戸籍・住民登録一覧
『外国人登録原票』でルーツを調べてみる。
このブログでも何度も取り上げてますが、その昔、『外国人登録法』と言う法律が日本にありました。
その名の通り、外国人に様々な個人情報を登録させ、国(市区町村)がそれを台帳として管理する制度でした。
これは、日本人の住民登録や戸籍制度に代わる行政による個人情報の把握が目的でした。
2012年7月8日にその『外国人登録制度』が終焉を迎えた訳ですが、1946年当時から約66年もの長きに渡る様々な個人情報がそこに示されていました。
そしてそれは現在も法務省出入国在留管理局に保管されています。
今朝の朝日新聞で、フォトジャーナリストの安田さんと言う女性が自身の父のルーツをたどるために外国人登録原票を入手した話が掲載されていました。
僕も5年前に母が亡くなったとき母のそれを請求しました。
住んでいた場所や家族関係、職業などの記録が見れます。また、そこには16歳の頃からの顔写真まで載っています。
安田さんの記事を読んで僕ももう少し踏み込んで祖父母のものまで取ってみようかと思いました。
外国人登録原票の請求方法は下記のサイトから。
(亡くなった方のものとご存命の方のもので申請方法が異なるのでご)注意を!
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。
- 2021.08.13(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。
先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。
朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。
なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。
わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。
◯事例1
依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。
このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。
すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。
同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、
と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、
【次回へつづく】
帰化をした場合の名前の決め方、悩み方。
- 2021.07.26(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
前にアフリカ人夫婦の帰化申請を行った際、先に帰化した奥さんは自身の母国の名前をカタカナ表記にしてそのまま名乗っておられました。
ご主人が帰化することにも積極的に応援していたその奥様が名前のことで急に不満を漏らします。
それは帰化した夫婦の場合、二人とも日本人になり同じ戸籍に登載されますので『氏』をどちらか一方のものに選択しなければなりません。
そのことをてっきり忘れていた奥さんは『なんで後から帰化した夫の方の氏に変えなければいけないの⁈』とお怒りの様子。
あまりの剣幕に僕も返す言葉がなく、二人でよく話し合ってくださいと言うのがやっとでした。
結局、ご主人のアフリカ国籍当時の氏を名乗ることで落ち着きましたが、韓国籍や中国籍しかり、夫婦で日本人になる際は氏の選択にご用心なのである。
PS:先だって、最高裁でまたも夫婦別姓の主張が跳ねのけられましたが、反対している裁判官らの主張はようわからんものばかリでした、、、彼らは何を恐れているのやら、、、
他人の外国人登録証を不正に使用し続けた老人の告白。本当の名前で生きたいとの希望は叶うのか?
- 2021.06.30(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
遠い昔、我々の祖父母が何らかの事情で日本へ渡ってきて定住を始めました。
その末裔が僕たち在日コリアンであり今では4世、5世まで生まれています。
昨年、80を過ぎた高齢の在日コリアンから「私の名前は日本で使っているものではなく本当は別の名前がある、それに戻したい」との相談を受けました。
戦後の混乱期、他人の身分証を買い受けその人になりすまして日本での生活をはじめその後本当のことを告白する機会を逃して現在に至った高齢者が意外に多いことは、この仕事をしていてよく見聞きします。
相談者もまさにそのように生きてきた方です。
私が案内できることは「出入国在留管理局へ出頭し、事実を申述して調査を受け、それが立証され認定を受けた時点で改めて何らかの身分証(特別永住者証明書になるか在留カードになるかは不明)が発行されるのを期待するしかありません。」と言うもの。
しかし問題は当の本人のことよりもすでに帰化をした子どもたちが被る影響です。
子どもたちの日本の戸籍には親の欄にその在日コリアンの氏名が記載されていて、その方の身分がひっくり返ることにより<日本の戸籍の訂正>だけで済まされるのか<身分を偽った親の子として日本国籍を“不正に”を取得したとして何らかのペナルティーを受ける>のではないかとの心配が消えません。
最悪の場合、帰化が取り消さりたりしないだろうか、、、帰化した子どもの一人が直接法務局へ電話されたようで、まさにそのように脅されたとのこと。
相談者の気持ちは理解できますが、70年以上も日本で使ってきた身分を根底から覆すことの悪影響はとても多方面に及ぶのです。
ちなみに在日コリアンで故郷(コヒャン)や姓・本貫について異常なほどのこだわりを持つ方を見たことがあります(済州道出身者を見下すなど、、、そのような思考の方は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』を読みましょう)が、案外その方のこだわりも真実かどうか怪しいものです。ちなみに僕のコヒャンは大阪だと思っています。
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編②~
- 2021.06.29(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
韓国籍夫婦の離婚が日本の役所で出来るかどうかの問い合わせに伺った法務局では、「即答しかねる」とのことで折り返しの連絡を待つことに。
丁重に対応してくれた男性職員からその後電話が来た。
その方の説明によると、「通達により離婚を受理することになっている」との簡潔な回答が得られた。
念のためその通達が見られないかと聞くと、「文書自体はお渡し出来ないが載っている書籍が存在する」との事なので早速『日本加除出版』で取り寄せた。
それを持って役所へ直行しとうとう〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届出を受理する〉旨の言質をいただいたのであった。
この件について詳しい情報をお求めの方は、当事務所へ直接のご依頼を!