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帰化申請業務関連一覧

みんな一緒に帰化しよう!(帰化を推奨しているわけではございませんので誤解のないように、、、)

帰化申請の依頼が最近重なっております。

私、一度に多人数からの依頼に応じて業務を処理していまして年齢を重ねるごとにCPUの処理速度がすこぶる鈍化してしまっています(PCのように脳内メモリを増設できればと思う今日この頃です)。

余談はさておき、帰化を依頼される場合家族単位での依頼がほとんどです。

国も<一家族一国籍>を推奨しておりまして、できる限り家族で同一国籍を所持することが好ましいと考えています(これは日本国に限らずどの国でも同じです)。

韓国など国によっては複数国籍(2重国籍)を許容している国もありますが、日本国はそれを認めていません。

直接国に確認したわけではありませんが、例えば元在日コリアン(元韓国籍者)が韓国籍を回復させて韓国内において韓国と日本の二つの国籍を取得した場合、日本の国は、日本の法律に則て<自ら進んで他の国籍を取得した者>として日本国籍を喪失させるのでしょうか(誰かやってみて欲しいです!)?

このブログでは、『同居の家族のうち<夫のみ除外して>や<大学生の子どもだけ>帰化許可申請に臨むことが全くできない訳ではありませんが国の推奨する<一家族一国籍>がベターだ』と言いたかっただけですので誤解なさらないように。

ラグビーのワールドカップで日本代表として出場した具智元さんが日本国籍を取得した件。

お客様からの依頼により日本国籍取得のお手伝いをする業務も僕の仕事のうちの一つです。

業務量は年々増加傾向で、ネットからの集客や知人、弁護士からの紹介など色々です。

依頼人へ誰よりも早く「許可が出ましたよ!」と伝えたい一心で、毎日の電子版官報のチェックは欠かせません。

本日の官報を見ると「左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、これを許可する。」の文言の真下に聞いたことのある名が。

それは、先日行われたラグビーワールドカップで日本代表として活躍していた具智元選手でした。

早速報道もされていましたが、慣れ親しんだ日本の国で日本人として生きる道を選択されたのですね。

僕が気になるのは「具選手がどこの事務所へ依頼したのか?」です。

今のところ僕の方では有名人からの帰化許可申請のオファーはありませんが、毎日チェックしている官報には知っている人や有名人の名もチラホラ(あくまでも仕事の一環としてやっているだけで他意はありません)。

ちなみに帰化した外国人の名が全て漏れなく官報で公開されることを知らない人は意外に多いですね。

国籍回復の手続、日本に居ながら韓国籍を取得するまで。

相変わらず在日コリアンはじめ、多くの外国人の方から帰化許可申請についての相談やオファーを受けます。

実際に受任するまでに時間を要しますが、直接事務所へ訪ねて来られる場合の成約率は他の業務より格段に高いものです。

また、これとは真逆の手続、「帰化して日本国籍を取得したがそれを韓国籍に戻したい」との相談もちらほら見受けられます。

帰化申請と違ってほとんどが相談で終わるのですが、この手続に臨んだことが過去に1度だけあります。

その夫婦はどちらも60代の方で、30年~40年前に日本の国籍を取得、夫の強烈な韓国への帰趨本能からか、国籍を韓国に戻そうとなったのでした。

韓国国籍法を調べ、日本に居ながらでも韓国国籍の再取得(国籍回復届出による)が可能であることを確認、いざ韓国領事館へ申請を行いました。

領事館の方も、『領事館では初の受付になるので、少し時間をいただきたい』と自信なさげ。

この時の領事館の不安げな対応が、後にこの夫婦に大きな災厄として降りかかったのでした。

ちなみに韓国への国籍回復はできたのですが、、、

帰化許可申請の事前相談を受けに東京へ行ってきました。

帰化許可申請の際には申請をする方の住所地を管轄する法務局が窓口となります。

僕の事務所でも度々、大阪以外からの依頼があって地方での申請があります。

今回は大阪にいらっしゃる親族のご依頼で東京在住の方の申請のお手伝いをすることになりました。

日本の役所は優秀で手続も比較的分かり易くなっていて、役所ごとに対応が変わることはあまりありません。

しかし、若干の差は存在します。

この若干の差が僕たち専門家にとっては厄介で、それを知らずにことを進めると依頼者の大切な時間を奪うことにもなりかねません。

よって、事前に全てのリスクを回避する行動をとることが肝要と考えます。

今回の依頼に対しては、数年ぶりに東京での帰化許可申請をすること、また東京法務局でも地方支局での初めての取り組みであるため、第一回目の相談に現地まで足を運んだのです。

大阪の場合と違くポイントは、①相談には申請者本人の同伴を求めること、②書類の中に独自のもの(例えばスナップ写真)が存在することなど、、、

対応してくださった相談窓口の男性の人柄と申請人自身の人柄が最高に良かったので、とてもスムーズで気持ちの良い出張となり幸いでした。

日本の国籍を取得するための手続となる「帰化」の条件について。生活保護受給者はダメ?

先日、生活保護を受給中の方から「日本の国籍を取るために帰化申請をしたい」との相談が舞い込んできた。

生活保護受給者と言うと、自力で生活ができないので国のお世話になっている方で、一般的には生活困窮者と考えるもの。

日本の国籍法第5条で決まっている帰化の条件の中で言うところの、「生計条件」をクリアしていないものと考えた私。

これまでも生活保護世帯の外国人の永住申請は手掛けたことはあったが帰化申請は初めてのこと。念のため法務局に相談してみることに。

すると意外な回答が聞けた。

要約すると、生活保護にもいろいろあって〝フルに受給しているとダメ〟だが、〝一部受給〟なら余地はあるとのこと。

とても興味深いので是非とも取り組んでみたいものだ。

相談者から正式なオファーが来ることを願っている。

※ちなみに帰化許可申請のベターな条件としての国籍法第5条は下記のとおり。

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。 
 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

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