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あまりに遅いノートパソコンを自分で『チューンナップ』してみました。
- 2013.02.12(火)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
自宅のノートブックの動きがすこぶる遅く、ネットサーフィンや仕事(たまに家でする)で相当なストレスを感じていた。
メーカーのカスタマーセンターに問い合わせても、『メモリを増やしてみてはどうでしょう?』と、パソコン素人の僕にでもわかるようなアドバイスしかしてくれない。
値段も安いし買い換えようか?とも考えたが、壊れてもないのにそんな贅沢なこと、、、と躊躇してしまっていた。
そんな時、ネットで目にしたのが『SSD』なるもの。
『ハードディスクをこれに換装することで目に見えて早くなる』らしい。
何でも試したがり屋の僕は、ど素人丸出しの状態で『聖地、恵美須町』へ向かった。
ややこしい話を聞いてもよくわからないので、ズバリ金銭的コストと作業時間、またリスク(換装によってパソコンが壊れる可能性)のみ説明を受けて、『よし、これならやれそう』と決心!
数件通って一番親切で丁寧なうえ商品についてわかりやすく説明してくれた『ソフマップ』で購入することに。(ちなみに値段は価格.comと変わらなかった。)
目当てのSSD(インテル社製)とメモリ(2G)も購入して、イザ作業に取り掛かった。
試行錯誤は想定内であり、思いのほかスムーズに作業が進んだ。
終わってみると約2時間でハードディスクからSSDへの換装(あとメモリの増設)が完了した。
『もちはもち屋へ』を旨としている僕ですが、たまには試行錯誤して専門外のことにトライしてみるのも悪くはないなーと思ったのであった。
この作業に要したコストは、
インテル社製SSD330シリーズ:約1万円
CFD 2G:1600円
恵美須町で過ごした時間:約3時間
作業時間:トータル3時間
でした。
⇒それまでのイライラを解消するには充分満足できる費用対効果であったと自分なりに納得しています。
やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。(その2)
昨日に引き続き在留カードの漢字氏名表記における面倒について。
ある韓国籍女性(26歳)が、日本に在留する母の扶養を受けて日本で滞在するために在留資格認定証明書の交付を受け日本にやってきた。(ちなみにこの方の在留資格は『家族滞在』である。)
昨日のブログでも紹介したとおり、上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのでその方が受けとった在留カードにも当然漢字氏名は表記されなかった。
上陸港にて在留カードの交付を受けた外国人は、その時から2週間以内に住所の届出を行う必要がある。(上陸港で受けとった在留カードには住所の欄が『未定』となっているのだ。)
その方は『家族滞在』者として日本で在留する母親の子として住所地の届出を行うべく日本の役所へ出向いた。
勿論、親子であるとの疎明資料を持参して。(ちなみにこの親子は韓国籍のため、領事館で入手した『家族関係証明書』及び日本語訳文を持参させた。)
いざ窓口で住所地の届出を行うと、役所の人間は次のように言ったのだ。
<em>「住所の届出自体は可能ですが、あなたとお母様の親子関係が確認できません。確認できるようにもう一度書類を揃えて出直してください。」</em>
早速僕の下に電話があったので、その場で役所の人間に換わってもらった。
役所の人間の説明はこうだ。
<em>「確かに韓国の『家族関係証明書』をお持ちですが、この方の在留カードには英文氏名しか表記がありませんので、家族関係証明書及びその訳文に記載されたハングル及び漢字氏名では同一性が確認できません。」</em>
ではどうすれば良いかというと。
<em>「先に入国管理局へ出向いて在留カードに漢字氏名を併記してもらって再度窓口までお越しください。」</em>
<em>(あんた、入管がどこにあるか知って言っているのか!外国人が行くには過酷な海の横の過疎地やで!)</em>と心の中で叫びながらも、では家族関係証明書の本人の氏名の部分を英文で表記して出直しますので、それで受け付けてくれますよね!と言って本人達には出直すように指示した。
果たしてこれで認められるかはやってみないとわからないが、一応は役所も対応してくれるようなので後日報告したいと思います。
とにもかくにも、現場では本当に面倒なことが起こっていますよ!
