戸籍・住民登録一覧
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編~
- 2021.06.25(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
6月10日、16日のブログで韓国・朝鮮籍夫婦の離婚について取り上げましたが、その件について法務局から情報が得られたのでそれについて。
僕の事務所へ、とある韓国籍夫婦から離婚をしたいとの相談がありました。
何でも『区役所へ離婚届を出しに行ったところ、韓国人男女の離婚なので領事館に行くように言われて何度も追い返された!役所の人間を何とかしてほしい。』と、お怒りの様子。
僕の頭の中でも一瞬、『いや、それは役所の人の説明が正解でしょ!』とよぎった。
それでも丁重に、『何か方法がないか探してみます。』と返事をしておいた。
何分、コロナのおかげで〈事務所始まって以来の暇〉を持て余してるので、どんな相談にも真摯に応じている今日このごろ。
ついでのある日に法務局国籍課へ〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届の可否〉について見解を求めに出向いたのです。
すると、法務局戸籍課から予想外の回答が、、、
【次回へ続く。】
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~その2~
- 2021.06.16(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
【前回の続き】
役所の対応に不満を持ったご主人から当事務所へ連絡をいただきましたが、僕はことを解決すべくいたって冷静にご主人へ説明をしました。
先ず第一に役所の人の言い分は半分合ってて半分間違っている事実。
合っている事実としては、2012年の外国人登録法廃止後、それまで在日コリアンの家族関係について概ね把握できていた日本の各役所ではそれができなくなって、その都度本人らから<現在の身分関係>について確認する必要が生じたことです。
すなわち昔ならば外国人個々人の登録原票なる紙媒体の台帳をその外国人が居住する役所が都度管理していたので、今回の相談者夫婦の住所地がそれぞれ別々になっても夫婦であることがその台帳により把握できていました。それが現在は台帳としての管理はおろか、電子データとしても外国人の家族関係は把握できなくなっています。
そのため、夫婦の片方が住所を移してしまったあとに例えば本国(今回の夫婦の場合は韓国・朝鮮)で離婚してしまっていた場合、住民票に夫婦と表記することはできません。役所の方が言う<現在も引き続き夫婦であることの証明>を求めるのは仕方ないことです。
その一方、片方が朝鮮籍であるにもかかわらず(朝鮮には韓国のように戸籍制度が存在しない)、本国の婚姻関係証明書類を求めるのはナンセンスで在日コリアンの状況やルーツについてあまりに無知で無関心であると思います。
今回のケースでは僕が直接当該役所へ電話をして下記の通り説明をすることになりました。
『今回の件について、朝鮮籍である妻は本国(ここでは韓国のこと)には身分登録は無く登録しようにも国籍表示の問題でそれもできない状態だ。先にそちらの役所へ婚姻届を出しいており今回それをなかったコトにするならばもう一度婚姻届を出すことになる。その場合、同一の男女から続けて2度の婚姻届を受理することになるがそちら側に不都合は無いのか?不明であれば法務省へ伺いを立ててくれ』
その後、役所からも当該夫からも連絡はありませんでした。結果がどうなったかは不明ですが(多分解決したのでしょうが)、このケースのような事態があちこちで生じているようで、日本で生まれた在日コリアンとて<自身が外国人である自覚>を持っておかないと大事な場面で面倒に巻き込まれてしまうということです。
それを避けるには、①本国のパスポートを取得しておくか、②日本国へ帰化するしか良い解決策が見つかりません。
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。
- 2021.06.10(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
2012年7月8日、それまで日本に住む外国人を一元管理していた<外国人登録>制度が終焉、外国人も日本人と同じように<住民票>に名前が載るように変わりました。
それまで、例えば韓国人の父と日本人の母、日本人の子ども(2重国籍だが日本においては日本人となる)の家庭で住民票を取ると父親だけ載ってこなかったのが、現在では3人全員が同じ住民票に記載されて分かりやすくなりました。
その一方下記のような弊害も。
例えば東大阪市に住む韓国籍男性と朝鮮籍女性の夫婦(ともに特別永住者)の例。
結婚後しばらくして夫が東京へ単身赴任となり住所が東京都に移ります。
1年後、夫が転勤により関西へ移動、住所を元の東大阪市へ戻します。当然、住民票の<家族関係>欄は『世帯主』と『妻』となるものと考えました。
ところが、実際に手にした住民票には妻の<家族関係>欄には『同居人』と記載されていました。
間違いをただすべく窓口の担当者へそれを指摘すると、担当者は次のように言ったのです。
「おなたたち夫婦はともに外国籍(韓国・朝鮮籍)なので現在も夫婦であるとの本国の証明を持ってきてもらわないと住民票に奥様を『妻』と表示できません。」
いったい何が起きているのか。自分たちは間違いなく夫婦なのに。途方に暮れる夫。
すかさずスマホでググってヒットした<国際行政書士そん法務事務所>へ問い合わせの電話を入れたのでした。
【次回へ続く】
帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!
- 2020.12.24(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。
その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。
本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。
また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。
このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。
ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。
せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件(その2)
- 2020.12.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
前のブログでは追完届の一般的な利用ケースを話しました。
今回はこれと違って子どもの名字を変えてもらうというかなりレアなケースでした。
そんなケースがあまり無いであろうことは承知の上です。
役所に対して手続きを行う上で気をつけるのは前例があろうがなかろうが「法的に妥当なことは認めさせる」という意気込みです。
顧客はそれを僕ら法律で飯を食っている人間にお金を払って依頼しているのですから。
しかしいかんせんお役所仕事をされている方々は前例踏襲主義が大好物。
「やったことのないことをやること」にとてつもない恐怖をおぼえるようです。
今回もまた「これまでに無いケース」ということで法務局照会案件として取り扱われ、法務局にどのように伝わったのか知らないが当方の意向を汲んではくれませんでした。
すなわち「この届け出は受理できません」との回答。
そして必殺技である「法務局の回答ですので当方ではどうすることもできません」というこれまたお役所仕事の代表的セリフでかわされてしまいました。
納得できない僕はその足で法務局へ。
打って変わってここで登場した人物がとても親切な方でした。
しかもとびきりの美人(天は常に二物を与えるものだと再認識しました)。
当方の主張するところを理解していただきその方を通して役所に連絡が行き、なんとか追完届は受理されたのでした。
しかし、本来なら法務局へ行く労力は僕自身がもう少し気をつければ避けられたはずです。
お客様にはその時間とストレスを与えてしまい大変反省の多い業務遂行となってしまったのも事実。
もう少し経験と研鑽を積んで日々の仕事に生かさなければと考えました。
役所の人間に責任を押し付けるだけでは僕もお役所仕事をやっているのと大差無いですから、、、
終わり。