ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 帰化申請業務関連

帰化申請業務関連一覧

帰化許可申請についての判例紹介。(不許可事例)

子どもが朝鮮学校へ通っていることを理由に、その親と子ども自身の帰化許可申請について不許可の処分をした国(法務大臣)に対する不服の訴え。(在学中に申請している点は、少し驚かされました。)
判決文を読むべくもなく、帰化許可申請については不許可となった場合の理由について国は回答を拒否する。
何が理由で不許可となったのか知れないので、申請した当事者としては納得いかないことでしょう。(当然、思い当たる節のある方もいるのでしょうが、、、)

業務として帰化許可申請の依頼が増えていますが、申請受付の際に同行すると、壁越しに以下のような法務局担当者からの声が聞こえてくることも。
「朝鮮総連や朝鮮商工会、民団等とのお付き合いはありますか?」
やはり、質問するということは『何かしら判断材料』になっているのは間違いなさそうだ。

※以下は、判決文。
平成26年(行ウ)第74号他 帰化許可処分の義務付け等請求事件
平成27年(行コ)第93号 各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件

ゴミ出しにはご注意を!不法投棄で罰金刑を受ける人が増えているように感じます。

ゴミ出しの際に分別・仕訳をするのが当たり前になってきていますね。
リサイクルの促進と廃棄物処理の効率化のためには多少の面倒は仕方がないことだと思います。

実は最近、僕の依頼者の外国人の中で不法投棄をして罰金刑を受けたとの相談が増えています。
いずれも永住権取得手続や帰化申請をお手伝いする際の聞き取りで判明するのですが、交通違反の次に多いように感じます。
ちなみに以前多かったのは不法就労助長罪やオーバーステイなどの入管法がらみの違反。あと、公正証書原本等不実記載(いわゆる偽装結婚ですね)と商標法違反(パッチモンの販売)。

永住権の審査でも帰化の審査でもやはり一番重視されるのが申請人の順法意識の高さレベルです。
以前に比べ在日コリアンなど特別永住者に対しては交通違反程度では帰化が許可されないとまでは感じられません。
しかし、先の不法投棄の罪に用意されている罰則は、「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と法定されていまして、刑罰の一種である罰金刑を受けたとあらば、永住も帰化もあきらめざるを得ません。(時の経過による解決を待つしかない!)

『マンションや店舗のゴミ置き場へ軽い気持ちでゴミを投げ捨てるのも辞めたほうがいいですよ。今はどこの施設にもカメラが設置されてますから!』
これを口癖のようにアナウンスしています。

*参照条文*
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

新しい在留管理制度に移行されてから負担増になった帰化申請添付書類が今週から簡素化された件。

新しい在留管理制度(在留カード等の登場)が始まってからしばらくすると、法務局で行う『帰化申請手続』においても、いつくか新たに要求される書類が増えた。
一つは年金に関するモノ。
それともう一つが『外国人登録原票の写し』だ。
年金については正直払っていない外国人が多く、法務局の窓口相談員の叔父さんたちもそれを承知しているようで、『誠意を見せたらいいんじゃない』と何やらよくわからないアドバイスをしてくれる。
もう一つの『外国人登録原票の写し』とは、2012年7月9日をもって廃止された『外国人登録法』によって管理されていた我々特別永住者を含むすべての(登録した)外国人についての個人情報管理台帳のコピーのこと。
これは、以前は居住地の市区町村に保管されていたものが(古いものは法務省だが)、外登法廃止以降は全て東京の法務省の情報管理部署(請求先は大臣官房秘書課個人情報保護係となっている)に備置されている。
それを郵送で請求するのだが、全て本人(未成年者のものは法定代理人)が請求し、本人宛に開示される。
以前は1か月以上待たされたが、最近は少し早まった感がある。(急ぎの場合は請求書が届いたころ合いを見て電話すると意外に早く届く!)

この『外国人登録原票の写し』が今週(1月27日)から不要になったと言うこと。
(神戸の後輩は「神戸では2月1日から不要」と聞いたらしく、どちらが正解なのかそれとも大阪と神戸で違うのかは直接ご確認を!)

