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戸籍・住民登録一覧

離婚した後も仕方なく子供に元夫の姓(苗字)を名乗らせている在日コリアンシングルマザー達へ。子供の姓(苗字)のことで悩んでいませんか?

さまざまな依頼が舞い込んでくる私の事務所では、在日コリアンの家事手続きに関する相談ごとも多い。
あるご婦人の依頼は、『自分の子の姓(日本で言う氏、苗字のこと)を現在の夫のものに変更したい』という内容だった。
その昔、韓国は『姓不変の原則』というものが存在し、一度授かった姓は一生涯変えられないものでした。
しかし現在では男女平等の法整備が進み(ある意味日本より進んでいる。その証拠に日本と違って女性の待婚期間は無い。)、子供の姓は変更可能となっている。
例えば以下の様なケース。

朴さん(夫)と申さん(妻)夫婦に男の子供が産まれた。
子は朴の姓を名乗ったとしよう。(ちなみに子は母の姓も名乗れる場合がある。)
子が5歳の時、夫婦は離婚し申さんが子の親権を得て養育することになった。
数年後、申さんは同じ在日コリアンの李さんと結婚した。
この時点で申さんの家族には3つの異なる姓が存在する。
申さん(妻)、その子の朴君、そして申さんの再婚相手である李さん。
これは非常にややこしい状態だと思いませんか?
この様なケースの改善策としても、姓の変更が求められていたのです。
では、どの様な方法で朴君の姓を母の再婚相手の李さんの姓に変えるのか?
それは次回のブログで。

在日コリアンの国籍変更(朝鮮⇒韓国)で求められる在外国民登録に関する情報です。

韓国領事館では、ここ最近外国人登録若しくは特別永住者証明書の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンに対して、非常に冷たい対応を取っている。

朝鮮国籍者が行う在外国民登録手続において、『国籍回復説明会』への参加、『煩雑な書面への記入』、また人によっては『領事との面接』を求める。

(“国籍回復”の言葉の真意もよくわからない)

何にせよ以前に比べて非常に煩雑で時間を要する手続となっている。
そんな中、本年7月9日にスタートした『新しい在留管理制度』によって外国人登録法が廃止され、手続の煩雑さが増した。

何かと言うと、これまでは在外国民登録の最後の確認作業として“国籍欄が『韓国』となった登録原票記載事項証明書を領事館へ持参若しくは郵送すること”で、手続が完了していた。(これをやっていない人はかなり多いですよ)

それがご承知の通り外国人登録法が廃止されましたので現在は“国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを領事館へ持参若しくは郵送すること”が求められる。

従前はこの作業は住所地の役所へ行けば早ければ15分程で出来ていた。

それが現在は、『住民票の国籍欄の訂正は特別永住者証明書に倣う』となっているので特別永住者証明書が交付されるのを待って変更がなされるのだ。(ちなみに交付に要する期間は3週~4週とのこと)

役所からの連絡を待って、もう一度国籍欄が『韓国』となった住民票の写しを取りにいかなければならない。

しかし、中には特別永住者証明書の交付を待たずとも国籍欄の変更がなされるケースも散見され、役所でもいまだに混乱が続いているようだ。

外国人登録法が廃止されたことによる不便について考えてみた。

本年7月9日より「新しい在留管理制度」がスタートして、それまでの外国人の日本における身分関係を公証する根拠法となっていた外国人登録法が廃止された。
これにより当事務所へも様々な問い合わせが寄せられている。
特に多いのが、外国人登録原票に載っていた登録事項について確認する手段がわからないという問い合わせ。
ご承知の通り、7月9日を持って日本に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者)は全て住民基本台帳に記載されることとなりました。
それまで日本人との国際結婚により日本人と外国人が混在する世帯では日本人家族は住民票に、外国人家族は外国人登録原票記載事項証明書にと言ったように、別々の書類で身分の公証がなされていましたが、現在ではそのような世帯では全て同じ住民票に名前が載るようになりました。(ただし同一世帯に限る)
これは大変わかりやすく便利になったとおっしゃる方も多いと思います。
しかし、在日コリアンなど特殊な事情によりそれまでの外国人登録原票を拠り所にして本国や日本の役所での手続を必要としている方々もまた多く存在します。
「これまで役所で入手できた書類がわざわざ法務省へ郵便で請求しなければならなくなった。本当に不便だ!」との声を多数聞きます。
僕自身も、お客様からの依頼に基づいて行う『韓国戸籍整理』や『帰化手続』において、登録原票の入手は必須でありますので、大変不便を感じています。
登録原票の写しの請求手続については、以下のサイトに詳しい説明がありますので参考としてください。
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
[手続の簡単な説明]
1.郵送若しくは直接訪問して開示請求を行う
2.郵送で開示の決定のお知らせが届く
3.届いた書類を返送する
4.登録原票の写しが届く

