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帰化申請業務関連一覧

韓国家族関係登録簿整理(戸籍整理)。

在日コリアンが本国のパスポートを取得するためには、先ずこのややこしい手続を行う必要があります。

多くの在日が現在3世、4世(中には5世もいるのかな)と世代交代していますが、外国人登録が『朝鮮』となっていたり若しくは国外へ出る機会がなくパスポートを持ったことが無かったりと、本国の身分事項を公証する制度につていの認識が低いため、その整理手続を行っていないのが現状でしょう。

しかし、何事も後回しにするほど手間と時間とお金がかかるもので、私もそうでしたが、親の代で出来ることはしておかないと次の世代が余計な苦労をしてしまうのです。

在日コリアンは日本国籍を取得しない限り、この地(日本)では『外国人』であることを絶対に忘れてはいけません。

外国人は外国人であって、今も昔も日本国民ではなく、現在住んでいるのはあくまでも外国で、たとえ特別永住者と言えども強制退去させられる可能性は“ゼロ”では無いのです。

例えば次の様なケース。

日本で特別永住者として生まれて海外へ留学したものの、再入国期限(在日は4年+1年)までに日本へ帰国せずにいた場合。

⇒一般の外国人として日本へ上陸(帰国)する。⇒永住者の在留資格(場合によっては定住者)は取得できるだろう。⇒しかし、2度と特別永住者にはなれない。⇒すなわち、他の外国人と同じ退去強制事由が適用される。⇒強制退去の可能性が飛躍的にあがる。

上記はまったくの架空の話ではなく、似たようなケースは実際に起こっています。

自分の国は日本では無く、日本の外国人登録は外国人を管理する上での便宜上の身分制度だと知らなければなりません。

どの国の外国人が自身の本国の旅券も持たずに海外で長期滞在を続けるでしょうか?

歴史的に特殊な経緯はあるにせよ、在日コリアンにとって日本へ帰化をしない限りその本国は『韓国』若しくは『朝鮮』なのです。

次世代のためにも、本国の旅券の取得は今行い得る私達親の務めだと思います。

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ちなみに『韓国』の戸籍制度は、2008年1月1日より家族関係登録制度に改正されていて、戸籍謄本なるものは一切発給されません。

しかし、改正前の戸籍謄本は全て除籍謄本として発給が可能です。

私のホームページにも記述がありますが、現在の証明は請求者それぞれが筆頭者(証明の一番上に名前が来る)の様な表示となっていて、①基本証明書、②家族関係証明書、③婚姻関係証明書、④入養関係証明書、⑤親入養関係証明書の5種類となって交付されます。

帰化申請の際にも、上記5つの書類を本国の身分関係疎明書類として日本語訳文を添付して提出します。

ここで説明した韓国家族関係登録簿の整理手続は、自宅住所を管轄する韓国領事館へ行けばある程度の説明を受けることが可能です。

しかし、素人が時間をかけて行うには気の遠くなるような手間がかかってしまうでしょう。

実際に当事務所へ相談に来る方も、その多くが「途中までやっては見たが、あきらめました。」と言っています。

最近は日本人の行政書士事務所でも証明書の取寄せ(※1)や翻訳を行っており、ネットで検索すると結構な数がヒットします。

当事務所でも複雑な事案を沢山処理した実績がございますので、一度ホームページをご覧の上、メールにてご質問ください。

最後に、一貫した意志を持って『朝鮮』国籍を維持されている方もいらっしゃると思いますが、その様な方達も国籍を韓国に変更することなく上記の手続に取り組んでみてはいかがでしょうか?(ただ、韓国パスポートの取得は不可能です。)

○解説:※1~2008年1月1日の韓国家族関係登録制度の施行により、韓国籍を有しない行政書士が代理人として家族関係登録証明書等の請求ができないこととされていたが、2009年8月より韓国大使館領事部に対し韓国籍を有しない行政書士も代理申請が行えるよう行政書士会で申し入れを行い、協議を重ねた結果、駐日韓国大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において代理申請ができることになった。帰化手続や在留資格の前提となる家族関係の手続等において、他士業に先行して行政書士に代理申請が認められた。

国籍について。

髪の色を黒から茶に染めることが自由であるように、国籍を変えることも自己の意志と責任において行われる限り自由であり他人にとやかく言われる筋合いはない。

歴史や過去を知らずに行動を起こすことが「罪」とまでは言えないが無責任だと個人的には思いますが。(そもそも歴史自体、時の支配者や現在の権力者が自分達を正当化すべく作り上げたものだとの考え方も存在するし、全てを肯定すること自体ナンセンスだ)

信教、民族、イデオロギー等と違って、生まれた場所や親の国籍のみによって決定する「国籍」というものに、自分自身やまして子供の生活を犠牲にするほどまでの重要性を感じられなくなってきた。

国籍が変わったからといって自分の大切にしているものまで捨てる必要はないのだから。

国籍など権力者が民衆を束ねるツールとして利用しているに過ぎないものだと私には感じる。

国は、確かにいざというとき自国民の命を守ってはくれるだろうが、反対に国益のためなら人(敵見方の区分無く)の命を犠牲にすることも厭わないことも“歴史”の事実として存在するのだから。

変化することに反対したり意義を唱える者たちの大半は、既得権益にしがみつく輩や支配者達の手下ばかりだ。(若しくはその者たちに洗脳されている“善人達”)

