帰化申請業務関連一覧
在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。(続き)
- 2023.07.13(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
先の在日4世の方の韓国パスポート取得業務を承った僕は、早速その方の曽祖父の登録基準地(本籍地)探しから始めました。
しかし手がかりとなる語り部(曽祖父本人や祖父)がすでにこの世にいないことから捜索は難航。結局先祖とは紐付けないやり方でその方の身分登録に進むことにしました。
登録基準地をあえてソウルの一等地に定めてその方の身分登録は約4ヶ月かけて完了。
すでに登録のあった同じ在日コリアン女性との婚姻、子どもたちの出生の申告を終え、晴れて韓国のパスポート取得申請にこぎつけました。
その後、できあがった韓国のパスポートを手渡しするその時に依頼者から『実は子どもたちのことを考えて近々日本に帰化しようと思うんですがその際も手伝って頂けますか?』との問いに、『喜んで!』と言いながら、(だったら最初から帰化すればよかったのに、、、)との疑問が僕の頭の中を駆け巡ったのは言うまでもありません。
在日コリアン(韓国・朝鮮)一家の韓国パスポート取得までの道のり。日本のパスポートを取るのとどちらが大変か?問題。
- 2023.07.12(水)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
当事務所で扱う業務でとても多いのが在日コリアンからの『韓国のパスポートを取得したいので手伝って!』とのオファーです。
日本の方からしたら『いや、それくらい領事館に行って自分ですれば済むのでは?』となるかと思いますが、、、在日コリアンの複雑な生態・歴史からするとそう単純なことではありません。
そもそもすでに5世代、6世代と日本に住みながら『何故か日本国籍を取っていない』特異な集団と言っても過言ではない在日コリアンですので、本国の身分登録をしていない人は数多く存在しています。
ちなみに在日1世である僕らの祖先はもちろん本国(韓国・朝鮮)で生まれているので彼らの身分登録までは存在しているはず。
問題はその後に日本で生まれた2世以降の身分登録(出生や婚姻)が本国ではできていないことです。
それなので僕の事務所に在日4世の方が相談に来た場合、依頼者自身の身分登録をやるためには遡ること
⑴その方の父母(3世)⇒2人分、
⑵その方の父母の父母(2世)⇒4人分、
について出生(×6件)、婚姻(3件)の手続きを要します。
勿論それが無事に完了した後で
⑶本人(4世)の出生
と進むわけです。
また⑴を行うためには1世の方の韓国の身分登録の捜索が必要でこの情報が入手できなければ本人(4世)が登載されるべき登録基準地(旧本籍地)が探せないのでこの依頼は暗礁に乗り上げます(解決方法は存在しますが、、)。
この他にも上記のような大量な件数の整理を行う過程で、日本の書類と韓国の登録上の『氏名』の相違、『生年月日』の相違が必ずといっていいほど露になりますので、その都度『日本の役所への追完届出』や場合によっては『韓国の家庭裁判所での訂正許可申請』など付属的な業務が要求されます。
どうですか、これらを専門家を介さず自身でされる時間的余裕・専門知識・語学力がありますか?
また『見積り』や『かかる期間』を僕が簡単に答えられないこともご理解いただけるかと思います。
相続人調査の限界について。
- 2023.06.27(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。
純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。
それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。
亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。
今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。
配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。
手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。
「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。
- 2023.05.24(水)
- VISA・在留資格関連 , 帰化申請業務関連
僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。
それが2019年以降になると5割を下回ります。
巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。
この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。
実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。
これって正常な状況なのでしょうか?
僕にもよく分かりません、、、
在日コリアン同士の日本での離婚届は日本国内ては有効なものとされる?
- 2023.05.18(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
帰化申請の際、日本で婚姻・離婚を経た方のケーズで、『2004年9月20日』以降の日本の役所での協議離婚届出がどのように扱われるのかについて、僕が誤解していた部分が有りましたので報告します。
このブログでも何度も取り上げた『在日コリアン夫婦の2004年9月20日以降の離婚問題』です。
本国においてはそれが認められないのは確かなのですが、帰化の際、日本の役所での協議離婚届出については有効なものとし、例え韓国の家族関係登録簿に婚姻中となっていても帰化後の日本の戸籍では独身として登載されるとのことです。
とても違和感を感じるし、相続が発生した場合韓国に財産があればどのように扱われるかなど疑問は尽きませんが、上記のようになることで救済される女性も多いでしょうから喜ぶべき措置だと思いました。