国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと。
- 2021.08.11(水)
- パスポート , 国籍・家族関係登録(戸籍)
少し数は減りましたが、韓国のパスポートを取りたいとの依頼は在日コリアンの方々から届きます。
相談で終わる場合も多いですが、僕も同じ立場の人間ですので、遠方からの問い合わせにもなるべく丁寧に説明をしています。
皆さん混同されているのがタイトルにあるように、パスポート取得に向けて何をどの順番で進めたらいいのかです。
特に現在日本の特別永住者証明書の国籍・地域欄が『朝鮮』となっている方のケースで、国籍=戸籍(何度も言いますが現在の制度では家族関係登録です!)と考えてしまっている場合。
そもそも日本にいる外国人の国籍を決めるのは一体誰でしょうか?
あなたは韓国人、あなたはアメリカ人と日本政府が決めれますか?
違いますよね。
国籍を決めるのは国籍国です。
韓国人であるかどうかは韓国政府が決め、朝鮮人であるかどうかも朝鮮政府が決めます。
在日コリアンにとってややこしいのは分断した両国が互いの国を認めあっていないため。さらに何世代にも渡って引き続き日本に定住することで『外国人』だと言う意識が薄れていることです。
在日コリアンの方が次の質問を受けたとき一体どのように回答するのでしょうか。
『もし戦争になったときあなたはどこの政府に救済を求めますか?』
韓国籍の方は日本にある韓国領事館、朝鮮の方は朝鮮総聯になると思いますが、そのような意識を持つ方は少数だと感じます。
【次回へ続く】
帰化をした場合の名前の決め方、悩み方。
- 2021.07.26(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
前にアフリカ人夫婦の帰化申請を行った際、先に帰化した奥さんは自身の母国の名前をカタカナ表記にしてそのまま名乗っておられました。
ご主人が帰化することにも積極的に応援していたその奥様が名前のことで急に不満を漏らします。
それは帰化した夫婦の場合、二人とも日本人になり同じ戸籍に登載されますので『氏』をどちらか一方のものに選択しなければなりません。
そのことをてっきり忘れていた奥さんは『なんで後から帰化した夫の方の氏に変えなければいけないの⁈』とお怒りの様子。
あまりの剣幕に僕も返す言葉がなく、二人でよく話し合ってくださいと言うのがやっとでした。
結局、ご主人のアフリカ国籍当時の氏を名乗ることで落ち着きましたが、韓国籍や中国籍しかり、夫婦で日本人になる際は氏の選択にご用心なのである。
PS:先だって、最高裁でまたも夫婦別姓の主張が跳ねのけられましたが、反対している裁判官らの主張はようわからんものばかリでした、、、彼らは何を恐れているのやら、、、
特別永住許可を失った方の話。
- 2021.07.14(水)
- VISA・在留資格関連 , 国籍・家族関係登録(戸籍)
数年に一度のペースで「特別永住許可が無くなってしまったがもう一度取れますか?」との相談をいただきます。
結論から言うと、事の経緯に関わらず『不可』と申し上げています。
一度失った特別永住者の地位を回復させる手続きが無く、ほとんどの場合失われた原因が本人の過失によるためそのような『冷たい回答』になるのです。
様々な要因の中で最も多いのが『海外渡航中の再入国許可期限の経過』です。
それにしても、日本の入国管理局が空港で「このまま日本に入国すると特別永住許可が失われますよ。一度海外へ戻って再入国許可を延長されたほうが良いですよ!」とビックリするほど親切に言ってくれているにも関わらず、言うことを聞かないで日本に入ったため特別永住許可を失った方もおられ、正直自業自得の感も否めません。
このブログでも何度もアナウンスしていますが、日本で生まれた在日コリアンら特別永住者も所詮は外国人、『特別』とは何が特別なのか?外国人である自分自身やその家族の日本での身の処し方をいい加減理解すべきだと思います。
特別永住者ばかりが集ういわゆるコリアン系民族学校ですらそのような教育が行われている様子はありません。そもそも特別永住者自体の数も減っていることから特に僕が心配することでもないのでしょうか、、、
他人の外国人登録証を不正に使用し続けた老人の告白。本当の名前で生きたいとの希望は叶うのか?
- 2021.06.30(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
遠い昔、我々の祖父母が何らかの事情で日本へ渡ってきて定住を始めました。
その末裔が僕たち在日コリアンであり今では4世、5世まで生まれています。
昨年、80を過ぎた高齢の在日コリアンから「私の名前は日本で使っているものではなく本当は別の名前がある、それに戻したい」との相談を受けました。
戦後の混乱期、他人の身分証を買い受けその人になりすまして日本での生活をはじめその後本当のことを告白する機会を逃して現在に至った高齢者が意外に多いことは、この仕事をしていてよく見聞きします。
相談者もまさにそのように生きてきた方です。
私が案内できることは「出入国在留管理局へ出頭し、事実を申述して調査を受け、それが立証され認定を受けた時点で改めて何らかの身分証(特別永住者証明書になるか在留カードになるかは不明)が発行されるのを期待するしかありません。」と言うもの。
しかし問題は当の本人のことよりもすでに帰化をした子どもたちが被る影響です。
子どもたちの日本の戸籍には親の欄にその在日コリアンの氏名が記載されていて、その方の身分がひっくり返ることにより<日本の戸籍の訂正>だけで済まされるのか<身分を偽った親の子として日本国籍を“不正に”を取得したとして何らかのペナルティーを受ける>のではないかとの心配が消えません。
最悪の場合、帰化が取り消さりたりしないだろうか、、、帰化した子どもの一人が直接法務局へ電話されたようで、まさにそのように脅されたとのこと。
相談者の気持ちは理解できますが、70年以上も日本で使ってきた身分を根底から覆すことの悪影響はとても多方面に及ぶのです。
ちなみに在日コリアンで故郷(コヒャン)や姓・本貫について異常なほどのこだわりを持つ方を見たことがあります(済州道出身者を見下すなど、、、そのような思考の方は手塚治虫の『アドルフに告ぐ』を読みましょう)が、案外その方のこだわりも真実かどうか怪しいものです。ちなみに僕のコヒャンは大阪だと思っています。
韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。~番外編②~
- 2021.06.29(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
韓国籍夫婦の離婚が日本の役所で出来るかどうかの問い合わせに伺った法務局では、「即答しかねる」とのことで折り返しの連絡を待つことに。
丁重に対応してくれた男性職員からその後電話が来た。
その方の説明によると、「通達により離婚を受理することになっている」との簡潔な回答が得られた。
念のためその通達が見られないかと聞くと、「文書自体はお渡し出来ないが載っている書籍が存在する」との事なので早速『日本加除出版』で取り寄せた。
それを持って役所へ直行しとうとう〈韓国籍夫婦の日本の役所での離婚届出を受理する〉旨の言質をいただいたのであった。
この件について詳しい情報をお求めの方は、当事務所へ直接のご依頼を!