外国人登録法廃止。その歴史上最後の新規登録者と思われる韓国人男性のお供をした話。

60年続いた外国人登録法が、7月8日をもって廃止される。
過去、僕たちの祖父母や父母の世代が指紋押捺や常時携帯義務に反対してデモや抗議活動をしていたことが懐かしく思える。
そう考えると、在日コリアンの歴史と外国人登録法とその変遷の歴史が切っても切れない関係にあったのではないかとも思えてくる。
(その点、僕も含めて、僕たち3世や4世は、まともに政府や制度に反対して身をなげうって戦ったことなど無い(と思う)。)

そんなことを思い起こさせてくれたのが、今朝の一本の電話だった。

韓国人の男性が、ある理由からどうしても今日中に外国人登録をしなければならないのだと言う。
その時点(午前11時)でその方は中国にいた。(日本の中国地方ではなく、中華人民共和国!)
何とか約束した場所(某区役所)にたどり着いたのが午後6時30分。
普段であれば『タイムアウト!』となるところだが、そこはぬかりない私。
事前に今日の役所窓口の延長時間を計算に入れている。
書類を書き込んで何とか開庁時間内に受付完了。

役所を出たのが7時ちょうどだった。
とても疲れたが、横で座っているその男性の疲れた顔は、僕の比では無かった。
その方とお連れの女性と役所を後にしながら、『たぶんあなたが日本の歴史上最後の外国人新規登録者ですよ。』と教えてあげると、事情を分かってか、ニコッと笑ってくれた。

月曜日から始まる新しい在留管理制度。
外国人登録制度がたどった在日コリアンはじめ多くの外国人を傷つけた暗い歴史を繰り返さないような、『外国人に優しい制度』に少しでもなりうるような行政側の配慮ある運用を期待したい。

毎週楽しみにしていた連ドラが完結したが、次のドラマのテーマを見てまた見はじめようと思っていること。(リーガルハイ→息もできない夏。)

毎週楽しみにしていた『リーガルハイ』が終わった。 コミカルでありながらしっかりした脚本がとても良かった。(あと、堺雅人の演技が笑えた!)

最終回が終わって次のドラマの番宣が始まった時、画面に映った文字に目を奪われた。 『無戸籍の子』 過去にそのような状態で生まれてこようとしている新しい命のコトで、何人かの方から相談をうけたことがあったので、自分なりに調べた経験がある。

無戸籍の子とは、以下のようなケースから、自身の戸籍が無いままになっている子供(若しくは成人)のコトである。
※以下、番組ホームページから抜粋

DV(ドメスティックバイオレンス)をはじめ、さまざまな理由から前夫との離婚協議が長引き、やっとの思いで離婚をしてから現在の夫との間で子供が生まれても、もし子供の誕生が前夫との離婚後300日以内の場合、遺伝子上は現在の夫との子供でも前夫の戸籍に入れなくてはならないという民法第772条。

現代社会との大きな乖離(かいり)があるものの、110年もの間改正されてこなかったこの法律により、母親が出生届を出さず、戸籍を持たない人間として育つ『無戸籍児』が、事実としてこの国には存在しています・・・ 僕の本国である韓国の民法にも(日本の民法772条と)同様の規定が存在し、女性の待婚期間についての定めの無い韓国においては、さらに多くの『子の出生による様々な問題』が生じているのでは無いかと、ふと思う。

ちなみに日本では、女性の再婚禁止期間6ヶ月の規定が依然として存在しているが、韓国ではずいぶん前に条文から姿を消している。 (すなわち、韓国人女性が再婚する場合で相手が韓国人の場合は、離婚して6ヶ月を待たなくとも婚姻が可能なのだ。)
※参照条文 【日本国民法】 (再婚禁止期間)第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (嫡出の推定)第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

【韓国国民法】 제844조(부의 친생자의 추정)

① 처가 혼인 중에 포태한 자는 부의 자로 추정한다.
②혼인성립의 날로부터 2백일후 또는 혼인관계종료의 날로부터 3백일내에 출생한 자는 혼인중에 포태한 것으로 추정한다.

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