国籍・家族関係登録(戸籍)一覧
韓国領事館で相続関係の書類を入手するためのプロセスについて。素人では簡単にいきません。
- 2023.05.05(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
そういえば僕がこの仕事を始めた当初(18年前)、韓国領事館に行けば他人の戸籍謄本(当時は戸籍制度でした)も無制限で発行してもらえました。日本の法務局で不動産の謄本を取るようなイメージです。
済州道に至ってはFAXで戸籍の請求ができましたし、何とそれを国際郵便で無料発送してくれるという過剰なサービスが行われていました。
ときが過ぎ現在、本人からの委任状を持って行っても「何のために必要か?それを証明して」ととても厳しい対応を迫られます。
特に相続手続きに必要となる『特別養子証明書』や『除籍謄本』を取るためには、まず亡くなった方の死亡の届出をしないといけませんし、その方の相続財産についての証明と相続関係説明図まで提出させられます。
財産証明についてはコピーを持っていかれるので個人の資産情報を国家へ提供することになるのです。
抵抗しても無駄で「嫌なら出せません」と断られるだけです。
特に難儀なのが、兄弟姉妹間で書類が取れなくなったことです。韓国の最高裁判所の判決により、例えば兄が弟の、妹が姉の書類を取れなくなってしまいました。
親の相続ではほとんどのケースで兄弟の書類が必要ですが、両方の親が亡くなっている場合に困難が生じます。
また例外として訴訟中の場合にほとんどの書類が取れますが、日本国内での訴訟は対象外です。
何ともやりにくい状況です、、、
離婚したはずの夫を追って。在日コリアン『元朝鮮籍』女性の憂鬱。
- 2023.05.02(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
昨日のブログの反響(?)がよかったので元朝鮮国籍者のバージョンでもう一度。
表にすると依頼者の家族構成と国籍、日本の役所への各届出は下記のとおり。
離婚後2人の子どもを育てる金○○は、成人した長男の韓国パスポートを取るために当事務所を訪れました。
そのためにやることは、①元夫の韓国身分登録、②自身と元夫の婚姻届出、そして③長男(④ついでに二男も)の出生届出、最後に⑤自身と元夫の離婚届出をそれぞれ韓国に報告(申告)して身分関係を整理する手続。
ここで問題になってくるのは①と⑤です。
①は元夫の積極的な協力が無ければできません。しかし、これを飛ばして②~④へ進む方法はあります(当事務所へ依頼された場合教えます)。
そして問題の⑤です。2006年に揉めに揉めた挙句やっとの思いで成し遂げた離婚。
表にあるように2000年の結婚当時も2006年の離婚のときも夫婦はともに『朝鮮籍』でした。要するに韓国に身分登録が無い状態。日本の役所が言うように韓国領事館へ行ったところで互いに身分登録も無く結婚も離婚できませんでした。このような夫婦の場合は便宜上日本の役所では離婚の届出を受理してくれています(現在も同じ)。
がしかし、だからと言って上の図のように②結婚→③・④出産→⑤離婚と順を追って韓国へ報告(申告)しようとする場合、⑤は韓国では認められません。前のブログで書いたとおりです。
依頼者が取れる方法としては、
⑴元夫にお願いして①~⑤の手続きを滞りなく終わらせるか、
⑵元夫の存在は無視して長男のパスポートの取得のみを終わらせる
かのどちらかになります。
もし⑵を選択した場合、この方の「再婚」の道は絶たれてしましますが、、、
離婚したはずの夫を追って。在日コリアン女性の憂鬱。
- 2023.05.01(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 戸籍・住民登録
このブログでは何度も紹介していますが、いまだに知らない人があとを絶たないので物語調でまとめてみました。
ある在日コリアン女性が日本国籍を取ろうと僕にオファーをくれました。帰化申請手続の依頼です。
親族表を作ろうとその方の身分関係について質問していると、過去に在日コリアンの男性と結婚していたが離婚したとのこと。すかさず僕は『その離婚届はいつ、どこで出しましたか?』と畳み込むように質問。
「確か10年くらい前に〇〇区役所に出しました」との回答を聞いて、『その離婚は成立していませんよ』と答える。
2004年9月20日以降に日本の役所へ出した協議離婚届は韓国では有効な離婚とみなされないルールとなっており、その女性は日本国籍取得のために『顔も見たくない“元夫”』を連れ立って領事館に2回も行かないといけない羽目になってしまったのです。
ちなみにこれは元朝鮮国籍者にも求められる要件で、在日コリアン夫婦(離婚予備軍に限りますが、、、)は要注意です!
朝鮮→日本→朝鮮→韓国→日本。元在日コリアンの帰化申請。
- 2023.04.22(土)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
タイトルにあるのはある一家の国籍の変遷(移り変わり)を現したものです。
最初に『朝鮮(分断前の統一朝鮮)』があり、日本の植民地支配の頃の『日本』に変わり、日本の敗戦による棚ぼたから祖国開放が成され『朝鮮(韓国と分断)』となり、朝鮮(日本のマスコミが呼ぶ“北朝鮮”)』から逃れてきて『韓国』を経て、今回帰化申請が認められ『日本』に回帰(?)します。
ちなみにこの方の生まれは“北朝鮮”で、父母は日本で生まれています。
この方のようないわゆる“元在日コリアン脱北者(その子孫も含む)”については、日本政府は無条件での受け入れを実施しており比較的日本国籍取得のハードルも低いように感じます。
過去の“帰国事業”への加担に対する罪滅ぼしなのでしょうか?
その一方、“帰国事業”の一番の推進者であった団体は、この方のような存在に対して黙殺を続けています。
在日コリアンが婚姻届をする際、「本国の独身証明書を持参するよう」に言われたらどうする④
- 2023.02.24(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録
役所の職員いわく「あなた達夫婦が婚姻中であること証明する書類を持参してもらわないと『夫・妻』として載せることはできません」と言うのです。
「いやいや、つい先日〇〇市役所で婚姻届を出したばかりで離婚などするわけ無いでしょ!」と言う夫に、「だからそれを証明してもらわないと、、、あなた方は日本人じゃないので日本の戸籍が有りませんからこちらでそれ(離婚していないこと)を確認する方法が無いんですよ」と役所の職員。
ウソのようでホントの話。
事実、役所の人間が言っていることは正しいのです。
在日コリアンとて、何世代にも及んで日本に住んでいたとて、『外国人である』ことは昨日今日日本にやってきた外国人と何ら変わりありません。
『本国のパスポートが無い、ましてや本国に身分登録が無い』なんてあり得ないと考える役人の常識は決して非常識ではないのです。