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戸籍・住民登録一覧

外国人登録法が廃止されたことによる不便について考えてみた。

本年7月9日より「新しい在留管理制度」がスタートして、それまでの外国人の日本における身分関係を公証する根拠法となっていた外国人登録法が廃止された。
これにより当事務所へも様々な問い合わせが寄せられている。
特に多いのが、外国人登録原票に載っていた登録事項について確認する手段がわからないという問い合わせ。
ご承知の通り、7月9日を持って日本に在留する外国人(中長期在留者及び特別永住者)は全て住民基本台帳に記載されることとなりました。
それまで日本人との国際結婚により日本人と外国人が混在する世帯では日本人家族は住民票に、外国人家族は外国人登録原票記載事項証明書にと言ったように、別々の書類で身分の公証がなされていましたが、現在ではそのような世帯では全て同じ住民票に名前が載るようになりました。(ただし同一世帯に限る)
これは大変わかりやすく便利になったとおっしゃる方も多いと思います。
しかし、在日コリアンなど特殊な事情によりそれまでの外国人登録原票を拠り所にして本国や日本の役所での手続を必要としている方々もまた多く存在します。
「これまで役所で入手できた書類がわざわざ法務省へ郵便で請求しなければならなくなった。本当に不便だ!」との声を多数聞きます。
僕自身も、お客様からの依頼に基づいて行う『韓国戸籍整理』や『帰化手続』において、登録原票の入手は必須でありますので、大変不便を感じています。
登録原票の写しの請求手続については、以下のサイトに詳しい説明がありますので参考としてください。
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
[手続の簡単な説明]
1.郵送若しくは直接訪問して開示請求を行う
2.郵送で開示の決定のお知らせが届く
3.届いた書類を返送する
4.登録原票の写しが届く

外国人登録法廃止。その歴史上最後の新規登録者と思われる韓国人男性のお供をした話。

60年続いた外国人登録法が、7月8日をもって廃止される。
過去、僕たちの祖父母や父母の世代が指紋押捺や常時携帯義務に反対してデモや抗議活動をしていたことが懐かしく思える。
そう考えると、在日コリアンの歴史と外国人登録法とその変遷の歴史が切っても切れない関係にあったのではないかとも思えてくる。
(その点、僕も含めて、僕たち3世や4世は、まともに政府や制度に反対して身をなげうって戦ったことなど無い(と思う)。)

そんなことを思い起こさせてくれたのが、今朝の一本の電話だった。

韓国人の男性が、ある理由からどうしても今日中に外国人登録をしなければならないのだと言う。
その時点(午前11時)でその方は中国にいた。(日本の中国地方ではなく、中華人民共和国!)
何とか約束した場所(某区役所)にたどり着いたのが午後6時30分。
普段であれば『タイムアウト!』となるところだが、そこはぬかりない私。
事前に今日の役所窓口の延長時間を計算に入れている。
書類を書き込んで何とか開庁時間内に受付完了。

役所を出たのが7時ちょうどだった。
とても疲れたが、横で座っているその男性の疲れた顔は、僕の比では無かった。
その方とお連れの女性と役所を後にしながら、『たぶんあなたが日本の歴史上最後の外国人新規登録者ですよ。』と教えてあげると、事情を分かってか、ニコッと笑ってくれた。

月曜日から始まる新しい在留管理制度。
外国人登録制度がたどった在日コリアンはじめ多くの外国人を傷つけた暗い歴史を繰り返さないような、『外国人に優しい制度』に少しでもなりうるような行政側の配慮ある運用を期待したい。

毎週楽しみにしていた連ドラが完結したが、次のドラマのテーマを見てまた見はじめようと思っていること。(リーガルハイ→息もできない夏。)

毎週楽しみにしていた『リーガルハイ』が終わった。 コミカルでありながらしっかりした脚本がとても良かった。(あと、堺雅人の演技が笑えた!)

最終回が終わって次のドラマの番宣が始まった時、画面に映った文字に目を奪われた。 『無戸籍の子』 過去にそのような状態で生まれてこようとしている新しい命のコトで、何人かの方から相談をうけたことがあったので、自分なりに調べた経験がある。

無戸籍の子とは、以下のようなケースから、自身の戸籍が無いままになっている子供(若しくは成人)のコトである。
※以下、番組ホームページから抜粋

DV(ドメスティックバイオレンス)をはじめ、さまざまな理由から前夫との離婚協議が長引き、やっとの思いで離婚をしてから現在の夫との間で子供が生まれても、もし子供の誕生が前夫との離婚後300日以内の場合、遺伝子上は現在の夫との子供でも前夫の戸籍に入れなくてはならないという民法第772条。

現代社会との大きな乖離(かいり)があるものの、110年もの間改正されてこなかったこの法律により、母親が出生届を出さず、戸籍を持たない人間として育つ『無戸籍児』が、事実としてこの国には存在しています・・・ 僕の本国である韓国の民法にも(日本の民法772条と)同様の規定が存在し、女性の待婚期間についての定めの無い韓国においては、さらに多くの『子の出生による様々な問題』が生じているのでは無いかと、ふと思う。

ちなみに日本では、女性の再婚禁止期間6ヶ月の規定が依然として存在しているが、韓国ではずいぶん前に条文から姿を消している。 (すなわち、韓国人女性が再婚する場合で相手が韓国人の場合は、離婚して6ヶ月を待たなくとも婚姻が可能なのだ。)
※参照条文 【日本国民法】 (再婚禁止期間)第七百三十三条  女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (嫡出の推定)第七百七十二条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

【韓国国民法】 제844조(부의 친생자의 추정)

① 처가 혼인 중에 포태한 자는 부의 자로 추정한다.
②혼인성립의 날로부터 2백일후 또는 혼인관계종료의 날로부터 3백일내에 출생한 자는 혼인중에 포태한 것으로 추정한다.

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