戸籍・住民登録一覧
出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。
- 2019.12.18(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。
僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。
法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。
今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。
まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。
韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。
では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、
<次回に続く。>
在日コリアンで朝鮮籍の方が日本に帰化する際に一度韓国に国籍を変更する必要があるか?
タイトルにあるような質問を度々受けます。
それもそのはず、朝鮮籍(特別永住者証明書上の国籍欄が「朝鮮」と表示されている方)で日本に居住するうえでおいてはみなし再入国が認められないこと、韓国領事館に行くとそれこそ「人間扱いされないこと」など不便が多いです。
日本は朝鮮と国交を結んでおらずそもそも国家として認めていませません。
また韓国ではムンジェイン大統領になってから扱いはだいぶ柔らかくなったとはいえ、休戦中の敵対国であることには変わりません。
そのような理由から、在日コリアンで朝鮮籍保有者が日本に国籍を変えるためにまずは韓国籍を取得して、ワンクッションおいて日本に帰化すべきだと考えてしまうのは致し方ないことだと僕も思います。
そのために、わざわざ韓国の戸籍(家族関係登録)を整理して韓国のパスポートまで取得された方も知っています。
ただし、これは必須ではありません。
実際に朝鮮籍からダイレクトに日本国籍取得のための帰化申請に臨まれる方も沢山いらっしゃいます。
また、韓国籍の方で韓国の戸籍(家族関係登録)に自分の名前が載ってなかたっり、中には韓国での親子関係が日本のものと違っていたりと、これを奇麗に直す必要性を感じていらっしゃる方も多いようですが、どこまですればよいかなど、事前の相談をちゃんとした専門家へアクセスして行うことが賢明であると思います(法務局へ直接行っても親切に教えてくれます。が、行くたびに窓口担当者が分かるのでそれがネックです。)。
韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出~
- 2018.08.01(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
在日コリアンの方の相続やパスポート申請の依頼が多数ありますが、その過程で日本の役所へ「追完届」をお願いする機会が多くあります。
日本人の場合、出生や婚姻、死亡の事実を戸籍法に則り役所へ届出するのですが、追完届とは、その届出た内容について後日付け足しを行う行為です。
多いのは、子どもが生まれた際に出生届を14日以内にしなければならないのですが、その時点で子どもの名前が決まってないとき、名無しの子どもの出生届を受理してもらって、後日名前が決まってから届出の内容の一部(子の名前)につて「追完届」を行うケース。
これは日本で各種届出を行った外国人も行うことができます。
僕は韓国戸籍(家族関係登録)整理を行う際に特に大阪市内の役所(生野区や東成区)でお願いすることが多いです。
しかし、この「追完届」、一筋縄ではいきません。
先日もある地方都市へ届出の受理を求めると、『子の出生による名の「追完届」以外、取り扱ったことがないので、検討させてください』といった始末。
結局その役所は管轄法務局へお伺いを立てたので法務局の厳格な助言により追完届が不受理となった。
他の役所でも最近になってなんだか受理してもらうにハードルが上がっているように思うのだが、、、
【次回は追加届出について事例を交えて解説してみます。]
昨日に続いて在日外国人の通称名について。
- 2018.03.23(金)
- 戸籍・住民登録
昨日は在日コリアンを含む日本に滞在する外国人の<通称名>について取り上げました。
外国人への各種サービスの提供・生活問題の解決をメインに業務を行っている当事務所では、2012年7月8日の外国人登録法廃止以来、通称名使用に関する沢山の問い合わせをいただいております。
通称名の使用に関しては、やはり<外国人登録カード>には記載されていた通称名が新制度移行により新しく登場した<特別永住者証明書>、<在留カード>には記載されない点で戸惑っておられる方がとても多いです。
自動車運転免許証をお持ちの外国人であればそれで解決することも多いですが、そうでない方の場合は、わざわざマイナンバーカードを作って持ち歩く方法があります。
昨今の行政・民間問わず各種窓口での本人確認の厳格化により、写真付きの身分証明書が必須の状況、普段から通称名を使用している外国人にとってはとても大きな問題だと言えます。
在日コリアンはじめ在留外国人の日常の生活の利便性を後退させてしまった感はありますが、異国に住む存在ゆえ、居住国のルールの制定は居住国民に委ねるしかありません。
外国人住民の通称名問題。「在日特権」の一つとされてきたが現在は如何に?
- 2018.03.22(木)
- 戸籍・住民登録
在日コリアンを含む多くの在日外国人が便宜上使用する「通称名」ですが、これが度々問題であるかのように取り上げられていました。
確かに、自身の本名の他に通称名があるのは不自然のように思われます。
しかし、そもそも在日コリアンの場合は歴史的経緯から日本式名称(通称名)を使うことになったこともあり、通称名使用について一概に非難することもできないように思います。
また、現在は昔と違って誰でも簡単に通称名を変えられる訳でもありません。
厳格な判断が各役所でなされているようです。
年に数回ですが、通称名に関する問い合わせがあるので下記に外国人住民の通称名に関する役所の見解(通達等)をアップしておきます。参考にしてください。