮』となっていたり若しくは国外へ出る機会がなくパスポートを持ったことが無かったりと、本国の身分事項を公証する制度につていの認識が低いため、その整理手続を行っていないのが現状でしょう。

しかし、何事も後回しにするほど手間と時間とお金がかかるもので、私もそうでしたが、親の代で出来ることはしておかないと次の世代が余計な苦労をしてしまうのです。

在日コリアンは日本国籍を取得しない限り、この地(日本)では『外国人』であることを絶対に忘れてはいけません。

外国人は外国人であって、今も昔も日本国民ではなく、現在住んでいるのはあくまでも外国で、たとえ特別永住者と言えども強制退去させられる可能性は“ゼロ”では無いのです。

例えば次の様なケース。

日本で特別永住者として生まれて海外へ留学したものの、再入国期限(在日は4年+1年)までに日本へ帰国せずにいた場合。

⇒一般の外国人として日本へ上陸(帰国)する。⇒永住者の在留資格(場合によっては定住者)は取得できるだろう。⇒しかし、2度と特別永住者にはなれない。⇒すなわち、他の外国人と同じ退去強制事由が適用される。⇒強制退去の可能性が飛躍的にあがる。

上記はまったくの架空の話ではなく、似たようなケースは実際に起こっています。

自分の国は日本では無く、日本の外国人登録は外国人を管理する上での便宜上の身分制度だと知らなければなりません。

どの国の外国人が自身の本国の旅券も持たずに海外で長期滞在を続けるでしょうか?

歴史的に特殊な経緯はあるにせよ、在日コリアンにとって日本へ帰化をしない限りその本国は『韓国』若しくは『朝鮮』なのです。

次世代のためにも、本国の旅券の取得は今行い得る私達親の務めだと思います。

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ちなみに『韓国』の戸籍制度は、2008年1月1日より家族関係登録制度に改正されていて、戸籍謄本なるものは一切発給されません。

しかし、改正前の戸籍謄本は全て除籍謄本として発給が可能です。

私のホームページにも記述がありますが、現在の証明は請求者それぞれが筆頭者(証明の一番上に名前が来る)の様な表示となっていて、①基本証明書、②家族関係証明書、③婚姻関係証明書、④入養関係証明書、⑤親入養関係証明書の5種類となって交付されます。

帰化申請の際にも、上記5つの書類を本国の身分関係疎明書類として日本語訳文を添付して提出します。

ここで説明した韓国家族関係登録簿の整理手続は、自宅住所を管轄する韓国領事館へ行けばある程度の説明を受けることが可能です。

しかし、素人が時間をかけて行うには気の遠くなるような手間がかかってしまうでしょう。

実際に当事務所へ相談に来る方も、その多くが「途中までやっては見たが、あきらめました。」と言っています。

最近は日本人の行政書士事務所でも証明書の取寄せ(※1)や翻訳を行っており、ネットで検索すると結構な数がヒットします。

当事務所でも複雑な事案を沢山処理した実績がございますので、一度ホームページをご覧の上、メールにてご質問ください。

最後に、一貫した意志を持って『朝鮮』国籍を維持されている方もいらっしゃると思いますが、その様な方達も国籍を韓国に変更することなく上記の手続に取り組んでみてはいかがでしょうか?(ただ、韓国パスポートの取得は不可能です。)

○解説:※1~2008年1月1日の韓国家族関係登録制度の施行により、韓国籍を有しない行政書士が代理人として家族関係登録証明書等の請求ができないこととされていたが、2009年8月より韓国大使館領事部に対し韓国籍を有しない行政書士も代理申請が行えるよう行政書士会で申し入れを行い、協議を重ねた結果、駐日韓国大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において代理申請ができることになった。帰化手続や在留資格の前提となる家族関係の手続等において、他士業に先行して行政書士に代理申請が認められた。

