ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 戸籍・住民登録

戸籍・住民登録一覧

韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)。パスホート取得までの道のり。

最近の事例を紹介します。

日本で子どもが生まれると市役所や区役所へ出生届を出しますよね。

日本に住む在日コリアンの場合も、住んでいる国の役所、すなわち日本の市役所等へ出生届を出します。

ではそれで事足りるのかと言うとそうではありません。

あくまでも日本に住んでいるだけで国籍は韓国・朝鮮となっている方については外国人であり、当然に自国のパスポートを取るためには韓国もしくは朝鮮の国へ届け出をする必要があります。

今回ご紹介するのは事情があって未成年者本人が自分自身の出生届出を自分ですることが可能かどうかです。

韓国の家族関係登録法では申告すべき者として、父母や同居の親族、出産に立ち会った医師などが列挙されていてその中には事件本人、すなわち生まれ来た当事者は含まれていません。

今回相談頂いたケースでは父母のみならずその他の「申告義務者」が届け出をしてくれない、出来ないケースで、では一体どうすればその未成年者の出生届けをすることが出来るのかとの問い合わせ。

ちなみに僕も以前にこれに似たケースで手続に行き詰まったことがありました。

そこで今回は韓国のルールを更に深掘りして調べてみました。

そうすると家族関係登録例規集に<報告的申告は未成年者が単独で申告してもよい>との規程を発見、これは使えるのでは、と考え相談者へ回答しました。

その結果がどうなったのか僕も是非知りたいものですが、追ってこのブログでお知らせしようと思います。

朝鮮籍の方が韓国の正規パスポートを入手するために「やらなければならない3つの手続き」を解説。手続きを理解すれば遠回りせずに済みます。

「韓国のパスポートを取りたい」との依頼は在日コリアンの方から多く寄せられます。そのうち現在2万人弱と言われている『朝鮮籍』の方らかの依頼とその解決方法について解説します。

やらなければならないことは大きく次の3つ(①~③)になります。

① 国籍回復手続き→<韓国領事館>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業で在外国民登録と言う

② ①の登録完了後、日本の役所へ特別永住者証明書の国籍・地域欄を朝鮮から韓国に変更する作業

③ いわゆる戸籍整理→<韓国の国>へ自身の身分登録(氏名・生年月日・両親等)を行う作業

④ パスポート交付申請→<韓国領事館>で正規パスポートを発行してもらう作業

これらの作業のうち①と③を混同している方が多いですが、まったく別ものです。違いは、名前を載せてもらう先が
 ① → <韓国領事館>
 ③ → <韓国の国>
となっていることで理解できるかと思います。

余談ですが、①と②を経ずとも、すなわち『朝鮮籍』のままで③を行える場合もあります。ただしその場合でも④へは進めませんのでご注意を。

上記の内容について理解していると自身が解決しなければならない問題の把握に役立つでしょう。

在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。

当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。

日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。

そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。

ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。

問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。

それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。

勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。

また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。

この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。

どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?

また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。

相続人調査の限界について。

弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。

純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。

それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。

亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。

今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。

配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。

手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。

在日コリアン同士の日本での離婚届は日本国内ては有効なものとされる?

帰化申請の際、日本で婚姻・離婚を経た方のケーズで、『2004年9月20日』以降の日本の役所での協議離婚届出がどのように扱われるのかについて、僕が誤解していた部分が有りましたので報告します。

このブログでも何度も取り上げた『在日コリアン夫婦の2004年9月20日以降の離婚問題』です。

本国においてはそれが認められないのは確かなのですが、帰化の際、日本の役所での協議離婚届出については有効なものとし、例え韓国の家族関係登録簿に婚姻中となっていても帰化後の日本の戸籍では独身として登載されるとのことです。

とても違和感を感じるし、相続が発生した場合韓国に財産があればどのように扱われるかなど疑問は尽きませんが、上記のようになることで救済される女性も多いでしょうから喜ぶべき措置だと思いました。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00