ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 帰化申請業務関連

帰化申請業務関連一覧

相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。

「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」

このような相談を多くいただきます。

結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。

何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。

帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。

また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。

と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。

法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。

「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。

何歳から帰化申請ができるかの問題。子どもだけでも可能かそれとも両親と、ひとり親のケースは?

帰化申請について様々な質問をいただきます。

特に多いのが帰化の条件に見合うかの質問ですが、その中でも質問者の子どもの年齢についてのものが沢山あります。

最近のケースだとシングルファザーの方から「14歳になる息子と二人暮らしだが子どもの海外渡航(短期海外留学)のことを踏まえて急ぎ申請したいので依頼したい。」との相談を受けたもの。

早速初動作業として法務局に個別相談に訪れました。

現在14歳という子どもの年齢と日本の役所で事前に入手した『子どもの出生届記載事項証明書』を見た相談員から言われたことは、「このお子さんの場合、母親(父の前妻)も一緒に来ないと受付できませんよ」とのアドバイス。

その理由はハッキリしていて、『子どもの出生届記載事項証明書』に親権者指定の記載が無かったからに他なりません。

本来あるべき親権者指定が成されなかった理由はココでは割愛しますが、何しろその子の親権者は子が成人するまで両親のままとなります(家庭裁判所にてどちらか一方を指定することは可能だが、、)。

このケースの解決策としては、
①申請の日に母親にも法務局までご足労願うか、
②子どもが満15歳になるのを待つか、
のどちらかになります。

今回の場合、どちらを選んだのかは読者の想像どおりですが、、、

日本国籍を取る=夫婦別姓に同意したことになりますが、それでよろしいですか?

数年前の話。

帰化を許可せれた女性からものすごく低いテンションで連絡がありました。

「許可が出たのになぜ?」と訝る僕に彼女は、「苗字が夫のものになっていました。これからは夫の名前で生きていくんですね、、、私の元の名前はどうなるんですか?」と思い詰めたようなテンションで話しました。

実は彼女、帰化申請の審査の途中で日本人男性と婚姻、その後に許可が出たため当初希望していた結婚前の通称名ではなく夫の苗字が帰化後の氏名となったのでした。

勤務先や日常生活ではこれからすべて夫の苗字で生きていくことに彼女は強い違和感を抱いているようでした。

何よりも生まれた時から親しんだ氏名(例えそれが仮の名前である通称名であろうと)が完全に失われたとこに強いショックを受けていました。

落ち込む彼女に僕は「日本の夫婦別姓は本当に不公平で女が男の苗字を名乗るのが当たり前のような風潮になっています。あなたの場合もまさにそうですが、あなたには昔の通名に戻す機会が残っているのでご安心ください。」

そう言って少しでも安心させてあげようと試みたのでした。

【次回へ続く】

『会社と資産と多大な収入は帰化申請の邪魔をする。』と言えること。

帰化申請をする際、多くの方が、

①たくさんの収入があって、

②会社をいっぱいやっていて、

③海外を含めてより多くの資産がある。

そのほうが許可を取りやすいと考えがちです。

これは全くの誤解です。

もちろん日本国の貢献度で言えば、上の3点を満たしているほど高いと言えます。

しかし実際の申請の際の負担やリスクを考えるとそうとも言えません。

僕が長年帰化申請業務に取り組んだ経験から言えることは、

①一つの会社でサラリーマンを長年続けていて、

②独身で一人住まいで、

③預貯金以外にこれといった資産がない。

この人のほうが断然帰化に向いています。

この見解はあくまでも帰化申請でいかにスムーズに効率よく許可がもらえるかの経験談を言ったまでで、前者の方が許可が出ないと言っているわけではないので誤解のないように!

会社経営者の帰化手続きで注意すべきこと。

帰化申請の窓口へ行くと、9割は個人で相談に来ている素人さんで行政書士や司法書士は1割といったところです。

すなわちほとんどの人が自身で申請しようと頑張ってるので僕たち行政書士への依頼は帰化申請総数の1割未満となります。

その小さなパイを取り合ってるわけですね。

相談に来てくれる依頼者の多くは企業経営者です。

サラリーマンに比べて集める書類の量が倍以上になるケースも少なくありませんから。

あとは経営に忙しいのと比較的お金に余裕があるからか?

企業経営者からの相談の際に注意することは次の2点となります。

①経営している会社の決算と納税状況

②経営している会社の社会保険加入状況

まずは上記2点について確認をしたうえで、許可の際の決定的なマイナスポイントを潰していきます。

若かりし頃、『とにかく早い申請を』と過度に急ぐばかり大切なポイントを逃して依頼者を混乱させたこともあり、今では慎重に業務をこなしています。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00