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帰化申請業務関連一覧

帰化の落とし穴。~その3~

前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。

僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。

どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。

一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。

わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。

(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)

そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。

本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。

続く。

帰化の落とし穴。~その2~

過去には日本も韓国も父兄血統主義と言って、生まれた子は父親の国籍を持つことになっていました。

それが改正され、現在はどちらの国も父母両系血統主義を取っています。

すなわち、本ケースのように、韓国人父と日本人母の間に生まれた子どもは韓国と日本の二つの国籍を取得することになります。

そして、そのうちのいずれかの国籍を選択することができるのです。

国籍の選択を誰がするのかと言うと、日本の場合、15歳以上であるときは子ども自身が,15歳未満であるときは法定代理人が届け出て行います。(韓国も同様です。)

ただ、子ども自身が一定の年齢に達した場合、

韓国法によると、①満20歳になる前に複数国籍者になった者は満22歳になるまでに、②満20歳になった後に複数国籍者になった者はその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

となっていますし、

日本法でも、①外国及び日本の国籍を有することとなつた時が20歳に達する以前であるときは22歳に達するまでに、②その時が20歳に達した後であるときはその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

と同様の規定が置かれています。

次回へ続く。

帰化の落とし穴。~その1~

こんなケースがあります。

夫:韓国籍

妻:日本籍

子ども(男の子):2重国籍

依頼により夫の日本国籍取得手続(帰化許可申請)を行う。

無事に夫が日本国籍を取得し、業務完了。

上記のような仕事を複数こなしてきました。

が、最近になってあることが理由でこの仕事の終わらせ方に不安を抱くことになりました。

その理由は、、、

韓国人男性には兵役義務が課されるという事実。

また、在日コリアンも兵役に行かなければならない事情が生じたこと。

続きは次回。

毎日<官報>をチェックしていると、知っている方の名前もチラホラ。

帰化許可申請手続の依頼が多く、こちらでお手伝いしている依頼者へ法務局よりも早く「許可が出ましたよ!」と報告したいとの理由で、ほぼ毎日電子版<官報>をチェックしています。

なぜ<官報>をチェックしてるかと言うと、日本国への帰化を許可された者の氏名・生年月日・住所が公告されるからです。

お金を払えば過去にさかのぼって帰化した者の個人情報が得られるのです。

法務局から許可者への連絡は官報に載ってからしばらく経ってらなので、お客様の喜びの声を直接聞きたい僕はこのようにしているのです。

ちなみに<日本国への帰化を許可された者>の中には知っている方の名前もチラホラ見かけます。

将来を見据え、みんな色々考えながら生きているんだなと思わされる瞬間です。

日本へ帰化した方からよく聞く質問、<日韓間の2重国籍?!問題>について検討してみた件。蓮舫氏の報道も気になって、、、

「国籍唯一の原則」という言葉があり、各国は概ね複数国籍を認めない方向で法律を制定している。(最近、韓国法では複数国籍を認める法改正が行われたが、、、)

日本の国籍法では第11条で『日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。②外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。』と規定している。

韓国でも国籍法第15条で『大韓民国の国民であって自ら外国国籍を取得した者は、その”外国国籍を取得したとき”に大韓民国の国籍を喪失する。』と規定している。(2項以降は長いので割愛。詳しく知りたい方は韓国の<国家法令情報センター>へアクセスください。←このサイト、過去の法律も改正ごとに全文掲載されている親切さ‼日本の<法令データ提供システム>とはわけが違う。)

上記の規定から考察すると、在日コリアンが自ら進んで帰化により日本国籍を取得した場合、帰化が認められた瞬間(官報に氏名が掲載された日)に”何にもしなくても”韓国国籍を喪失することとなる。

よく事務所へ問い合わせをいただく、「韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載ったままになっているが大丈夫か?」との質問の回答は上記韓国法15条のとおりとなる。

ただ、同法第16条において『大韓民国の国籍を喪失した者は、法務部長官に国籍喪失申告をしなければならない。』となっており、”厳密に法律を守る”との観点からは領事館において国籍喪失申告をしておくべきだろう。

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