国に依存することをせず、個人の力で生きていけるよいにし、必要に応じて国籍と言うツールを利用すれば良いのではないか、と思うのだが。

日々、クライアントである『越境人』達を相手に仕事をしている影響からか、良くも悪くも自分の中の意識改革が進んでいるようだ。

帰化申請手続について。~その3~

前回は、帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類についてご紹介しまし。

今回も引続き書類の集め方についてのご紹介です。

前回に、自ら行うことのデメリットと専門家へ依頼することのメリットについて話しましたが、それでも自分でしてみると言う方はこのブログをご活用ください。

本日ご紹介する書類は、韓国籍の方限定となりますことをはじめにお断わりしておきます。

韓国籍の方の場合、「国籍・身分関係を証する書面」として、韓国の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親入養関係証明書、また除籍謄本などを求められることでしょう。

はっきり言って、この「国籍・身分関係を証する書面」の入手が非常に困難なのです。(在日の方の場合です。ニューカマーはそうでもない。)

なぜかと申しますと、私のホームページ(http://shon.jp/korean/index.html)にも書いてある通り、在日3世以降の人間の多くは韓国の身分登録情報の根源である「家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)」の整理(自身の出生や父母の婚姻など)がなされていないためであります。

在日コリアンの方が「国籍・身分関係を証する書面」として上記に挙げたの各書類を入手しようと思ったら、先ずはその整理手続からはじめなければならず、中にはその整理手続だけで1年以上の時間を費やさなければならない方もいらっしゃいます。

在日コリアンの方は特に事前に確認をされた上で、帰化のスケジュールを組まれることを勧めます。

次回は韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。

[次回へ続く]

帰化申請手続について。~その2~

以前にもご紹介しましたが、外国人が日本国籍を取得する手続の代表的なものが『帰化申請』なるものです。

その要件は厳格に法律によって定められており、交通違反や税金滞納などの「法律違反」によって許可されないケースも多くあります。

本日は帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類について若干ご紹介します。

一言で言って帰化手続に必要となる資料は膨大な量です。

仕事を抱えながら自身で手続の準備をしたことのある方ならお分かりかと思いますが、はっきり言って相当な時間がかかります。

自宅などを管轄する「法務局・国籍課」で必要な資料について詳細に教えてもらえることから、自分でやってみようと考える方も多いと思いますが、最近の値崩れ(タイムチャージで換算したら割りにあわないんじゃないかな?)によって破格の料金で受任している同業者もいることから、専門家に任せたほうが確実にお得だと思います。

ただ一言付け加えますと、「安物買いで損することも多い」のです。

業者にご依頼の際は、少なくとも「面通し」は必ずやっておくべきです。

話がそれてしまいましたが、帰化手続に必要な書類の中に「届出記載事項証明書」なるものがございます。

何かというと、日本の役所へ届出た婚姻届や出生届の謄本のことです。

これらは各届出役所で保管されています。

ただし、婚姻届や養子縁組届などで届出人の一方が日本人の場合、一定期間経過後は法務局戸籍課へ送られることとなっています。

私も何度か法務局戸籍課で「記載事項証明書」の交付請求をしたことがありますが、執拗に交付理由を尋ねられます。

実際に何度か交付を拒否されたこともあり、厳格に保管されていることがうかがえます。

帰化手続に必要となるケースは概ね役所で保管されている「届出人が外国人のみもの」なので、一般の方が法務局戸籍課で記載事項証明書交付申請を行うことは無いかと思いますが・・・

[次回へ続く]

帰化申請手続について。

日本の国籍を取得するための手続で代表的なものは帰化申請手続と言う。

一般の帰化の条件としては、住所条件(5年以上日本に住所を有すること)、能力条件(20歳以上で本国法によって能力を有すること)、素行条件(素行が善良であること)、生計条件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること)、重国籍防止の条件(国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと)、不法団体条件(省略)等が法定されています。

また、本人の身分等によっては、上記条件の内の幾つかが緩和さることとなっています。

この仕事を始めて感じたことは、日本の国籍を取得することに前向きな外国人が結構沢山いらっしゃることだ。

そして、帰化について前向きに考えている方が一番気がかりなのは、生計条件と見ることが出来る。

なぜなら、他の条件は記録や事実を持って明確に証明可能であるが、生計条件だけは最低いくらの収入が必要でどんな職業でどんな技能による生計維持能力が日本国にとって好ましいのかが不明確であるためだからだ。

申請窓口での相談でもはっきりとしたアドバイスは行なわれていない。

固定給20万円の会社員と赤字経営の会社で1000万円の役員報酬を得ている会社社長では、いったいどちらが生計能力が高いと判断されるのか?

今後の情報公開による帰化申請審査要領(あるか無いかは不明だが)の開示が待たれる。

話は変わりますが、

よく依頼者から言われるのは、「孫さんはどうして3世代にも亘って日本に住みながら日本の国籍を取得しないのですか?」と言った質問。

自分でも納得いく回答が出来たことは今までに無く、ただ便利だから(日本でも韓国でも又は朝鮮でも永住可能な身分を私は持っている)と曖昧な答え方をしている。

日本が破綻したり沈没しない限り、平時である今のような環境で帰国することは考えられず、いったい何世代先まで私のような“在日コリアン国籍人”が続くのかと、たまに考えることも無くはないです。

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