お終い。
やっぱり面倒くさい!新しい在留管理制度における在留カードの漢字氏名表記について。
- 2013.02.04(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 日本語
昨年7月9日より導入された在留カード。
それまでの外国人登録証明書よりも記載内容が簡素化され、またパスポート(日本国において有効なものに限る)と一緒に携帯して出国することで再入国許可が不要(一部外国人に限る)になるなど、良い面も確かにある。
しかし、施行から半年がたって思うことは、正直不便な面が多いと言うこと。
先日も2件の相談を受けた。
どちらも在留カードの漢字氏名が表記されないことで起こった出来事。
一つ目は、在留資格認定証明書交付申請(外国人の招へい手続)により、就労系の在留許可を得て韓国から上陸した男性の話。
その男性は日本から送られてきた認定証明書を日本領事館に持ち込んでビザの発給を受けて、先日日本へやってこられた。
皆さんご存知の通り、在留カードには基本的にパスポートに記載された英文氏名(アルファベット)表記となるところ、韓国や中国など漢字使用のある国の外国人が希望すると漢字氏名を併記してもらえる。
しかし、この漢字氏名の併記が出来るのは入国管理局だけである。
先の男性のように、認定証明書でのビザ発給による新規上陸時に上陸港で交付される在留カードには英文氏名しか表記されないのだ。
その男性は、以前日本で外国人登録があって法人登記を自身の漢字氏名で行っていた関係で、この度の上陸により日本で中長期在留者として登記変更のため日本の印鑑証明書を交付しようとしたところ、印鑑証明書も在留カードに倣って英文表記となるとのこと。
これを漢字氏名とするためには、自ら入国管理局へ出頭して(行政書士などの代理可)、①証明写真、②パスポート、③在留カード、④申請書を提出し、更に⑤交付手数料を支払って再交付申請を行なわなければならない。
何とも煩雑な手続が残ってしまったのである。
何とか改善される余地は無いのであろうか、と思う私でした。
(もう一方の事例は後日紹介します。)
子供の夢の話を聞いていると、『自分も年をとったのだな』と思うこと。
- 2013.01.30(水)
- ただいま休憩中・・・ , 日本語
最近よく子供が自分の将来の夢について話をしてくる。
子供の成長の早さに驚くと共に、ついこの間まで『ただのガキ』だった自分が父親としてそんな話を聞いていることが不思議で仕方ない。
僕はその話を真剣に聞いてあげるのだが、子供から僕自身の子供の頃の夢の話を聞かれると答えに窮する。
なぜなら、幼い頃、『自分が将来何になりたいか?』などと考えていた記憶が無いからだ。
多くの子供達がスポーツ選手や芸人やパイロット、女の子ならケーキ屋さんと答えるのは今も昔も変わらないのだろうが、自分自身どのような夢を持っていたのか、または持っていなかったのかさえ覚えていない。
嘘を言うわけにもいかないのでなんとなく話をそらすのだが、娘はそれを許してくれない。(嫁に似てキビシーのであった。)
仕方ないので、『何だったかな?野球選手だったかな?』などとごまかしている。
いずれにしても、子供が自分自身の将来のことで想像を膨らませるのはとても良いことだと思う。
親として意識的に夢の話や将来就く職業の話をしてあげるように心がけている。
『学生』という、利害関係抜きにただ無邪気に友達と過ごせる時間がいかに短いのかを伝え、その時間を目一杯有意義に過ごさせてあげたいし、その後に待ち受けている競争社会で少しでも関心の持てる仕事、人のためになる職業を選択させてあげたいから。
あいにく僕自身は決して満足のいく学生時代を過ごした訳ではないし、社会に出て目標を見つけるまでに10年では利かない時間を要してしまったし、その後も少なからず他人に迷惑もかけてしまったから。
せめて、『反面教師』の役割をしてあげたいと思っているのであった。
お終い。
素朴な疑問に答えます。~その2:韓国籍居住者の日本の役所での離婚手続~
- 2013.01.28(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 日本語
以前にも数回韓国籍の在日コリアンが日本の役所で離婚する場合の不便について触れましたが、もう一度おさらいしますと、
在日2世達、すなわち私(40才)達3世の親の世代までは日本の役所で普通に離婚届を提出すれば顔も見たくない夫(若しくは妻)との関係は解消できていました。
それが2004年9月20日以降は、①日本の住所地を管轄する在外公館(領事館)に夫婦が共同で出向いて『離婚意思確認申請』を行い、②夫婦の意思に基づいてソウル家庭法院に送られた在外公館作成の離婚意思確認書等による確認が行われた後、更に在外公館で夫婦(一方でも可)にそれが交付され、それを添付してやっと離婚届出が完了することとなったのです。
すなわち、2度領事館へ行かなければなりません。
この間、未成年の子の有無等により1ヵ月~3ヶ月の時間を要します。
よく韓国ドラマを見ている方ならご承知かと思いますが、夫婦が離婚する際に裁判所前で待ち合わせている場面が出てきますが、あれがまさに上記①の『離婚意思確認申請』という夫婦最後の共同作業なのです。(日本等海外で行う場合、その受付窓口を領事館が担います。)
但し、これは夫婦共に本国に身分登録が存在し、韓国法上も婚姻となっている夫婦の場合です。
反対に、韓国に身分登録はあっても婚姻の届出を行っていない夫婦や、そもそも外国人登録(現在では特別永住者証明書)上の国籍が韓国となっていても本国に身分登録が存在しない在日コリアン夫婦(双方又は一方)、また外国人登録上の国籍欄が朝鮮となっているコリアンは、領事館では直ぐに離婚できません。
では、そのような方たちはどうすれば良いのか?
[アンサー]
日本の役所で離婚届を受理してもらってください。
ごちゃごちゃ言ってきたら、『とにかく日本の方式による届出として受理してくれ!』と言って受理してもらってください。
但し、注意しなければならないのは、後日、韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に身分登録をする場合、①前夫(又は妻)との婚姻を経て②子を出産、そして③離婚と、日本での戸籍届出(日本の方式による)にしたがって整理しようとすると、③の離婚で手続が進まない可能性が大きいことを知っておくべきです。
なぜなら、最初に述べましたとおり、現在では韓国籍同士の夫婦は韓国の方式にしたがって(協議)離婚届出を行う必要がありますので、2004年9月20日以降に日本の役所で離婚届を受理してもらったからといってそれが本国で通用する訳では無いからです。
くれぐれも気をつけてください。
分かれた夫(若しくは妻)にもう一度共同作業(領事館へ一緒に行ってもらうこと。)を頼むほどイヤなことは無いでしょうから。
~次回は内容証明郵便について。~