自然災害と人災と。

大阪に生まれて良かったと思う時が、台風のシーズンだ。

何故か毎回大阪を避けていつの間にか居なくなっている。

さすがに今回の巨大台風には幾分被害を覚悟したが、見事にそれた。

隣の奈良や和歌山では甚大な被害で死者や行方不明者も多数でているのに。

犯罪数が多くヤクザの数も多いこの大阪が、自然災害からは守られていることを不思議に感じる。

それにしても今年の日本は地震に放射能汚染に台風にと、あらゆる災厄にみまわれてしまった。

また、毎年3万人が(表現は悪いが)コンスタントに自死を選び、若い親が乳飲み子を放置し・殺し、かと思えば年金欲しさに親の死体を子供が隠し、、、、

といった人災もまた頻出して、健全な心を維持するのが大変な1年になってしまった。

この国はいったいどこに向かっていくのやら。

何にせよ、国の根本を成す子供の教育と悪事を働く悪い奴らの取り締まりに、どじょう総理とその仲間達に命がけで取り組んでいただきたいものだ。

1年の3分の2を過ぎたばかりだが、今年亡くなられた多くの無垢な命に合掌。

みんなのゴルフ。

年に多くて3回しか行かないゴルフに、昨日出かけた。

台風の中、開催が危ぶまれたが、100人規模のチャリティーコンペということもあって多少の悪天候くらいでは中止にならないと覚悟はしていたが。

その覚悟をへし折られる程の雨が、プレーの最中ずっと降り続いた。

正直“途中で帰りたい”という衝動を“チャリティーコンペの趣旨”を思い出すことで抑えこみ、何とか無事に18ホールを周り終えることが出来た。

決して安くないプレー費にあらゆる縛り(マナーやら服装やら訳の分からないルール)を受けるこのスポーツを心底好きになれないでいるが、これからも“経験者”として“チャリコン”への参加を余儀なくされることは覚悟している。

だからこそ、プレーの日の天候だけは晴れることを祈ってやまなかったのだが・・・

風俗営業許可申請。(その2)

保護対象施設の存在によって営業を断念せざるを得ないケースもままある。

少し前に問い合わせがあったケースがまさにそれで、ホストクラブをやっていたがオーナーチェンジを契機にちゃんとした許可店として営業されたいとの趣旨だった。

(前は無許可営業だったの?)との疑問を置き去りにして、早速営業店の住所を聞きとってグーグルマップで位置確認してみると・・・

国道を挟んで向かい側に公立小学校が!

この段階でまったく許可の可能性が無くなってしまいました。

保護対象施設に関係なく営業が可能とされる『容認地域』であれば問題なく受任となっていたところ、一銭ももらえずでした。

それでも1件の小さな相談にも誠意をかかすことなく取り組むことによって、その相談者の後ろに居る数多くの予備クライアントへの宣伝効果を期待している私でした。

風俗営業許可申請。

なぜかここ最近、風俗営業許可申請の依頼が続く。

我々行政書士への依頼でも多数を占めるこの業務ですが、事前確認(申請者の欠格要件、周辺の保護対象施設の存在の有無、店舗の構造など)に多くの時間と労力を費やすこととなります。

今の季節は何と言っても『暑さ』にやられてしまいます。

(日々外で仕事をされている職人さんや営業マンの肉体的疲労を実感できる数少ない時間だ。)

特に、店舗周辺を徒歩でくまなく調べなければならない『保護対象施設の確認』は、シャツが水を浴びたような状態になります。

大阪では、『ミナミ』と『キタ』の飲み屋街で指定されている一部地域では保護対象施設に関係なく風俗営業の許可が下りますが(いわゆる容認地域)、それ以外の地域では、先ずこの周辺調査から業務に着手することとなります。

特にパチンコ店の開店などでは、1日の遅れが数百万円の利益を損ねかねないため、事前調査には細心の注意と気遣いが重要です。

事前調査の不備のため多額の賠償請求をされた同業者も居るようですし。

私どもで受任するのはその多くが『ラウンジ』や『クラブ』と言った2号営業店なのですが、それでも所轄署の受理から拒否の判断まで最大45日(標準処理期間)の日数を要します。

申請者は、開店日までを店舗の改装や女の子の手配、業者の確保など現業に関わるプロセスには気をまわされますが、一番時間を要する『風俗営業許可の取得』を忘れがちで、多くの場合オープンを先延ばしする羽目になります。

行政への手続を忘れない様に心がけましょう。

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