外国企業情報一覧
外国企業(法人)が出資して日本法人(子会社)をつくる際の注意点。
- 2024.06.01(土)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
先ず始めに、僕の事務所は大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の登録アドバイザーとなっていまして、外資系法人設立の際は最大10万円の助成が受けられるチャンスがあります。
さて、本題ですが、コロナ終息後、外国人による会社設立や経営者のビザ取得も含んだ依頼が絶えません。
僕の得意とする分野ですが、韓国以外からのオファーだと苦労することが多いです。
それは、韓国には日本と同じく「印鑑登録」制度があるのですが、他の国にはそのような制度が無いからです。
すなわち、印鑑証明に変えてサイン証明なるものが必要となります。
これが国によって様々で、アメリカなど州ごとにまるっきり制度が異なっていてその都度各国、各州の制度を確認する必要があるからです。
先日などアメリカの法人が出資して日本に子会社を設立したいとのオファーをいただきました。しかも、アメリカの法人の役員が日本に派遣されて経営者のビザ取得のオファーも同時にいただきました。
なかなかボリュームのある仕事になるのですが、事前の説明と書類のやり取りにはずいぶん苦労しました。
[次回のブログで具体例をみていきます。]
第三者出資による経営者VISAの取得について。
- 2023.06.23(金)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。
外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。
よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。
ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。
その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。
金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。
日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?
- 2023.02.18(土)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。
「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。
では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。
先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。
次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。
えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。
ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。
ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?
そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、
【続きは次回へ】
韓国人の日本法人設立について。日本にいないままで設立する方法。
- 2022.03.10(木)
- 外国企業情報
法人の形態は株式会社と合同会社が主流ですが、ここでは株式会社設立を例に話します。
よく韓国から「日本で会社を設立したいがそっちへ行かなくても可能ですか?」との問い合わせをいただきます。
いっとき、それが出来なくなったこともありましたが今現在の正解を言うと「可能です」となります。
その方法として、韓国で準備する書類と情報、日本国内で準備する書類がそろうかによります。
僕の事務所ではこのような依頼があれば最短1週間で設立登記までを終わらせることができます。
要は日本国内に協力者がいるかどうか。
では協力者がいないときにどうするかと言うと。
そこは「当事務所にお任せいただきたい」となります。
韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。
- 2021.10.16(土)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。
ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。
いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。
しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?
一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。
「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。
【長くなったので次回に続く、、、】