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帰化申請業務関連一覧

他人の外国人登録証を不正に使用し続けた老人の告白。本当の名前で生きたいとの希望は叶うのか?

遠い昔、我々の祖父母が何らかの事情で日本へ渡ってきて定住を始めました。

その末裔が僕たち在日コリアンであり今では4世、5世まで生まれています。

昨年、80を過ぎた高齢の在日コリアンから「私の名前は日本で使っているものではなく本当は別の名前がある、それに戻したい」との相談を受けました。

戦後の混乱期、他人の身分証を買い受けその人になりすまして日本での生活をはじめその後本当のことを告白する機会を逃して現在に至った高齢者が意外に多いことは、この仕事をしていてよく見聞きします。

相談者もまさにそのように生きてきた方です。

私が案内できることは「出入国在留管理局へ出頭し、事実を申述して調査を受け、それが立証され認定を受けた時点で改めて何らかの身分証(特別永住者証明書になるか在留カードになるかは不明)が発行されるのを期待するしかありません。」と言うもの。

しかし問題は当の本人のことよりもすでに帰化をした子どもたちが被る影響です。

子どもたちの日本の戸籍には親の欄にその在日コリアンの氏名が記載されていて、その方の身分がひっくり返ることにより<日本の戸籍の訂正>だけで済まされるのか<身分を偽った親の子として日本国籍を“不正に”を取得したとして何らかのペナルティーを受ける>のではないかとの心配が消えません。

最悪の場合、帰化が取り消さりたりしないだろうか、、、帰化した子どもの一人が直接法務局へ電話されたようで、まさにそのように脅されたとのこと。

相談者の気持ちは理解できますが、70年以上も日本で使ってきた身分を根底から覆すことの悪影響はとても多方面に及ぶのです。

ちなみに在日コリアンで故郷(コヒャン)や姓・本貫について異常なほどのこだわりを持つ方を見たことがあります(済州道出身者を見下すなど、、、そのような思考の方は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』を読みましょう)が、案外その方のこだわりも真実かどうか怪しいものです。ちなみに僕のコヒャンは大阪だと思っています。

在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。

在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。

ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。

膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。

ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、

ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。

誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、

よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。

もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。

最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。

帰化許可申請の審査結果を待つこと1,317日、3年7カ月と7日。やっと許可をいただけました。

2件の結果通知があり、そのうちの一つは僕が今まで経験したあらゆる申請行為の中でも『群を抜いた最長の待ち時間』を更新し続けていた件でした。

その期間、なんと3年半超え。

ありえない<審査期間>を黙って待ち続けてくれたお客様の忍耐力に感謝するとともに、3年7カ月もかけて一人の女性について詳しく丁寧に調べ上げていただいた法務局職員の〚誠実さ〛に感嘆します。

その一方、<審査期間>7カ月で許可となった一家。

予想したより早く出ても、予想をはるかに上回る長時間を待たされても、喜びは同様なのか。

どちらのお客様からも大変心温まるお礼をいただきました。

年の最後の締めくくりに嬉しいことひとしお。

(この結果を受けて、帰化申請の待ち時間について質問された際の<最短と最長の幅>がすこぶる延びることに、、、)

それでは皆様、良いお年を!

帰化の審査期間について。6カ月、1年、2年、、どれくらいかかりますか?との質問への回答。

コロナ過、急に訪れた自宅待機等で時間を持て余した方が増加したのか、今年前半に帰化許可申請の依頼が例年より多くありました。

紹介によりいらっしゃる方以外の依頼者が気にかけているのは、「かかる費用と時間」について。

費用の件はホームページでも公開しているとおりで、そのまま説明しますが、どれくらいの時間を要するかは正直まちまちです。

時間配分で考えると、

⑴申請までの準備期間⇒これは全く読めません。何故ならお客様自身へお願いするものも少しありますがその少しの書類を揃えていただくのに要する時間は千差万別なため。

⑵申請から結果が出るまでの期間⇒これは特別永住者である在日コリアンなら概ね8カ月、それ以外の場合は1年と伝えています。

最近で一番短かったのは5カ月、最も長かったのは、と言うかいまだに待たされている事件がありますが、なんとその期間は3年半に及びます。

法務局は果たして審査をしてくれているのだろうか?との疑問が生じるところですが、定期的に行う問い合わせへの回答は決まって「審査中につき具体的なことはお答えできません」です。

いや、3年半もいったい何を審査するのでしょうか?不思議だ。

韓国領事館で相続関係書類を入手する際のコツ。

在日コリアンの相続の手続きにつきものなのが外国人特有の<本国の身分関係証明書類の収集>です。

これは日本国籍の方には必要のない外国人特有の課題です。

特に2017年から始まった<法定相続情報証明制度>の利用対象外となった「帰化した在日コリアン」にも当てはまる課題でもあります。

主に相続の際に必要となるのは『家族関係登録事項別証明書』と『除籍謄本』ですが中でも『親入養関係証明書』と『除籍謄本』はなかなか出してもらえません。

特に兄弟姉妹間による交付はほとんど拒まれますので、どういった場合に、どのような理由により取得可能かを理論的に理解することが寛容です。

すべてのケースで入手可能というわけではありませんが、入手困難なケースでもご依頼に基づき解決できるよう当事務所でも日々研究しています。

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