何にしろ、書類が簡素化されたことはとてもありがたい。
がしかし、結局『履歴書』に記載しなければならない『居住歴』を正確に把握するうえで、我々外国人の住所の沿革を知るすべは今回不要になった『外国人登録原票の写し』でしか確認することができない。
やっぱり必要なのに変わりは無かったのか、、、
日本人のように戸籍の附票みたいな便利なもの作ってくれないかな。
せめて我々特別永住者にだけでも、、、

自分が住んでいる国、それも永住することが大方決まっている国の国籍を取得すると言う至極一般的なことについて。

お祖父さんの代から三世代に渡って引き続き日本に住んでいる僕の国籍は未だに『韓国』となっている。
住んでいる土地柄により、また付き合っているコミュニティーにより、自分のような人間が極少数派であることをあまり感じたことがない。
しかし現実を見ると、仕事上、韓国⇒日本、朝鮮⇒韓国、はたまた朝鮮⇒日本へと国籍を変更する方が多いことを仕事柄身に染みて感じている。

在日4世、5世まで生まれている現在の状況においては、日本国籍取得を考える方が増えはすれ減ることなど絶対にありえない。
第一、在日コリアン(特別永住者)が本国へ帰国することなど今となってはありえないことなのだから。(遠巻きから無責任に支持若しくは非難するのは自由であるが。)
朝鮮国籍者に至っては、もう本当に一握りといったところか。(何故かいまだに『韓国・朝鮮』でしか統計が発表されないので実態が分からない。)
これは本当に減り続けていることによる弊害に危機感を覚えるくらいに。
少数者は少数になればなるほど多数者の差別を受けやすくなる危険性があると思うのです。

僕の事務所へ国籍の相談に来られる方たちからは様々な人間模様を見せられます。
そこで僕が感じるのは、『国籍の保持に自身の信条やアイデンティティを委ねている人間はそれほど強くは無い』のではないかと言うことです。
国籍が変わろうが名前が変わろうが、その人の信念や理想、大切にしている何かが変わるのでは無い。
変わるのは『その人を眺める他人の目』なのである。

だからと言って日本国籍を取得する勇気はまだ僕にはありませんが、、、

都市伝説。『ニューカマーの事業者の方の帰化申請が増加している要因は2009年にスタートした新しい在留管理制度によるものなのか?』

某都市のとある街での都市伝説。2009年の改正入管法により『退去強制事由』にいくつかの項目(事由)が追加された。【これは事実。】その中でも日本で事業を行う外国人にとって猛威を振るっているのが、入管法第24条3の4と思われる。

その条文は次の通り。

次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者【は、退去強制事由に該当する。】
 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(カッコ内略。)をさせること。
 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。

すなわち、短期滞在や留学生、不法滞在外国人を雇って事業を行った場合は、雇った側も退去強制される可能性があると言うこと。

僕の知っているケースはこんな具合。

日本に来て40年近く会社経営をされているある男性が、数年前から住み込みで某国の男を雇っていた。

雇う際に特に本人確認はしていなかった。
ある朝突然事業所に警察がやってきてその会社経営者は『不法就労助長の罪』で逮捕されたのだ。

数か月前に辞めた某国の男が自ら入国管理局へ出頭し、出国のためのインタビューで自身が長期間身を置いていた会社経営者の事業所を自供したことで会社経営者への捜査が開始されたと思われる。
40年日本に居ようが容赦なしに上記『入管法第24条3の4』が適用されこととなる。

これによりその会社経営者は持っていた永住権を失うことになる。
当然、裁判を受け罰金刑も受ける。

全ての違反者が強制退去となる訳ではなく、『日本に継続在留すべき特別な理由』があると判断された場合は在留特別許可により日本での継続在留が認められる道が残る。

妻と子が日本におり、さらに40年と言う人生の半分以上の時間を日本で過ごした会社経営者は、幸いにも在留特別許可により日本での在留は可能となったが、与えられた在留資格は『定住者』でその期間は1年だ。

このような取り締まりが実際に行われることにより、ともすれば学生や低賃金での雇用が可能となる不法滞在者や観光ビザの若者を雇いがちな外国人事業者の間には、『もはや永住権を持っていても安心できない。日本国籍を取得しなければ!』との噂が流れ、帰化申請手続きに向かう“ママさん達”が増加しているらしい。

信じるか信じないかはあなた次第ですが。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00