在留特別許可一覧
日本発「母子手帳」の可能性について。
- 2016.06.17(金)
- 在留特別許可
今朝の朝日新聞のコラム(発信箱)で日本で生まれた「母子健康手帳」について取り上げられていた。
世界各地に存在する<難民>の母子がどこへ居ても継続して正しい医療が受けられるようにと、JICA(国際協力機構)が健康記録をスマホで一括管理できるような「電子母子手帳」の開発に取り組んでいるとのこと。
子どもの時に<社会に見守られて大切に育てられた記録>を残すことによって、母子手帳の存在は<テロリストになる芽を摘む>とも考えられているとのこと。
同じ朝刊の別のコラム(トブロサルダ)では、アメリカ大統領選を戦ったサンダース上院議員などが進める<ドリームアクト法案>についても触れられていた。
この法案は、親に連れられて不法移民となった子どもたちに合法滞在を認めると言った内容。
この二つの考えは、『全て生まれてくる子どもたちに罪は無い』とのごく当たり前な主張だと僕は思う。
『レッド・ファミリー』
- 2015.05.03(日)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可 , 日本語
日本の入管法では、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。」を永久上陸拒否者として日本への入国を認めない。
これは日本の他の法令と意を異にしていて、執行猶予付判決を受けて猶予期間が経過しても「刑に処せられた事実」をもって永久上陸拒否者の立場は免れない非常に厳しい規定なのだ。
連休初日の昨日、懲役2年6月の執行猶予付判決を受け、その後の裁判でも日本での在留を認められず、2年半もの間日本にいる我が子に会いに来ることができなかった外国人父の上陸(入国)を認めるとの嬉しい便りが届いた。
弁護士から回ってきた事件で、僕の見立てでは5年若しくはそれ以上の時間がかかると思われた。
依頼者へもそう伝えていたので、依頼者(妻)はもちろん僕自身も本当に驚いた。
(日本にいる幼い子のことを思って誠心誠意・心血注いで陳述書を書いたのが報われたのだと思いたい。)
依頼者と僕の誠意がどのように評価されたかは不明だが、親子がバラバラに暮らす悲劇を2年半という時間で止めてくれた入国管理局の英断に心から感謝したい。
偶然にも昨日見た『レッド・ファミリー』と言う韓国映画も家族の絆について問う内容だった。
家庭を守るため、「嫁と子どもと自身の命(健康)はくれぐれも大切にしなければ!」と、この2つの出来事から再度思い知らされたのでした。
お終い。
過去にお手伝いした不法在留一家の話。(父は家族を置いて帰ってしまったのであった。)
- 2012.11.12(月)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可 , 日本語
何年か前にお手伝いした外国人家族の話。
町工場で働いていたご夫婦が入管難民法違反の容疑で警察に摘発され逮捕拘留された。
不法在留の罪だけだったため即時入国管理局に身柄が移された。
この夫婦には2人の子供がいた。そのため夫婦の内の一方(母親)は直ぐに身柄を解かれた。
子供達はいずれも日本で生まれ日本の学校に通っていた。
僕がはじめて相談を聞いたとき、既に夫婦の内ご主人だけが帰国されたあとだった。
『何故父は家族を置いて帰ってしまったのか?』疑問に思えてならなかったが、そんなこと問いただしてもしょうがないので今後の方針と対策を練った。
オーバーステイの事案ではよくあることだが、料金は多くは望めない状況だった。
外国人事件に力を入れている弁護士(とても貴重で大変ありがたい存在!)と協力して家族3人の在留特別許可を得るまでに長い長い時間がかかった。
これにより当事者である母親は日本での合法在留が認められることとなったが、度々かかってくる電話の声はいつも決まって沈んだ声だ。
母親は幸せなのだろうか?
子供達は元気にしているだろうか?
それにしても、国に帰った父親はいったいどうしているのだろうか?
そんな疑問が頭をよぎるのだった。
お終い。
不法就労助長の罪。
- 2012.04.25(水)
- VISA・在留資格関連 , 在留特別許可 , 日本語
先日、ある方の紹介でこられた永住権を持つ中小企業の社長さん。
何でも、知らずに雇っていたオーバーステイの外国人の調査で社長自身が警察及び入国管理局の捜査の網に引っかかってしまったらしい。
入管法により、就労ができない外国人を雇った者は3年以下の懲役刑(プラス300万円以下の罰金刑)などに科されることとなるが、その社長は外国人であるがため、自分自身が退去強制事由(日本からの国外退去)に該当してしまって違反調査の上、口頭審理まで終えてるとのことだった。
幸い、既に永住権を取得されていて法務大臣(地方入管長)の裁決まで進むことにより、在留特別許可が出ることはほぼ間違いないようだが。
その社長もそうだが、特に外国人を雇う際に注意すべきは、その外国人が就労可能な者であるかどうかの判断である。
外国人登録証明書や必要によっては本人からの委任により雇い主自身が登録原票記載事項証明書の交付を受けて事前に確認することをお勧めします。(外登証は偽造されたものも出まわっているので)
また、本年7月9日から始まる新しい在留管理制度により登場する『在留カード』には、就労可能かどうかがよりわかり易く表示されるようなので雇う側にとっては有益である。
それにしても、日本で30年以上居住されていた相談者の社長さんが、在留特別許可によりまた一から在留資格を積み上げなければならない事実に、非常にもったいないことをしたと悔やまれていたのが印象に残った。
不法就労助長の罪は、日本人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑)と同じ罪でも外国人が受ける可能性のある罰(懲役刑と罰金刑と強制退去)とでは雲泥の差があり、外国人雇用主は特に注意を要するのだ。
以下、参考条文。
入管難民法
第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
世界は言葉でできている。
- 2011.10.14(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 在留特別許可 , 憤慨 , 日本語
昨日の深夜に放映されていた、『言葉』をテーマにしたバラエティー(教養?)番組のサブタイトルだ。
過去の偉人達の名言の一部を、パネラーが独自の言葉をチョイスして当てはめ新しい『名言』を作り出すという内容だ。
私も一丁やってみようと、キューバ革命の英雄チェ・ゲバラの言葉を引用した問題にチャレンジしてみたが、自分のボキャブラリーの無さ、詩的センスの無さを実感させられるのみだった。
日付は変わって本日、ネットのニュースで『入管職員の収容者(もちろん外国人)に対する暴言に関する報道』に接した。
私が日々接している入管職員のイメージは、はっきり言って悪くない。
私達入管業務を行っている行政書士が行った申請について、何とか良い結果を導こうと努力してくれているように感じる。(そうでない担当者もたまにいるが)
それでも警備部門(今回の報道に出てくる入管職員も警備部門の人間)の職員は違反者(=犯罪者)と対峙する任務を負っていて、警察のマル暴担当者がそうであるように、元来強面の方若しくはそれを意識した職員が配属されているようで、在留特別許可の申し出を行った際に何度も出頭者(不法在留外国人等)に大声で怒鳴り散らしている姿を目撃した。
これもまた任務なのかと思う反面、元々外国人嫌いな人なのかなと思うこともあった。
何にせよ、オリジナル言語でない日本語(外国語)でまくし立てられても、彼らには何の意味かも不明であろうし、ましてや収容中の容疑者等は精神的に参ってしまっている方も多いことから、報道にあるような『暴言』が日常的にあったとしたら大問題であり是非改善していただきたいと思う。
世界は言葉でできているのだから、、、、
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