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帰化申請業務関連一覧

帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について-

日本で長く住む多くの外国人が日本で永住することを希望しているように見受けれらます。

では、日本で永住するための方法はと言うと?

①現在認められているVISA(在留資格、例えば結婚ビザ)を延長し続ける方法
②法務大臣(入国管理局長)から永住許可を認められること
③帰化して日本の国籍を取得する方法

この3つの方法があります。

①は、現在認められているVISAを毎年又は3年、5年ごとにコツコツ更新して日本に居続ける方法で比較的容易に思えます。しかし、例えば結婚ビザであれば配偶者と同居しての結婚生活の維持が求められ、その自由度にかなりの制限が課されます。

一方②の場合、仕事をするにも結婚・離婚をするにも自由で、①のように定期的に入管へ行って自身の生活状況について審査される機会はなくなります。7年ごとの在留カードの更新(延長)をするくらいでしょう。

③になると、それこそ日本人になるのだから、①や②と違って日本から追い出されることが全くなくなり、日本の選挙権(投票権)まで持つことになります。

よく、「②か③のどちらにしようか迷っている」との相談を受けますが、そもそも②と③ではまったく違う意味合いがありますし、何よりその要件(条件)と手続に多くの違いがあります。

その違いとは、、、

【次回に続く。】

『永住権』取得と『日本国籍』取得、どちらがいいですか?の質問への回答。

日本に長く暮らす外国人の方から、よくこのような質問を受けます。

Q : 永住権と日本国籍取得、どちらがいいですか?

僕のような3世代も継いで在日コリアンをやっている者からすると、「日本に来て間もないのにそんな簡単に日本の国籍を取る決断が良く出来るな?」と思うのですが、「帰るあてもないのに国籍だけ残しても意味がない。」との至って合理的(?)な考えのようです。

時間的な条件に限って言うと、永住権取得までに要する『10年間』の日本滞在要件に対して、帰化は5年間と、意外に帰化の方が条件が緩いのです。(それぞれ例外(緩和要件)あり。)

ただ、提出書類のボリュームは、帰化は永住権の10倍以上で、それを準備するために相当な労力と時間を要します。

かかる費用も書類のボリュームと比例して帰化申請の方がはるかに高額になります(10倍とまではいきませんが、)。

どちらがいいかと聞かれて最初に僕が話すのは、「日本の国籍を取得することは、すなわち本来の国籍をなくすことですよ!」という説明です。

それを言ってもあまり響く方はいません。何故なら、僕の所へ来る時点までにその辺の気持ちの整理は追えているのだから当然と言えます。

事務所のことを第一に考えると、「永住権を取って、そして帰化しましょう。」と言うべきなのでしょうが、それを言えない性分なもので、、、

日本と韓国の重国籍者が日本国籍を選択する際にとるべき行為について。(韓国の『兵役』についての観点から。)

ご承知の方も多いと思いますが、韓国には兵役制度が存在しています。

徴兵製について詳しいことはここでは割愛しますが、重国籍の年少者(男性に限る)が日本国籍を選択する場合、特に注意が必要です。

日本も韓国もほぼ同様に、一定の年齢に達した時点で、重国籍者はどちらかの国籍を選択することができる旨、国籍法にて規定しています。

ただしかし、男性に限っては注意が必要です。

韓国の国籍法では、その第12条により、『男性の複数国籍者は、18歳になる年の3月31日までに大韓民国の国籍を離脱しなければ、兵役義務を解消(履行)した後にのみ、国籍離脱が可能である』と決まっています。【※注】

日本とは違い男女で国籍についての決まりごとが違っています。

最近、韓国の兵役に関する相談が、在日コリアン・ニューカマー問わず増加していますが、そこには分断国家特有の『徴兵制』の問題が横たわっていることを実感させられます。

韓国の年齢を計算する方法は下の計算式通りです。

【※注】韓国の年齢計算
 現在の年(とし) 生まれた年 + 1
 例えば、2018年現在、1990生まれの人は、
 「2018 - 2000 + 1=19歳」

帰化申請不許可後のフォローについて。不許可理由と再申請の行方、、、

僕の事務所でもあまり経験はありませんが、帰化許可申請が不許可になる場合も全くないわけではありません。

不許可となった場合、何かしら不許可の理由が存在するはずですが、この帰化許可申請については全くのブラックボックスと言ってよく、審査の過程や審査基準、不許可の理由なども全く開示されないのが現状です。

それを踏まえたうえで、不許可の経験をした方からの相談や再申請の依頼を受けることもありますが、これはとても困難を伴なう業務と言えます。

法務局窓口では、口をそろえたように「不許可の場合、結果から2年経過してから申請すべし」と案内していますが、やはり不許可の理由如何によっては、2年以内の再申請で許可が出ることも考えられます。

つい先日も不許可後の再申請に取り組んだところですが、正直結果がどのように転ぶのか想像もできません。

依頼者にはその点も十分に理解させたうえで着手していますが、実際に僕の言葉をどこまで真剣に受け止めてくれているかは、それこそ『ブラックボックス』なのであります、、、

子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、

親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。

つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。

本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。

すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。

一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。

上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、

何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。

では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです

すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。

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