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戸籍・住民登録一覧

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。

当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。

日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。

そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。

ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。

問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。

それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。

勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。

また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。

この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。

どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?

また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。

相続人調査の限界について。

弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。

純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。

それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。

亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。

今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。

配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。

手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。

在日コリアン同士の日本での離婚届は日本国内ては有効なものとされる?

帰化申請の際、日本で婚姻・離婚を経た方のケーズで、『2004年9月20日』以降の日本の役所での協議離婚届出がどのように扱われるのかについて、僕が誤解していた部分が有りましたので報告します。

このブログでも何度も取り上げた『在日コリアン夫婦の2004年9月20日以降の離婚問題』です。

本国においてはそれが認められないのは確かなのですが、帰化の際、日本の役所での協議離婚届出については有効なものとし、例え韓国の家族関係登録簿に婚姻中となっていても帰化後の日本の戸籍では独身として登載されるとのことです。

とても違和感を感じるし、相続が発生した場合韓国に財産があればどのように扱われるかなど疑問は尽きませんが、上記のようになることで救済される女性も多いでしょうから喜ぶべき措置だと思いました。

離婚したはずの夫を追って。在日コリアン『元朝鮮籍』女性の憂鬱。

昨日のブログの反響(?)がよかったので元朝鮮国籍者のバージョンでもう一度。

表にすると依頼者の家族構成と国籍、日本の役所への各届出は下記のとおり。

(妻)
金○○
韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
※韓国の身分登録有り
(元夫)
李○○
韓国籍(2020年までは朝鮮籍)
※韓国の身分登録無し
2000年婚姻届出(日本の役所)
2006年離婚届出(日本の役所)
インク描画
インク描画
インク描画
(長男)
 李○○
 2002年生まれ韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
 ※韓国の身分登録無し
(二男)
 李○○
 2004年生まれ韓国籍(2010年までは朝鮮籍)
 ※韓国の身分登録無し
インク描画
インク描画

離婚後2人の子どもを育てる金○○は、成人した長男の韓国パスポートを取るために当事務所を訪れました。

そのためにやることは、①元夫の韓国身分登録、②自身と元夫の婚姻届出、そして③長男(④ついでに二男も)の出生届出、最後に⑤自身と元夫の離婚届出をそれぞれ韓国に報告(申告)して身分関係を整理する手続。

ここで問題になってくるのは①と⑤です。

①は元夫の積極的な協力が無ければできません。しかし、これを飛ばして②~④へ進む方法はあります(当事務所へ依頼された場合教えます)。

そして問題の⑤です。2006年に揉めに揉めた挙句やっとの思いで成し遂げた離婚。

表にあるように2000年の結婚当時も2006年の離婚のときも夫婦はともに『朝鮮籍』でした。要するに韓国に身分登録が無い状態。日本の役所が言うように韓国領事館へ行ったところで互いに身分登録も無く結婚も離婚できませんでした。このような夫婦の場合は便宜上日本の役所では離婚の届出を受理してくれています(現在も同じ)。

がしかし、だからと言って上の図のように②結婚→③・④出産→⑤離婚と順を追って韓国へ報告(申告)しようとする場合、⑤は韓国では認められません。前のブログで書いたとおりです。

依頼者が取れる方法としては、
⑴元夫にお願いして①~⑤の手続きを滞りなく終わらせるか、
⑵元夫の存在は無視して長男のパスポートの取得のみを終わらせる
かのどちらかになります。

もし⑵を選択した場合、この方の「再婚」の道は絶たれてしましますが、、、

離婚したはずの夫を追って。在日コリアン女性の憂鬱。

このブログでは何度も紹介していますが、いまだに知らない人があとを絶たないので物語調でまとめてみました。

ある在日コリアン女性が日本国籍を取ろうと僕にオファーをくれました。帰化申請手続の依頼です。

親族表を作ろうとその方の身分関係について質問していると、過去に在日コリアンの男性と結婚していたが離婚したとのこと。すかさず僕は『その離婚届はいつ、どこで出しましたか?』と畳み込むように質問。

「確か10年くらい前に〇〇区役所に出しました」との回答を聞いて、『その離婚は成立していませんよ』と答える。

2004年9月20日以降に日本の役所へ出した協議離婚届は韓国では有効な離婚とみなされないルールとなっており、その女性は日本国籍取得のために『顔も見たくない“元夫”』を連れ立って領事館に2回も行かないといけない羽目になってしまったのです。

ちなみにこれは元朝鮮国籍者にも求められる要件で、在日コリアン夫婦(離婚予備軍に限りますが、、、)は要注意です!

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